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土地の評価の方法について

質問 回答受付中

土地の評価の方法について

2007/09/03 10:40

usamimi99

おはつ

回答数:6

編集

はじめまして。
相続税の計算のため、はじめて土地の評価の計算をしているのですが、
十字路に面している土地ということで、二路面に接する土地として、
計算したのですが、よく見ると正面から見て裏面に私道があることがわかりました。
そこで教えていただきたいのですが、
 その私道が隣の土地の方の私道の場合、こちらの土地の評価に、
関係してくるのでしょうか?(三路線に面しているなど?)

よろしくお願いいたします。

はじめまして。
相続税の計算のため、はじめて土地の評価の計算をしているのですが、
十字路に面している土地ということで、二路面に接する土地として、
計算したのですが、よく見ると正面から見て裏面に私道があることがわかりました。
そこで教えていただきたいのですが、
 その私道が隣の土地の方の私道の場合、こちらの土地の評価に、
関係してくるのでしょうか?(三路線に面しているなど?)

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: 土地の評価の方法について

2007/09/03 12:59

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

3本の道路に面している土地だが、そのうちの1本は路線価のない私道なのですね。

この場合、その私道についてはしかたがないので税務署に特定路線価を設定してもらいます。
(昔はこの特定路線価のことを「仮路線価」といいましたので、年配の人にはそのほうが通じやすいかもしれません。)

「特定路線価設定申出書」に必要事項を記載して税務署に提出すると、おおむね1ヶ月くらいで特定路線価を決めてくれますので、その金額を使って、その土地の相続税評価額を計算します。

用紙はここからダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-09.htm

添付書類や記載事項がなかなかめんどくさいので、なるべく早くとりかかるほうがよいでしょう。

3本の道路に面している土地だが、そのうちの1本は路線価のない私道なのですね。

この場合、その私道についてはしかたがないので税務署に特定路線価を設定してもらいます。
(昔はこの特定路線価のことを「仮路線価」といいましたので、年配の人にはそのほうが通じやすいかもしれません。)

「特定路線価設定申出書」に必要事項を記載して税務署に提出すると、おおむね1ヶ月くらいで特定路線価を決めてくれますので、その金額を使って、その土地の相続税評価額を計算します。

用紙はここからダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-09.htm

添付書類や記載事項がなかなかめんどくさいので、なるべく早くとりかかるほうがよいでしょう。

返信

2. Re: 土地の評価の方法について

2007/09/03 13:17

usamimi99

おはつ

編集

sika-sika様、ありがとうございました。
また、質問で申し訳ないのですが、この私道がこちらの土地に含まれるか、隣の方の土地の含まれるかでも評価に関係ありますか?
それとも、私道の考え方はそういうものではないのでしょうか?
土地の評価の本を読んでもあまりわからないので。
どちらにしても、特定路線価を設定してもらって、計算することになるのでしょうか?
また、回答いただけると助かります。

sika-sika様、ありがとうございました。
また、質問で申し訳ないのですが、この私道がこちらの土地に含まれるか、隣の方の土地の含まれるかでも評価に関係ありますか?
それとも、私道の考え方はそういうものではないのでしょうか?
土地の評価の本を読んでもあまりわからないので。
どちらにしても、特定路線価を設定してもらって、計算することになるのでしょうか?
また、回答いただけると助かります。

返信

3. Re: 土地の評価の方法について

2007/09/03 18:12

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>この私道がこちらの土地に含まれるか、隣の方の土地の含まれるかでも評価に関係ありますか?


ん〜、たぶん評価に関係ないと思います。
その私道が被相続人の所有なのかどうかによって、その私道の路線価(特定路線価)の金額が変わるわけではありませんから。

いずれにせよ、特定路線価を設定してもらう必要があることには変わりありませんので、早めにやったほうがよいでしょう。

また、現地はご自分でも一度自分の目で見ておくと、あとあと非常に役に立つことがあるかもしれません。
自分自身の勉強にもなるので、ぜひお勧めです。
まあ、あまり遠隔地でない場合の話ですが。(笑)

>この私道がこちらの土地に含まれるか、隣の方の土地の含まれるかでも評価に関係ありますか?


ん〜、たぶん評価に関係ないと思います。
その私道が被相続人の所有なのかどうかによって、その私道の路線価(特定路線価)の金額が変わるわけではありませんから。

いずれにせよ、特定路線価を設定してもらう必要があることには変わりありませんので、早めにやったほうがよいでしょう。

また、現地はご自分でも一度自分の目で見ておくと、あとあと非常に役に立つことがあるかもしれません。
自分自身の勉強にもなるので、ぜひお勧めです。
まあ、あまり遠隔地でない場合の話ですが。(笑)

返信

4. Re: 土地の評価の方法について

2007/09/04 22:11

編集

おじゃまします。
財産評価は非常に難しいので税理士に頼んだ方が良いのですが、概略は以下の通りです。


私道が共有を含む自己所有の場合は、1.私道そのものの評価と、2.私道に面する宅地の評価の2点に分けて考える必要があります。


1.私道の財産評価
A-1.通り抜け私道の場合(不特定多数の人が利用し、公共性が高い場合)
   評価しない。
B-1.行き止まり私道の場合(特定の人のみが利用する場合、自分以外の人が利用)
   特定路線価の30/100で評価(正面路線価を元に計算する場合もあり)
C-1.自分専用私道
   宅地に含めて自用地評価
「財産評価基本通達24」
「タックスアンサー4622 私道の評価」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4622.htm


2.宅地の財産評価(側方加算の問題)
A-2.通り抜け私道に面している場合(私道の所有者は問わない)
   特定路線価による側方加算を行う。
B-2.行き止まり私道に面している場合(〃)
   側方加算は行わない。
C-2.専用私道
   自用地評価のため、加算は関係ない。
「タックスアンサー4622 私道に沿接する宅地の評価」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4621.htm

おじゃまします。
財産評価は非常に難しいので税理士に頼んだ方が良いのですが、概略は以下の通りです。


私道が共有を含む自己所有の場合は、1.私道そのものの評価と、2.私道に面する宅地の評価の2点に分けて考える必要があります。


1.私道の財産評価
A-1.通り抜け私道の場合(不特定多数の人が利用し、公共性が高い場合)
   評価しない。
B-1.行き止まり私道の場合(特定の人のみが利用する場合、自分以外の人が利用)
   特定路線価の30/100で評価(正面路線価を元に計算する場合もあり)
C-1.自分専用私道
   宅地に含めて自用地評価
「財産評価基本通達24」
「タックスアンサー4622 私道の評価」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4622.htm


2.宅地の財産評価(側方加算の問題)
A-2.通り抜け私道に面している場合(私道の所有者は問わない)
   特定路線価による側方加算を行う。
B-2.行き止まり私道に面している場合(〃)
   側方加算は行わない。
C-2.専用私道
   自用地評価のため、加算は関係ない。
「タックスアンサー4622 私道に沿接する宅地の評価」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4621.htm

返信

5. Re: 土地の評価の方法について

2007/09/04 23:12

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>2.宅地の財産評価(側方加算の問題)

>B-2.行き止まり私道に面している場合(〃)
>   側方加算は行わない。
>C-2.専用私道
>   自用地評価のため、加算は関係ない。


フォローありがとうございます。
おっしゃるとおりで非常に助かりました。
大変感謝です。
m(_ _)m


あとちょっと付け足すと、複数の路線に面している土地の評価をする場合、最初に正面路線を正しく決める、という点が非常に重要です。
どこでも好きな路線を正面にすればよいというものではありません。

どこが正面路線になるのかというと、
 (路線価×奥行補正率)の金額が最も大きい路線
です。

正面路線を正しく決定したのち、正面から見てどこが二方路線(裏側の道)や側方路線(左右の道)になるのかを決定します。

そして、その私道が側方路線になる場合、行き止まりの私道でしたら、側方路線影響加算はなしと言うことになります。

>2.宅地の財産評価(側方加算の問題)

>B-2.行き止まり私道に面している場合(〃)
>   側方加算は行わない。
>C-2.専用私道
>   自用地評価のため、加算は関係ない。


フォローありがとうございます。
おっしゃるとおりで非常に助かりました。
大変感謝です。
m(_ _)m


あとちょっと付け足すと、複数の路線に面している土地の評価をする場合、最初に正面路線を正しく決める、という点が非常に重要です。
どこでも好きな路線を正面にすればよいというものではありません。

どこが正面路線になるのかというと、
 (路線価×奥行補正率)の金額が最も大きい路線
です。

正面路線を正しく決定したのち、正面から見てどこが二方路線(裏側の道)や側方路線(左右の道)になるのかを決定します。

そして、その私道が側方路線になる場合、行き止まりの私道でしたら、側方路線影響加算はなしと言うことになります。

返信

6. Re: 土地の評価の方法について

2007/09/05 10:40

usamimi99

おはつ

編集

que_sera様、ありがとうございます。
sika-sika様、何度もありがとうございます。

まず、ご本人に聞いてみたところ、私道は持ち主のものではなかったので、
私道自体の評価はしなくて、よくなりました。

正面から見て裏にある私道は、行き止まりなので宅地の評価には、
関係ないということで、正面と側方の二方路として、計算するとよいということですね。

税務署に問い合わせても、この場合特定路線価は設定できないと言われました。

私道自体と私道に面している宅地など、分けて考えられるようにお二人のおかげでなりました。

ありがとうございました。

que_sera様、ありがとうございます。
sika-sika様、何度もありがとうございます。

まず、ご本人に聞いてみたところ、私道は持ち主のものではなかったので、
私道自体の評価はしなくて、よくなりました。

正面から見て裏にある私道は、行き止まりなので宅地の評価には、
関係ないということで、正面と側方の二方路として、計算するとよいということですね。

税務署に問い合わせても、この場合特定路線価は設定できないと言われました。

私道自体と私道に面している宅地など、分けて考えられるようにお二人のおかげでなりました。

ありがとうございました。

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