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年末調整というのは、その年最後の給与の支払い時に行うものです。
しかし、例外がありまして、
1.年の途中で出国する場合
2.年の途中で死亡した場合
には、その者に支払う最後の給与は、12月以前になりますが、そこで年末調整をすることになります。
(その年内にもう給与は発生しませんから、年の途中であってもその者のその年における給与収入は確定します。
したがって、年末調整OKなのです。)
年末調整をして、その死亡した者の給与所得に係る所得税をそこで清算してしまいます。
したがって、その死亡した時の現況により、社会保険料控除とか生命保険料控除とか扶養控除とか配偶者控除とかetc・・・をすることになります。
死亡後4ヶ月以内に、相続人が、その死亡した者の確定申告(これを準確定申告という。)をするという規定もありますが、その死亡した者がサラリーマンで、給与以外に収入がないのでしたら、会社のほうで年末調整をやってあげたほうがよいと思います。
それでその死亡した者の所得税の清算はすべて完了してしまうのですから、亡くなった方の遺族にとっても、そのほうが事務負担が少なくてすむでしょう。
なお、蛇足ですが、死亡退職金は所得税法における非課税所得ですので、くれぐれも所得税や住民税の源泉徴収をしてはいけません。
(死亡退職金は、相続税の課税対象となりますので、所得税は課税されないのです。)
年末調整というのは、その年最後の給与の支払い時に行うものです。
しかし、例外がありまして、
1.年の途中で出国する場合
2.年の途中で死亡した場合
には、その者に支払う最後の給与は、12月以前になりますが、そこで年末調整をすることになります。
(その年内にもう給与は発生しませんから、年の途中であってもその者のその年における給与収入は確定します。
したがって、年末調整OKなのです。)
年末調整をして、その死亡した者の給与所得に係る所得税をそこで清算してしまいます。
したがって、その死亡した時の現況により、社会保険料控除とか生命保険料控除とか扶養控除とか配偶者控除とかetc・・・をすることになります。
死亡後4ヶ月以内に、相続人が、その死亡した者の確定申告(これを準確定申告という。)をするという規定もありますが、その死亡した者がサラリーマンで、給与以外に収入がないのでしたら、会社のほうで年末調整をやってあげたほうがよいと思います。
それでその死亡した者の所得税の清算はすべて完了してしまうのですから、亡くなった方の遺族にとっても、そのほうが事務負担が少なくてすむでしょう。
なお、蛇足ですが、死亡退職金は所得税法における非課税所得ですので、くれぐれも所得税や住民税の源泉徴収をしてはいけません。
(死亡退職金は、相続税の課税対象となりますので、所得税は課税されないのです。)
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