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助け合い

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振替休日の消化について

質問 回答受付中

振替休日の消化について

2007/08/07 18:09

mono

おはつ

回答数:8

編集

初めまして、こんにちは。

ご質問です。

9月末に退職をする事になり、有給消化とたまっている振休を消化したいと思っております。

8月末までに仕事を引き継ぎ、9月は振休と有給を消化する形にしたいのですが、振休を消化する事は認められるのでしょうか?

よろしくお願い致します。


初めまして、こんにちは。

ご質問です。

9月末に退職をする事になり、有給消化とたまっている振休を消化したいと思っております。

8月末までに仕事を引き継ぎ、9月は振休と有給を消化する形にしたいのですが、振休を消化する事は認められるのでしょうか?

よろしくお願い致します。


この質問に回答
回答

Re: 振替休日の消化について

2007/08/22 18:59

anyanya

ちょい参加

編集

そういう会社って多いのでしょうか?
振替休日なんていいながら忙しくて休めなかったなら
その時点で休日出勤扱いにしてすぐに精算すべきだと
私は思います。
monoさん振替休日がちゃんと取れなかった分はきちんと
消化してゆっくり休んで下さいね〜。

そういう会社って多いのでしょうか?
振替休日なんていいながら忙しくて休めなかったなら
その時点で休日出勤扱いにしてすぐに精算すべきだと
私は思います。
monoさん振替休日がちゃんと取れなかった分はきちんと
消化してゆっくり休んで下さいね〜。

返信

回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 振替休日の消化について

2007/08/07 20:12

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

消化する事は認められる、と言うより所定の休日を後日に振り替えてるんですから休まなきゃいけませんよね。
ただその日を本人が自由に指定できるか否かは就業規則等によりますが。

消化する事は認められる、と言うより所定の休日を後日に振り替えてるんですから休まなきゃいけませんよね。
ただその日を本人が自由に指定できるか否かは就業規則等によりますが。

返信

2. Re: 振替休日の消化について

2007/08/09 10:26

anyanya

ちょい参加

編集

振替休日がたまるってどういうことなんでしょうか?!
振替休日ってあらかじめこの休日とこの出勤日を交換しますって
決めてとるものですよね?
それじゃただの休日出勤なんじゃないんでしょうか?
でもその出た分休みたい・・・ということはその休日出勤分はもらってないということですか?!
どういう状況になるとたまっていくんですか?

回答じゃなくてすみません^^;

うちにはないケースなので気になります・・・。

振替休日がたまるってどういうことなんでしょうか?!
振替休日ってあらかじめこの休日とこの出勤日を交換しますって
決めてとるものですよね?
それじゃただの休日出勤なんじゃないんでしょうか?
でもその出た分休みたい・・・ということはその休日出勤分はもらってないということですか?!
どういう状況になるとたまっていくんですか?

回答じゃなくてすみません^^;

うちにはないケースなので気になります・・・。

返信

3. Re: 振替休日の消化について

2007/08/11 11:28

mono

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます。
うちの場合、振休は自分で、何日に休む予定ですと申請して休むのですが、仕事が忙しく、申請してもその日に休めなかったりして、まだ振休消化出来てません。
退社前に消化してもいいというのも、その会社の就業規則次第という事になりますよね。
就業規則ではその事は記入されていなかったので、一度総務に相談してみます。
ありがとうございました。

ご回答ありがとうございます。
うちの場合、振休は自分で、何日に休む予定ですと申請して休むのですが、仕事が忙しく、申請してもその日に休めなかったりして、まだ振休消化出来てません。
退社前に消化してもいいというのも、その会社の就業規則次第という事になりますよね。
就業規則ではその事は記入されていなかったので、一度総務に相談してみます。
ありがとうございました。

返信

4. Re: 振替休日の消化について

2007/08/11 12:17

mono

おはつ

編集

anyanya様
ご返答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
うちの場合、休日出勤をする時、何日に休む予定ですと、自分で振休の申請が出来るのですが、仕事が忙しくてその日に休む事が出来ずに、たまってしまったのです。
休めなかった分は変更して別日に休めるのですが、それも出来ない状態で退社する事になり、有給休暇と一緒に消化させてもらえるのか?
労務的にどうなのかと思い質問させていただきました。

anyanya様
ご返答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
うちの場合、休日出勤をする時、何日に休む予定ですと、自分で振休の申請が出来るのですが、仕事が忙しくてその日に休む事が出来ずに、たまってしまったのです。
休めなかった分は変更して別日に休めるのですが、それも出来ない状態で退社する事になり、有給休暇と一緒に消化させてもらえるのか?
労務的にどうなのかと思い質問させていただきました。

返信

5. Re: 振替休日の消化について

2007/08/11 20:51

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>退社前に消化してもいいというのも、その会社の就業規則次第という事になりますよね。

それは違います。
振替休日と言うからには絶対消化しなくちゃいけません。そうでないと休日労働をしたことになって厄介です。
私が就業規則等によると言ったのは、いつ休むかを本人が自由に指定できるかどうかと言う点であって、会社に指定権があっても(その場合は事前特定が必要ですが)消化しないままにしておくことはできません。

