•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

月中退職者の給与の計算

質問 回答受付中

月中退職者の給与の計算

2007/07/25 16:09

おはつ

回答数:9

編集

補足する

 当社は月給制(正確には「日給月給制」と称するらしい)で、週休2日制により年間勤務日数=244日、1日の労働時間=8時間です。
 月給195,200円の社員Aがいます。毎月25日の給料日には195,200円を支払っています(あたりまえですが)。
 この社員の時間単価は、195,200×12/244/8=1,200円という計算で算定することとしており、従って、1時間超勤すると1,200×1.25=1,500円の超勤手当を支払うこととしています。
 一方、この社員が1日欠勤した場合、1,200×8=9,600円を欠勤控除することとしており、この場合その月の給与は185,600円となります。
 ところでこのような方式ですと、例えば3月の全部を欠勤した場合、3月の所定出勤日数は土・日を除いて当社の場合21日間ですので、9,600×21=201,600円が控除となり、支給額は△6,400円という"変な"計算結果となってしまいます。
 逆に、2月の場合ですと所定出勤日数は19日でしたので、全欠勤でも12,800円の支給となります。
 で、2月、3月とも1日も出勤しなかったのですが、2月25日の給与支給日には総支給額12,800円を支給し、3月25日の給与支給日には総支給額は0円(労基署の担当官曰く「マイナスになるからといって社員から徴収するなんて前代未聞」、ということでしたので。←ワタクシテキには未だ納得デキズ)としました。
 
 前置が長くなりましたが、上記と同じ給与水準の別の社員Bが、8月10日に退職することになりました。当社の就業規則上の8月の所定出勤日数は、土・日を除きますので8月10日までで8日間、月末までで23日間です。
 このような場合、当該社員に支給すべき8月の給与は下記のうちどれが合理的(一般的)なのでしょうか。
(1)欠勤方式を準用し、8月は15日間(=23-8)欠勤したと同じように計算し、
195,200-(9,600×15)=51,200円 を支給する。
(2)欠勤控除の方式とは関わりをもたせず、単純な日割り計算で、
195,200×(8÷23)=67,896円 を支給する。
(3)同じ日割り計算でも、土・日を加えて計算し、
195,200×(10÷31)=62,968円 を支給する。
(4)上記(1)〜(3)のどれでもよい(優劣はない)。要は、会社の"決め"である。
(5)その他の方法

 どうか、よろしくお願いします。

(追記)申し遅れましたが、当社の給与の締め日は月末で、当月25日払いです。

 当社は月給制(正確には「日給月給制」と称するらしい)で、週休2日制により年間勤務日数=244日、1日の労働時間=8時間です。
 月給195,200円の社員Aがいます。毎月25日の給料日には195,200円を支払っています(あたりまえですが)。
 この社員の時間単価は、195,200×12/244/8=1,200円という計算で算定することとしており、従って、1時間超勤すると1,200×1.25=1,500円の超勤手当を支払うこととしています。
 一方、この社員が1日欠勤した場合、1,200×8=9,600円を欠勤控除することとしており、この場合その月の給与は185,600円となります。
 ところでこのような方式ですと、例えば3月の全部を欠勤した場合、3月の所定出勤日数は土・日を除いて当社の場合21日間ですので、9,600×21=201,600円が控除となり、支給額は△6,400円という"変な"計算結果となってしまいます。
 逆に、2月の場合ですと所定出勤日数は19日でしたので、全欠勤でも12,800円の支給となります。
 で、2月、3月とも1日も出勤しなかったのですが、2月25日の給与支給日には総支給額12,800円を支給し、3月25日の給与支給日には総支給額は0円(労基署の担当官曰く「マイナスになるからといって社員から徴収するなんて前代未聞」、ということでしたので。←ワタクシテキには未だ納得デキズ)としました。
 
