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現物出資増資に元帳必要???

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現物出資増資に元帳必要???

2007/10/30 20:48

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積極参加

回答数:6

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以前投稿にてご相談した現物出資の増資ですが、税理士さんに調べてもらった結果若干は債権消滅益がでるということでした。けれど納税にはならないので現物出資増資を行うことにしました。
行政書士さんが窓口だったのでお願いしたところ、何故か期首からの元帳と言われました。
運転資金を社長が貸しているので日々の細かい金額が借入金になっていたり社長の個人費用の細かいものが借入金の返済になっている次第です。
一応摘要元帳を出しましたがPCのソフトを代えたので3期以前はでません。地道に元帳から手作業で拾う感じです。一応法務局をいくつか聞いたのですが「税理士の証明があれば元帳はいらない」といいます。行政書士さんに、それとなく(心証を悪くしないように)「いらないって言う話を小耳にはさんだのですが」と言ったのですが、「証明書は証明書で必要なんです。元帳の上につけるんですよ」と言うのです。
現物出資増資を行った方いらしたら教えてください。
本当に元帳をつけるのでしょうか?
会社の創業30期とかあったら、絶対無理だと思うのですが・・・

以前投稿にてご相談した現物出資の増資ですが、税理士さんに調べてもらった結果若干は債権消滅益がでるということでした。けれど納税にはならないので現物出資増資を行うことにしました。
行政書士さんが窓口だったのでお願いしたところ、何故か期首からの元帳と言われました。
運転資金を社長が貸しているので日々の細かい金額が借入金になっていたり社長の個人費用の細かいものが借入金の返済になっている次第です。
一応摘要元帳を出しましたがPCのソフトを代えたので3期以前はでません。地道に元帳から手作業で拾う感じです。一応法務局をいくつか聞いたのですが「税理士の証明があれば元帳はいらない」といいます。行政書士さんに、それとなく(心証を悪くしないように)「いらないって言う話を小耳にはさんだのですが」と言ったのですが、「証明書は証明書で必要なんです。元帳の上につけるんですよ」と言うのです。
現物出資増資を行った方いらしたら教えてください。
本当に元帳をつけるのでしょうか?
会社の創業30期とかあったら、絶対無理だと思うのですが・・・

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1. Re: 現物出資増資に元帳必要???

2007/10/31 14:39

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

話の流れがよく見えないので、なぜ行政書士が元帳を要求するのかはわかりませんが、法務局が直接「いらない」と言ってるんだから、添付書類でないことは確かですよね。
本当の理由はその行政書士に聞かなきゃわからないと思いますが、要求されてるのは「期首からの元帳」ですよね?何の注釈もなく「期首から」と言えば、それは当期の頭からと読むのが普通ではないでしょうか?30期前などと言う、廃棄してて当然の書類を要求するはずはないと思います。
それにしても「3期以前はでません」ってのは危険ですね。会社法にも違反してますし、税務調査が入ればかなり痛い目にあうと思います。

話の流れがよく見えないので、なぜ行政書士が元帳を要求するのかはわかりませんが、法務局が直接「いらない」と言ってるんだから、添付書類でないことは確かですよね。
本当の理由はその行政書士に聞かなきゃわからないと思いますが、要求されてるのは「期首からの元帳」ですよね?何の注釈もなく「期首から」と言えば、それは当期の頭からと読むのが普通ではないでしょうか?30期前などと言う、廃棄してて当然の書類を要求するはずはないと思います。
それにしても「3期以前はでません」ってのは危険ですね。会社法にも違反してますし、税務調査が入ればかなり痛い目にあうと思います。

