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休日の健康診断受診について

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休日の健康診断受診について

2007/10/31 14:50

ユキエ

すごい常連さん

回答数:2

編集

いつも大変おせわになっております。
ユキエと申します。

先日従業員に健康診断を受診させました。
過去レスも探しましたが、ピンとくるものが無かったので。。。

(1)休日に健康診断だけ受けてもらった場合、給与計算に関係   するのでしょうか?

(2)健康診断書は本人の自宅に結果が届くようになっているの   ですが、結果のコピーなどを提出してもらうことは可能で   しょうか?

以上、とても初歩的なことだとは思いますが、よろしくお願い致します。

いつも大変おせわになっております。
ユキエと申します。

先日従業員に健康診断を受診させました。
過去レスも探しましたが、ピンとくるものが無かったので。。。

(1)休日に健康診断だけ受けてもらった場合、給与計算に関係   するのでしょうか?

(2)健康診断書は本人の自宅に結果が届くようになっているの   ですが、結果のコピーなどを提出してもらうことは可能で   しょうか?

以上、とても初歩的なことだとは思いますが、よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 休日の健康診断受診について

2007/10/31 15:33

ユキエ

すごい常連さん

編集

だすさん 迅速な解答ありがとうございます。

(1)賃金を支払うことにします。
(2)そうですよね。把握していないといけないんですよね。
   今回からきちんと提出してもらい、従業員の健康も気
   をつけていきたいと思います。

納得の解答ありがとうございました。スッキリしました  :-D
また質問があるときはお願い致します。

だすさん 迅速な解答ありがとうございます。

(1)賃金を支払うことにします。
(2)そうですよね。把握していないといけないんですよね。
   今回からきちんと提出してもらい、従業員の健康も気
   をつけていきたいと思います。

納得の解答ありがとうございました。スッキリしました  :-D
また質問があるときはお願い致します。

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1. Re: 休日の健康診断受診について

2007/10/31 15:27

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

(1)一般健康診断に要した時間の賃金は、支払うことが望ましいとされています(昭和47年9月18日基発第602号)。

(2)事業者は、健康診断の結果を記録し(労働安全衛生法66条の3)、またその結果に応じて個別の対応をしなければなりません(66条の4、66条の5、66条の7)から、結果のコピーなどを提出してもらうことは可能と言うより、ぜひ提出させなければなりません。そうしないと法の要求する健康診断を実施したことになりません。

(1)一般健康診断に要した時間の賃金は、支払うことが望ましいとされています(昭和47年9月18日基発第602号)。

(2)事業者は、健康診断の結果を記録し(労働安全衛生法66条の3)、またその結果に応じて個別の対応をしなければなりません(66条の4、66条の5、66条の7)から、結果のコピーなどを提出してもらうことは可能と言うより、ぜひ提出させなければなりません。そうしないと法の要求する健康診断を実施したことになりません。

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2. Re: 休日の健康診断受診について

2007/10/31 15:33

ユキエ

すごい常連さん

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だすさん 迅速な解答ありがとうございます。

(1)賃金を支払うことにします。
(2)そうですよね。把握していないといけないんですよね。
   今回からきちんと提出してもらい、従業員の健康も気
   をつけていきたいと思います。

納得の解答ありがとうございました。スッキリしました  :-D
また質問があるときはお願い致します。

だすさん 迅速な解答ありがとうございます。

(1)賃金を支払うことにします。
(2)そうですよね。把握していないといけないんですよね。
   今回からきちんと提出してもらい、従業員の健康も気
   をつけていきたいと思います。

納得の解答ありがとうございました。スッキリしました  :-D
また質問があるときはお願い致します。

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