>退社前に消化してもいいというのも、その会社の就業規則次第という事になりますよね。

それは違います。
振替休日と言うからには絶対消化しなくちゃいけません。そうでないと休日労働をしたことになって厄介です。
私が就業規則等によると言ったのは、いつ休むかを本人が自由に指定できるかどうかと言う点であって、会社に指定権があっても(その場合は事前特定が必要ですが)消化しないままにしておくことはできません。

返信

6. Re: 振替休日の消化について

2007/08/13 12:19

mono

おはつ

編集

dasrecht様

度々、ご返答ありがとうございます。

>振替休日と言うからには絶対消化しなくちゃいけません。そうでないと休日労働をしたことになって厄介です。

振休を取らないというのは、会社にも迷惑がかかる感じですね。
早急に会社に相談し、消化するようにします。
ありがとうございました。



dasrecht様

度々、ご返答ありがとうございます。

振替休日と言うからには絶対消化しなくちゃいけません。そうでないと休日労働をしたことになって厄介です。

振休を取らないというのは、会社にも迷惑がかかる感じですね。
早急に会社に相談し、消化するようにします。
ありがとうございました。



返信

7. Re: 振替休日の消化について

2007/08/22 18:59

anyanya

ちょい参加

編集

そういう会社って多いのでしょうか?
振替休日なんていいながら忙しくて休めなかったなら
その時点で休日出勤扱いにしてすぐに精算すべきだと
私は思います。
monoさん振替休日がちゃんと取れなかった分はきちんと
消化してゆっくり休んで下さいね〜。

そういう会社って多いのでしょうか?
振替休日なんていいながら忙しくて休めなかったなら
その時点で休日出勤扱いにしてすぐに精算すべきだと
私は思います。
monoさん振替休日がちゃんと取れなかった分はきちんと
消化してゆっくり休んで下さいね〜。

返信

8. Re: 振替休日の消化について

2007/08/22 20:12

PTA

すごい常連さん

編集

振替休日とは?
もしも、労基法で定められている振替休日であれば、
(就業規則に必要な規定が記載されていて)
休みの前日までに、振替える日が指定されていることが要件だと思います。
例えば、日曜日が会社の休日として、2日前の金曜日に、休日を日曜日から水曜日に振替えると決めます。
そうすると、日曜日は、平日出勤となり、水曜日を休めばよいことになる。しかし、この方は、その水曜日も休めず、出勤したということになると思います。ならば、その水曜日は振替休日ですから、休日出勤です。割増賃金も発生します。退職日まで待つことなく、その分は少なくとも次の給料日には加算されなければ、不払いになると思います。
まさか、その水曜日が近づくと、来週の木曜日に振替えてくれと言ってずるずる引き延ばしてくるのでしょうか(そんなことが許されるかどうか詳しくないのですが)。仮にそうすると、週40時間の基準も超えてしまっている可能性があります。これも忘れず請求してください。

あるいは、休日に出勤したから、別の日に休んでもいいよと、事後に言われたのであれば、労基法では代休となります。これは、既に休日出勤が成立していますから、割増部分は成立しておりますので、やはり請求すべきです(請求しなくても払わねばならないものですが)。

なお、これはあくまでも監督署の指導(だったと思います)ですが、振替休日は、同じ週内に、遅くとも、給料の精算期限(1ヵ月)以内に与えるようにというのがあったと思います。

いずれにしても、皆さんが言われるように、休まれるのが一番です。
ただし、休んでも消えない割増賃金などが発生している可能性がありますので、よく会社に確認されることをおすすめします。

振替休日とは?
もしも、労基法で定められている振替休日であれば、
(就業規則に必要な規定が記載されていて)
休みの前日までに、振替える日が指定されていることが要件だと思います。
例えば、日曜日が会社の休日として、2日前の金曜日に、休日を日曜日から水曜日に振替えると決めます。
そうすると、日曜日は、平日出勤となり、水曜日を休めばよいことになる。しかし、この方は、その水曜日も休めず、出勤したということになると思います。ならば、その水曜日は振替休日ですから、休日出勤です。割増賃金も発生します。退職日まで待つことなく、その分は少なくとも次の給料日には加算されなければ、不払いになると思います。
まさか、その水曜日が近づくと、来週の木曜日に振替えてくれと言ってずるずる引き延ばしてくるのでしょうか(そんなことが許されるかどうか詳しくないのですが)。仮にそうすると、週40時間の基準も超えてしまっている可能性があります。これも忘れず請求してください。

あるいは、休日に出勤したから、別の日に休んでもいいよと、事後に言われたのであれば、労基法では代休となります。これは、既に休日出勤が成立していますから、割増部分は成立しておりますので、やはり請求すべきです(請求しなくても払わねばならないものですが)。

なお、これはあくまでも監督署の指導(だったと思います)ですが、振替休日は、同じ週内に、遅くとも、給料の精算期限(1ヵ月)以内に与えるようにというのがあったと思います。

いずれにしても、皆さんが言われるように、休まれるのが一番です。
ただし、休んでも消えない割増賃金などが発生している可能性がありますので、よく会社に確認されることをおすすめします。

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