私は会社で経理をしています。
当社では支払先に支払手形の送料を当社で立替えている為、送料相当分を支払先より切手で頂いております。
これは問題ないと思うのですが、その送料分を支払額より相殺して手形を発行したいのですが、商法等法律では問題はないのでしょうか?
また、問題なければ、その場合、支払う側(送付先)の領収書の扱いはどうなるのでしょうか。
よく受取手形を頂いて、送料を差し引いてるケースが多々あるのですが、ほとんどの会社で送料に対する領収書を発行していません。(送付先)
このあたりが無知な為、悩んでいます。
わかる方がおられたら、教えてください。
私は会社で経理をしています。
当社では支払先に支払手形の送料を当社で立替えている為、送料相当分を支払先より切手で頂いております。
これは問題ないと思うのですが、その送料分を支払額より相殺して手形を発行したいのですが、商法等法律では問題はないのでしょうか?
また、問題なければ、その場合、支払う側(送付先)の領収書の扱いはどうなるのでしょうか。
よく受取手形を頂いて、送料を差し引いてるケースが多々あるのですが、ほとんどの会社で送料に対する領収書を発行していません。(送付先)
このあたりが無知な為、悩んでいます。
わかる方がおられたら、教えてください。