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社員?株主?

質問 回答受付中

社員?株主?

2007/07/11 05:03

kodkod

おはつ

回答数:6

編集

 こんにちは。経理初心者です。どうぞ教えてください。
有限会社の役員給与の増額に関して、必要な議事録は「社員総会議事録」ですか? 「株主総会議事録」でしょうか? 

 また、役員は取締役1名のみですが、「取締役議事録」の作成も必要でしょうか? 会社法がよく判っていないのです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

 こんにちは。経理初心者です。どうぞ教えてください。
有限会社の役員給与の増額に関して、必要な議事録は「社員総会議事録」ですか? 「株主総会議事録」でしょうか? 

 また、役員は取締役1名のみですが、「取締役議事録」の作成も必要でしょうか? 会社法がよく判っていないのです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 社員?株主?

2007/07/11 18:44

kodkod

おはつ

編集

ron様、dasrecht様、ありがとうございます。
目の前がすーーーっと晴れたようです。ありがとうございます。
また、しょうもない事をお尋ねするかと思います。そのときは、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 kodkod。

ron様、dasrecht様、ありがとうございます。
目の前がすーーーっと晴れたようです。ありがとうございます。
また、しょうもない事をお尋ねするかと思います。そのときは、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 kodkod。

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1. Re: 社員?株主?

2007/07/11 08:56

ron

すごい常連さん

編集

会社法施行以後、
旧有限会社については特例有限会社として
株式会社に組み込まれました、
よって社員→株主となっております。
また出資についても株式に置き換えられ一口=一株と変更になっております。ですので、会社法施行以後の議事録については、有限会社であっても株主総会議事録となります。

また、一人会社についても取締役議事録は必要となります。
注)取締役決議書と名称が変更になる場合もあるようです。

会社法施行以後、
有限会社については特例有限会社として
株式会社に組み込まれました、
よって社員→株主となっております。
また出資についても株式に置き換えられ一口=一株と変更になっております。ですので、会社法施行以後の議事録については、有限会社であっても株主総会議事録となります。

また、一人会社についても取締役議事録は必要となります。
注)取締役決議書と名称が変更になる場合もあるようです。

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2. Re: 社員?株主?

2007/07/11 09:27

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

特例有限会社も株式会社の一種ですから、役員給与の増額に関して、必要なのは株主総会の決議です。この決議で具体的に定めれば手続きは完結し、他の機関の関与は必要ありません。と言うより許されません(会社法361条)。
取締役が複数あるときは、株主総会では総額のみを決議し、具体的な配分を取締役又は取締役会の決定に委ねる方法が多く採られていますが、取締役が1名のみのときはそうする意義に乏しく、本則どおり株主総会で具体的に決議すべきと解します。

特例有限会社も株式会社の一種ですから、役員給与の増額に関して、必要なのは株主総会の決議です。この決議で具体的に定めれば手続きは完結し、他の機関の関与は必要ありません。と言うより許されません(会社法361条)。
取締役が複数あるときは、株主総会では総額のみを決議し、具体的な配分を取締役又は取締役会の決定に委ねる方法が多く採られていますが、取締役が1名のみのときはそうする意義に乏しく、本則どおり株主総会で具体的に決議すべきと解します。

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3. Re: 社員?株主?

2007/07/11 18:44

kodkod

おはつ

編集

ron様、dasrecht様、ありがとうございます。
目の前がすーーーっと晴れたようです。ありがとうございます。
また、しょうもない事をお尋ねするかと思います。そのときは、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 kodkod。

ron様、dasrecht様、ありがとうございます。
目の前がすーーーっと晴れたようです。ありがとうございます。
また、しょうもない事をお尋ねするかと思います。そのときは、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 kodkod。

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4. Re: 社員?株主?

2007/07/11 22:10

umi

常連さん

編集

取締役会のない会社において、株主総会の委任を受けて取締役が役員給与を決定することが、「株主総会に準ずるものの決議」に該当するとはあまり思えないのですが。

あと、取締役が一人であれば「議事」とか「決議」とかいうのは存在しようがないですから、議事録も決議書も作りようがないと思います。(一人芝居とか脳内会議とかだったりして)

取締役会のない会社において、株主総会の委任を受けて取締役が役員給与を決定することが、「株主総会に準ずるものの決議」に該当するとはあまり思えないのですが。

あと、取締役が一人であれば「議事」とか「決議」とかいうのは存在しようがないですから、議事録も決議書も作りようがないと思います。(一人芝居とか脳内会議とかだったりして)

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5. Re: 社員?株主?

2007/07/11 22:49

dasrecht

さらにすごい常連さん

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「株主総会に準ずるものの決議」って何ですか?

株主総会に準ずるものの決議」って何ですか?

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6. Re: 社員?株主?

2007/07/12 01:06

umi

常連さん

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う、事前確定と間違えました。気にしないでください

う、事前確定と間違えました。気にしないでください

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