はじめまして、個人クリニックで総務・経理を担当している者です。
うちのクリニックでは7月から9月の間で好きなときに3日間ほど夏季休暇が取得できます。
このたび、4月採用の社員が8月に夏季休暇のつもりで休みをとり退社しました。
ところがこの社員は事前に休暇届けを提出しておらず(おそらく提出することを知らなかった)、それを知った理事長が「普通4ヶ月しか働いていない奴に夏季休暇はない。その休みは夏季休暇とは認めない」と言い出し、欠勤扱いとして給与を減給することになりました。
たしかに採用時に契約書をきちんと書いておらず、夏季休暇を与えるとは明確には規定していません。(そもそもそれもダメなんですが…)
しかし職員を募集するときの条件には夏季休暇は記載されていたはずだし、1年働かずに辞めたからといってその社員だけ夏季休暇を与えないことは、認められるのでしょうか?
個人クリニックなので理事長の独断で物事を決めることが多いのですが、今回のことは納得がいきません。
どうぞ皆様の意見をお聞かせください。
はじめまして、個人クリニックで総務・経理を担当している者です。
うちのクリニックでは7月から9月の間で好きなときに3日間ほど夏季休暇が取得できます。
このたび、4月採用の社員が8月に夏季休暇のつもりで休みをとり退社しました。
ところがこの社員は事前に休暇届けを提出しておらず(おそらく提出することを知らなかった)、それを知った理事長が「普通4ヶ月しか働いていない奴に夏季休暇はない。その休みは夏季休暇とは認めない」と言い出し、欠勤扱いとして給与を減給することになりました。
たしかに採用時に契約書をきちんと書いておらず、夏季休暇を与えるとは明確には規定していません。(そもそもそれもダメなんですが…)
しかし職員を募集するときの条件には夏季休暇は記載されていたはずだし、1年働かずに辞めたからといってその社員だけ夏季休暇を与えないことは、認められるのでしょうか?
個人クリニックなので理事長の独断で物事を決めることが多いのですが、今回のことは納得がいきません。
どうぞ皆様の意見をお聞かせください。