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振替休日とは?
もしも、労基法で定められている振替休日であれば、
(就業規則に必要な規定が記載されていて)
休みの前日までに、振替える日が指定されていることが要件だと思います。
例えば、日曜日が会社の休日として、2日前の金曜日に、休日を日曜日から水曜日に振替えると決めます。
そうすると、日曜日は、平日出勤となり、水曜日を休めばよいことになる。しかし、この方は、その水曜日も休めず、出勤したということになると思います。ならば、その水曜日は振替休日ですから、休日出勤です。割増賃金も発生します。退職日まで待つことなく、その分は少なくとも次の給料日には加算されなければ、不払いになると思います。
まさか、その水曜日が近づくと、来週の木曜日に振替えてくれと言ってずるずる引き延ばしてくるのでしょうか(そんなことが許されるかどうか詳しくないのですが)。仮にそうすると、週40時間の基準も超えてしまっている可能性があります。これも忘れず請求してください。
あるいは、休日に出勤したから、別の日に休んでもいいよと、事後に言われたのであれば、労基法では代休となります。これは、既に休日出勤が成立していますから、割増部分は成立しておりますので、やはり請求すべきです(請求しなくても払わねばならないものですが)。
なお、これはあくまでも監督署の指導(だったと思います)ですが、振替休日は、同じ週内に、遅くとも、給料の精算期限(1ヵ月)以内に与えるようにというのがあったと思います。
いずれにしても、皆さんが言われるように、休まれるのが一番です。
ただし、休んでも消えない割増賃金などが発生している可能性がありますので、よく会社に確認されることをおすすめします。
振替休日とは?
もしも、労基法で定められている振替休日であれば、
(就業規則に必要な規定が記載されていて)
休みの前日までに、振替える日が指定されていることが要件だと思います。
例えば、日曜日が会社の休日として、2日前の金曜日に、休日を日曜日から水曜日に振替えると決めます。
そうすると、日曜日は、平日出勤となり、水曜日を休めばよいことになる。しかし、この方は、その水曜日も休めず、出勤したということになると思います。ならば、その水曜日は振替休日ですから、休日出勤です。割増賃金も発生します。退職日まで待つことなく、その分は少なくとも次の給料日には加算されなければ、不払いになると思います。
まさか、その水曜日が近づくと、来週の木曜日に振替えてくれと言ってずるずる引き延ばしてくるのでしょうか(そんなことが許されるかどうか詳しくないのですが)。仮にそうすると、週40時間の基準も超えてしまっている可能性があります。これも忘れず請求してください。
あるいは、休日に出勤したから、別の日に休んでもいいよと、事後に言われたのであれば、労基法では代休となります。これは、既に休日出勤が成立していますから、割増部分は成立しておりますので、やはり請求すべきです(請求しなくても払わねばならないものですが)。
なお、これはあくまでも監督署の指導(だったと思います)ですが、振替休日は、同じ週内に、遅くとも、給料の精算期限(1ヵ月)以内に与えるようにというのがあったと思います。
いずれにしても、皆さんが言われるように、休まれるのが一番です。
ただし、休んでも消えない割増賃金などが発生している可能性がありますので、よく会社に確認されることをおすすめします。
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