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通勤手当は所得税法上、非課税ですね。
ですので、払い戻した通勤手当の処理は、あくまでも所得税の非課税でよいと思います。
1.
その通勤手当が変更になった場合、あくまでもその通勤手当の中で精算するようにしてはいかがでしょうか。
つまり、新しい通勤手当−旧通勤手当払い戻し額=次回給与支払い時に支給する通勤手当
と考えるわけです。
もちろん計算した結果、次回支給する通勤手当が一時的にマイナスとなる場合もあるでしょうが、その場合は給与明細にマイナス金額で記載し、なぜその金額になったのか計算根拠さえ明確にしておけば、それで問題ないと思います。
2.
あるいは、給与の控除欄に別途項目を設けて、旧通勤手当の払い戻し額をマイナス控除してもよいと思います。
この場合でも、所得税の非課税である通勤手当のマイナスということになります。
3.
仕訳については、通勤手当を「旅費交通費」という科目で処理している場合、もしかしたら「旅費交通費」が貸方(左側)にくることもあるかもしれませんが、その理由と計算根拠がはっきりしていれば、それで何の問題もないと思います。
通勤手当は所得税法上、非課税ですね。
ですので、払い戻した通勤手当の処理は、あくまでも所得税の非課税でよいと思います。
1.
その通勤手当が変更になった場合、あくまでもその通勤手当の中で精算するようにしてはいかがでしょうか。
つまり、新しい通勤手当−旧通勤手当払い戻し額=次回給与支払い時に支給する通勤手当
と考えるわけです。
もちろん計算した結果、次回支給する通勤手当が一時的にマイナスとなる場合もあるでしょうが、その場合は給与明細にマイナス金額で記載し、なぜその金額になったのか計算根拠さえ明確にしておけば、それで問題ないと思います。
2.
あるいは、給与の控除欄に別途項目を設けて、旧通勤手当の払い戻し額をマイナス控除してもよいと思います。
この場合でも、所得税の非課税である通勤手当のマイナスということになります。
3.
仕訳については、通勤手当を「旅費交通費」という科目で処理している場合、もしかしたら「旅費交通費」が貸方(左側)にくることもあるかもしれませんが、その理由と計算根拠がはっきりしていれば、それで何の問題もないと思います。
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