 前置が長くなりましたが、上記と同じ給与水準の別の社員Bが、8月10日に退職することになりました。当社の就業規則上の8月の所定出勤日数は、土・日を除きますので8月10日までで8日間、月末までで23日間です。
 このような場合、当該社員に支給すべき8月の給与は下記のうちどれが合理的(一般的)なのでしょうか。
(1)欠勤方式を準用し、8月は15日間(=23-8)欠勤したと同じように計算し、
195,200-(9,600×15)=51,200円 を支給する。
(2)欠勤控除の方式とは関わりをもたせず、単純な日割り計算で、
195,200×(8÷23)=67,896円 を支給する。
(3)同じ日割り計算でも、土・日を加えて計算し、
195,200×(10÷31)=62,968円 を支給する。
(4)上記(1)〜(3)のどれでもよい(優劣はない)。要は、会社の"決め"である。
(5)その他の方法

 どうか、よろしくお願いします。

(追記)申し遅れましたが、当社の給与の締め日は月末で、当月25日払いです。

この質問に回答
回答

Re: 月中退職者の給与の計算

2007/07/26 14:41

shinndoh

おはつ

編集

こんにちは。
横から入って申し訳ないのですが、今丁度、まさに!同じような事で悩んでいたので、ついでに教えていただけないでしょうか。

当社では、8月(営業日23日間)に21日間欠勤して、2日間出勤してくる人がいます。

ところが、当社の1日当たりの給与の算出方法が「基本給÷20.33」ですので、20.33間を超えて休まれると、支給額がなくなってしまい、せっかく出勤してきた2日間の給与がなくなってしまいます。

例えば基本給200,000円の場合
 200,000÷20.33=9,837円(1日当たりの支給額)
 9,837×21日=206,577の控除 ←月給を超えています

どなたか、こういうときの対処法を教えて下さらないでしょうか。

2日だけ出てきても、給与は変わらないから休んだ方がいいよ、と促してしまうとか、逆に、欠勤分を差し引くのではなくて、2日出てきた分の給与だけ、1日当たりの給与×2日分支払うとか・・。

また、質問者の方の場合は同じ「1ヵ月全休」でも、営業日数によって、支給があった月と無い月を作られたようですが、一般的に、やはりそう計算するものなのでしょうか。

割って入ってしまい、失礼ですが、宜しく御願い致します。

こんにちは。
横から入って申し訳ないのですが、今丁度、まさに!同じような事で悩んでいたので、ついでに教えていただけないでしょうか。

当社では、8月(営業日23日間)に21日間欠勤して、2日間出勤してくる人がいます。

ところが、当社の1日当たりの給与の算出方法が「基本給÷20.33」ですので、20.33間を超えて休まれると、支給額がなくなってしまい、せっかく出勤してきた2日間の給与がなくなってしまいます。

例えば基本給200,000円の場合
 200,000÷20.33=9,837円(1日当たりの支給額)
 9,837×21日=206,577の控除 ←月給を超えています

どなたか、こういうときの対処法を教えて下さらないでしょうか。

2日だけ出てきても、給与は変わらないから休んだ方がいいよ、と促してしまうとか、逆に、欠勤分を差し引くのではなくて、2日出てきた分の給与だけ、1日当たりの給与×2日分支払うとか・・。

また、質問者の方の場合は同じ「1ヵ月全休」でも、営業日数によって、支給があった月と無い月を作られたようですが、一般的に、やはりそう計算するものなのでしょうか。

割って入ってしまい、失礼ですが、宜しく御願い致します。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 月中退職者の給与の計算

2007/07/26 13:45

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

(1)が最も自然な解釈だと思います。

(5)その他の方法として、9,600×8=76,800円 を支給する。
と言うのも考えられます。

(2)(3)(5)は、このケースの場合は、いわば退職者有利の救済策ですから、会社としてそのように処遇する分には問題ありません。但し、(2)(3)では、厳密には賃金決定基準が普段と切り離されるわけですから時間外割り増しの算定や最低賃金のクリア判定を独立して計算しなければならなくなる恐れがあります。また(2)(3)(5)とも、こちらの支給額の方が(1)より低くなる場合では、明文規定なしに実行すると争いの余地が生じます。

