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ゴルフ会員権の売却

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ゴルフ会員権の売却

2007/09/04 15:29

yoi

おはつ

回答数:3

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会社で所有しているゴルフ会員権を売却するさいに、購入時より
下回って売却するときは差額は雑損失で処理していいのでしょうか。

会社で所有しているゴルフ会員権を売却するさいに、購入時より
下回って売却するときは差額は雑損失で処理していいのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: ゴルフ会員権の売却

2007/09/06 09:13

yoi

おはつ

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1. Re: ゴルフ会員権の売却

2007/09/04 19:08

unu

常連さん

編集

こんにちは。

ゴルフ会員権が株式形態の場合は
下記の仕訳で大丈夫かなと思います。
     
     現金/ 投資有価証券
有価証券売却損/

預託金形態の場合は・・・
わたしも経験がないので
他の方のアドバイスをお待ち下さい♪

こんにちは。

ゴルフ会員権が株式形態の場合は
下記の仕訳で大丈夫かなと思います。
     
     現金/ 投資有価証券
有価証券売却損/

預託金形態の場合は・・・
わたしも経験がないので
他の方のアドバイスをお待ち下さい♪

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2. Re: ゴルフ会員権の売却

2007/09/04 20:04

しかしか

さらにすごい常連さん

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ゴルフ会員権をどういう勘定科目で資産計上しているのかがわかりませんが、まあ通常は、「有価証券売却損」なり「固定資産売却損」といった感じの科目で損失処理することになると思います。

したがって、損失の金額がごく小さい場合には、わざわざ「固定資産売却損」とせずに「雑損失」とすることもあります。

なお消費税法上は、ゴルフ会員権の売却はすべて売却価額が「課税売上げ」になりますので、消費税の申告計算のときは忘れずに売価を課税売上げに加えなければいけません。
(株式方式のゴルフ会員権だろうと預託金方式のゴルフ会員権だろうとすべて消費税法上は課税売上げとして扱います。)

ゴルフ会員権をどういう勘定科目で資産計上しているのかがわかりませんが、まあ通常は、「有価証券売却損」なり「固定資産売却損」といった感じの科目で損失処理することになると思います。

したがって、損失の金額がごく小さい場合には、わざわざ「固定資産売却損」とせずに「雑損失」とすることもあります。

なお消費税法上は、ゴルフ会員権の売却はすべて売却価額が「課税売上げ」になりますので、消費税の申告計算のときは忘れずに売価を課税売上げに加えなければいけません。
(株式方式のゴルフ会員権だろうと預託金方式のゴルフ会員権だろうとすべて消費税法上は課税売上げとして扱います。)

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3. Re: ゴルフ会員権の売却

2007/09/06 09:13

yoi

おはつ

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