返信

2. Re: 現物出資増資に元帳必要???

2007/10/31 16:02

unu

常連さん

編集

こんにちは。
現物出資をした時に法務局に提出したものは
弊社の場合は下記の通りでした。

・臨時株主総会議事録
・取締役会議事録
・証明書(借入額の時価評価)
・株式引受書

時価評価の調査に元帳が必要なんじゃないかな・・・と
推察しますが、どうなんでしょう。
ちなみに弊社の場合は金銭消費貸借包括契約書を添付しましたよ。

こんにちは。
現物出資をした時に法務局に提出したものは
弊社の場合は下記の通りでした。

・臨時株主総会議事録
・取締役会議事録
・証明書(借入額の時価評価)
・株式引受書

時価評価の調査に元帳が必要なんじゃないかな・・・と
推察しますが、どうなんでしょう。
ちなみに弊社の場合は金銭消費貸借包括契約書を添付しましたよ。

返信

3. Re: 回答ありがとうございます

2007/10/31 21:58

pop

積極参加

編集

回答ありがとうございます。
指摘されまして書き込みを確認しました。
期首と私は書いてしまいましたが創業時からの元帳のことです。
(期首の意味を取り違えていました)
3期分しかでないと書いたのは補助(摘要)元帳で通常の元帳(それ以前の借入金は補助簿管理をしていません)は紙で創業時から保存はしてあります。(月毎の残高は紙に手書きで写しています)
色々省略して書き込みをしましてすみません。
単純に元帳が行政書士さんのいうように全部の期が必要なのか知りたかっただけなのです。
ちなみに半信半疑ながら物置から元帳は出しダンボールごと行政書士さんに渡してあります。

元帳は時価評価で必要なのかもしれないのですね。
了解しました。
皆様ありがとうございました

回答ありがとうございます。
指摘されまして書き込みを確認しました。
期首と私は書いてしまいましたが創業時からの元帳のことです。
(期首の意味を取り違えていました)
3期分しかでないと書いたのは補助(摘要)元帳で通常の元帳(それ以前の借入金は補助簿管理をしていません)は紙で創業時から保存はしてあります。(月毎の残高は紙に手書きで写しています)
色々省略して書き込みをしましてすみません。
単純に元帳が行政書士さんのいうように全部の期が必要なのか知りたかっただけなのです。
ちなみに半信半疑ながら物置から元帳は出しダンボールごと行政書士さんに渡してあります。

元帳は時価評価で必要なのかもしれないのですね。
了解しました。
皆様ありがとうございました

返信

4. Re: 現物出資増資に元帳必要??? どんぶり勘定?

2007/11/01 10:05

kei8

すごい常連さん

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>行政書士さんが窓口だったのでお願いしたところ、何故か期首からの元帳と言われました。
運転資金を社長が貸しているので日々の細かい金額が借入金になっていたり社長の個人費用の細かいものが借入金の返済になっている次第です。

>「税理士の証明があれば元帳はいらない」といいます。

>単純に元帳が行政書士さんのいうように全部の期が必要なのか知りたかっただけなのです。


回答:
 貸付金を現物出資するには、どの貸付金(=いつの貸付金)が現物出資の対象財産となるかの特定が必要です。残高70万円を現物出資するという場合

1、Hxx年x月x日付け貸付金100万円のうち、30万円返済済みで、残金70万円の場合-->問題なし

2、貸付・返済の状況
  ①H15.3.6 50貸付
②H16.4.1 40貸付 残高90
   H18.2.1 20回収 残高70
 
 70万円が次のいずれかわからないと(=財産の特定ができないと)現物出資の手続ができません。
  1、①50+②20=70万円
  2、①30+②40=70万円
  3、①40+②30=70万円等々

 要するに20の返済が①、②のどれに充てられたのかが明らかにならないと、70万円の特定ができません。

 税理士等が証明書を発行するときも同じです。

行政書士はどの債権を現物出資の対象財産とするかの特定のために過去の元帳の提示を求められたのではないでしょうか?「日々の細かい金額が借入金になっていたり」、「全部の期の元帳が必要」との記載から推測すると、どんぶり勘定になっていて財産の特定が難しい状況ではありませんか?

そうであれば、次のいずれかにより手続を進めることになります。
1、元帳を追いかける等により財産の特定をするか
2、次のような処理をすることも考えられます。
たとえば、H19.11.1に残高70をいったん返済してもらい、新規に貸し付ければ(=1本にまとめれば)、現物出資対象財産は、「H19,11.1付け金銭消費貸借契約書に基づく貸付金70万円」になります。債権が多数(たとえば50件)あるような場合も1本にまとめれば、処理が簡単になるのでないでしょうか。

  (注)実際に資金を動かさないで旧の70と新の70を相殺するばよい。

>行政書士さんが窓口だったのでお願いしたところ、何故か期首からの元帳と言われました。
運転資金を社長が貸しているので日々の細かい金額が借入金になっていたり社長の個人費用の細かいものが借入金の返済になっている次第です。

>「税理士の証明があれば元帳はいらない」といいます。

>単純に元帳が行政書士さんのいうように全部の期が必要なのか知りたかっただけなのです。


回答:
 貸付金を現物出資するには、どの貸付金(=いつの貸付金)が現物出資の対象財産となるかの特定が必要です。残高70万円を現物出資するという場合

1、Hxx年x月x日付け貸付金100万円のうち、30万円返済済みで、残金70万円の場合-->問題なし

2、貸付・返済の状況
  ①H15.3.6 50貸付
②H16.4.1 40貸付 残高90
   H18.2.1 20回収 残高70
 
 70万円が次のいずれかわからないと(=財産の特定ができないと)現物出資の手続ができません。
  1、①50+②20=70万円
  2、①30+②40=70万円
  3、①40+②30=70万円等々

 要するに20の返済が①、②のどれに充てられたのかが明らかにならないと、70万円の特定ができません。

 税理士等が証明書を発行するときも同じです。

行政書士はどの債権を現物出資の対象財産とするかの特定のために過去の元帳の提示を求められたのではないでしょうか?「日々の細かい金額が借入金になっていたり」、「全部の期の元帳が必要」との記載から推測すると、どんぶり勘定になっていて財産の特定が難しい状況ではありませんか?

そうであれば、次のいずれかにより手続を進めることになります。
1、元帳を追いかける等により財産の特定をするか
2、次のような処理をすることも考えられます。
たとえば、H19.11.1に残高70をいったん返済してもらい、新規に貸し付ければ(=1本にまとめれば)、現物出資対象財産は、「H19,11.1付け金銭消費貸借契約書に基づく貸付金70万円」になります。債権が多数(たとえば50件)あるような場合も1本にまとめれば、処理が簡単になるのでないでしょうか。

  (注)実際に資金を動かさないで旧の70と新の70を相殺するばよい。

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5. Re: 現物出資増資に元帳必要??? どんぶり勘定?追加

2007/11/01 10:20

kei8

すごい常連さん

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 依頼を受けた行政書士の立場を考えれば、債権が実在するかも気になるのではないでしょうか?

単に残高があるということだけでは、債権の実在性は確かめられません。

債権が存在したか、そして現在も残高が実在するかを確かめる必要があるもではないかと思われます。

 依頼を受けた行政書士の立場を考えれば、債権が実在するかも気になるのではないでしょうか?

単に残高があるということだけでは、債権の実在性は確かめられません。

債権が存在したか、そして現在も残高が実在するかを確かめる必要があるもではないかと思われます。

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6. Re: 回答ありがとうございます

2007/11/01 23:22

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積極参加

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回答ありがとうございます。
債権の実在の確認なんですね。
一旦借入金を全額返済して新しく借入したた事にし元帳と金銭消費貸借を作る話は、元帳を何期分も探すのがめんどうだと思ったときに行政書士さんにしました。その場で却下されましたが・・・
。とりあえず地道に行政書士さんに借入金を追ってもらうしかないのでしょうね。
いろいろありがとうございました。

回答ありがとうございます。
債権の実在の確認なんですね。
一旦借入金を全額返済して新しく借入したた事にし元帳と金銭消費貸借を作る話は、元帳を何期分も探すのがめんどうだと思ったときに行政書士さんにしました。その場で却下されましたが・・・
。とりあえず地道に行政書士さんに借入金を追ってもらうしかないのでしょうね。
いろいろありがとうございました。

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