(1)が最も自然な解釈だと思います。

(5)その他の方法として、9,600×8=76,800円 を支給する。
と言うのも考えられます。

(2)(3)(5)は、このケースの場合は、いわば退職者有利の救済策ですから、会社としてそのように処遇する分には問題ありません。但し、(2)(3)では、厳密には賃金決定基準が普段と切り離されるわけですから時間外割り増しの算定や最低賃金のクリア判定を独立して計算しなければならなくなる恐れがあります。また(2)(3)(5)とも、こちらの支給額の方が(1)より低くなる場合では、明文規定なしに実行すると争いの余地が生じます。

返信

2. Re: 月中退職者の給与の計算

2007/07/26 14:41

shinndoh

おはつ

編集

こんにちは。
横から入って申し訳ないのですが、今丁度、まさに!同じような事で悩んでいたので、ついでに教えていただけないでしょうか。

当社では、8月(営業日23日間)に21日間欠勤して、2日間出勤してくる人がいます。

ところが、当社の1日当たりの給与の算出方法が「基本給÷20.33」ですので、20.33間を超えて休まれると、支給額がなくなってしまい、せっかく出勤してきた2日間の給与がなくなってしまいます。

例えば基本給200,000円の場合
 200,000÷20.33=9,837円(1日当たりの支給額)
 9,837×21日=206,577の控除 ←月給を超えています

どなたか、こういうときの対処法を教えて下さらないでしょうか。

2日だけ出てきても、給与は変わらないから休んだ方がいいよ、と促してしまうとか、逆に、欠勤分を差し引くのではなくて、2日出てきた分の給与だけ、1日当たりの給与×2日分支払うとか・・。

また、質問者の方の場合は同じ「1ヵ月全休」でも、営業日数によって、支給があった月と無い月を作られたようですが、一般的に、やはりそう計算するものなのでしょうか。

割って入ってしまい、失礼ですが、宜しく御願い致します。

こんにちは。
横から入って申し訳ないのですが、今丁度、まさに!同じような事で悩んでいたので、ついでに教えていただけないでしょうか。

当社では、8月(営業日23日間)に21日間欠勤して、2日間出勤してくる人がいます。

ところが、当社の1日当たりの給与の算出方法が「基本給÷20.33」ですので、20.33間を超えて休まれると、支給額がなくなってしまい、せっかく出勤してきた2日間の給与がなくなってしまいます。

例えば基本給200,000円の場合
 200,000÷20.33=9,837円(1日当たりの支給額)
 9,837×21日=206,577の控除 ←月給を超えています

どなたか、こういうときの対処法を教えて下さらないでしょうか。

2日だけ出てきても、給与は変わらないから休んだ方がいいよ、と促してしまうとか、逆に、欠勤分を差し引くのではなくて、2日出てきた分の給与だけ、1日当たりの給与×2日分支払うとか・・。

また、質問者の方の場合は同じ「1ヵ月全休」でも、営業日数によって、支給があった月と無い月を作られたようですが、一般的に、やはりそう計算するものなのでしょうか。

割って入ってしまい、失礼ですが、宜しく御願い致します。

返信

3. Re: 月中退職者の給与の計算

2007/07/26 14:55

おはつ

編集

 shinndohさん、ようこそ。

 先ずは下記URLをご参考に。
 ↓
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9968&forum=5#forumpost38552

 現在、当社の欠勤控除の計算の仕方は、あまりよくないな、と思い始めているところです(考え中、考え中、考え中・・・)。

 shinndohさん、ようこそ。

 先ずは下記URLをご参考に。
 ↓
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9968&forum=5#forumpost38552

 現在、当社の欠勤控除の計算の仕方は、あまりよくないな、と思い始めているところです(考え中、考え中、考え中・・・)。

返信

4. Re: 月中退職者の給与の計算

2007/07/26 16:11

shinndoh

おはつ

編集

jamadaさん

はじめまして。
早速!のお助け有難うございました!
「日割り」で検索していたので、頂いた記事は見つかってませんでした。

さて、一体どうしたら・・・と思いつつ読み進ませていただいて、結局、法による縛りは無いようなのですね・・・。

法に違反しないようにするというよりは、社員間(社内)で理屈をつけることが大切ということ、と解釈しても良さそうです。
そうすると、支給額を減額分が喰ってしまうときは、給与決定者の匙加減を加える事ができそうな・・・。

経理兼総務ですので、ついつい給与規定をいじらなくて済むには・・・などと考えてしまいますが、私もjamadaさんと同じく考えて、考えて、、、、になりそうです。

本当に、助かりました。
また、宜しく御願いします!

jamadaさん

はじめまして。
早速!のお助け有難うございました!
「日割り」で検索していたので、頂いた記事は見つかってませんでした。

さて、一体どうしたら・・・と思いつつ読み進ませていただいて、結局、法による縛りは無いようなのですね・・・。

法に違反しないようにするというよりは、社員間(社内)で理屈をつけることが大切ということ、と解釈しても良さそうです。
そうすると、支給額を減額分が喰ってしまうときは、給与決定者の匙加減を加える事ができそうな・・・。

経理兼総務ですので、ついつい給与規定をいじらなくて済むには・・・などと考えてしまいますが、私もjamadaさんと同じく考えて、考えて、、、、になりそうです。

本当に、助かりました。
また、宜しく御願いします!

返信

5. Re: 月中退職者の給与の計算

2007/07/26 16:43

おはつ

編集

 dasrechtさん、ありがとうございます。
 確かに、1月のように所定出勤日数が19日しかないような場合は、(2)(3)(5)とも(1)より少なくなりますので、当社の現行の欠勤控除方式と(2)(3)(5)との共存には無理があると言わざるをえません。

 そこで、冒頭前置きで述べた"変な"現象(同じ全欠勤でも、月により残ったり、負数になったりする)を解消するためにも、欠勤控除や中途退職のように所定の金額から差引く場合には、当該月ごとの所定出勤日数を分母とした単価を採用して計算する方式に変更しようかなと考えています。すなわち、『減の場合は(2)の方式に統一』です。

 つまり、1月(今年の所定出勤日数=19日)に1日だけ欠勤すれば10,274円(=195,200/19)の減額、8月(今年の所定出勤日数=23日)に1日だけ欠勤すれば8,487円(=195,200/23)の減額、という具合になります。中途退職の場合の計算も然りです。

 なお、超過勤務の計算の基礎となる単価は年間を通じて、時間あたり1,200円(=9,600円/8時間)のままにしておこうかと。こちら(割増の単価)は、月ごとにコロコロ変えるのは法律違反だそうですので。

(割増のときの単価と減額控除のときの単価の計算方式が相違していても、法律違反でなければ割り切ろうという考えです)。

 dasrechtさん、ありがとうございます。
 確かに、1月のように所定出勤日数が19日しかないような場合は、(2)(3)(5)とも(1)より少なくなりますので、当社の現行の欠勤控除方式と(2)(3)(5)との共存には無理があると言わざるをえません。

 そこで、冒頭前置きで述べた"変な"現象(同じ全欠勤でも、月により残ったり、負数になったりする)を解消するためにも、欠勤控除や中途退職のように所定の金額から差引く場合には、当該月ごとの所定出勤日数を分母とした単価を採用して計算する方式に変更しようかなと考えています。すなわち、『減の場合は(2)の方式に統一』です。

 つまり、1月(今年の所定出勤日数=19日)に1日だけ欠勤すれば10,274円(=195,200/19)の減額、8月(今年の所定出勤日数=23日)に1日だけ欠勤すれば8,487円(=195,200/23)の減額、という具合になります。中途退職の場合の計算も然りです。

 なお、超過勤務の計算の基礎となる単価は年間を通じて、時間あたり1,200円(=9,600円/8時間)のままにしておこうかと。こちら(割増の単価)は、月ごとにコロコロ変えるのは法律違反だそうですので。

(割増のときの単価と減額控除のときの単価の計算方式が相違していても、法律違反でなければ割り切ろうという考えです)。

返信

6. Re: 月中退職者の給与の計算

2007/07/26 17:59

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

なるほどそういうやり方もありますね。

その問題点は、(2)(3)と同じですね。

なお、労働基準法施行規則19条はこのような計算法を予定していないと思われるので、四号ではなく二号だと主張する余地があります。

なるほどそういうやり方もありますね。

その問題点は、(2)(3)と同じですね。

なお、労働基準法施行規則19条はこのような計算法を予定していないと思われるので、四号ではなく二号だと主張する余地があります。

返信

7. Re: 月中退職者の給与の計算

2007/07/26 22:42

おはつ

編集

 『割増の単価を月ごとにコロコロ変えるのは法律違反だそうです』と申し上げたのは不正確で、確かに施行規則第19条によれば、「月によつて定められた賃金については」という条件付でした。

 ともあれ、当社の賃金体系は、日額いくら、ではなく、あくまで月額いくら(ただし「ノーワークノーペイ=日給月給制」)、と決めているわけですので、施行規則第19条によれば、割増に関しては当社は第1項第4号(時間単価は年間を通じて変化なし)を適用すべきものと考えられますし、他方、欠勤の際の減額方式については何も規定されていないものと解釈し、"(2)の方式"でいこうと考えます。

(「減額を(2)の方式とすることにより当社は施行規則第19条第1項第2号に該当することになり、よって割増単価は月ごとに変動する方式となる」という論理になるとすれば、割増計算方式を今後変更しなければなりませんが、いまさらそれを変更するのは本意ではなく、もしそうなると"お手あげ"です。)

 『割増の単価を月ごとにコロコロ変えるのは法律違反だそうです』と申し上げたのは不正確で、確かに施行規則第19条によれば、「月によつて定められた賃金については」という条件付でした。

 ともあれ、当社の賃金体系は、日額いくら、ではなく、あくまで月額いくら(ただし「ノーワークノーペイ=日給月給制」)、と決めているわけですので、施行規則第19条によれば、割増に関しては当社は第1項第4号(時間単価は年間を通じて変化なし)を適用すべきものと考えられますし、他方、欠勤の際の減額方式については何も規定されていないものと解釈し、"(2)の方式"でいこうと考えます。

(「減額を(2)の方式とすることにより当社は施行規則第19条第1項第2号に該当することになり、よって割増単価は月ごとに変動する方式となる」という論理になるとすれば、割増計算方式を今後変更しなければなりませんが、いまさらそれを変更するのは本意ではなく、もしそうなると"お手あげ"です。)

返信

8. Re: 月中退職者の給与の計算

2007/08/06 21:11

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

あ、そうでした。(2)そのものでしたね。お恥ずかしい。

と言うことは最初に挙げた問題点は内包したままと言うことです。

ま、解釈は人それぞれで、最終的に判断を下すのは裁判所の仕事です。こんな瑣末なことで提訴に及ぶ御仁はいないとは思いますが、理論的には争いの余地はあると言う程度のことです。

あ、そうでした。(2)そのものでしたね。お恥ずかしい。

と言うことは最初に挙げた問題点は内包したままと言うことです。

ま、解釈は人それぞれで、最終的に判断を下すのは裁判所の仕事です。こんな瑣末なことで提訴に及ぶ御仁はいないとは思いますが、理論的には争いの余地はあると言う程度のことです。

返信

9. Re: 月中退職者の給与の計算

2007/08/06 22:01

おはつ

編集

最後までのフォロー、ありがとうございました。

最後までのフォロー、ありがとうございました。

返信

1件〜9件 (全9件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています