配偶者が2月からパート勤務しており、12月までの給与収入は103万円を大幅に超えそうです。
旦那(普通のサラリーマン)には、従来より、扶養手当(月額18,000円)が毎月支給されています。
このような場合、一般的には、旦那はいつまで扶養手当が支給されるものなのでしょうか。
勿論、今年の年調の際には、旦那は「配偶者控除」が受けられない旨の内容で申告することとなります。つまり、このとき、「扶養手当を遡って返還せよ」となるのでしょうか。
恐らく、そのようなことは、それぞれの会社の"決め"によるのだと思われますが、一般的にはどうしているものなのでしょうか。
配偶者が2月からパート勤務しており、12月までの給与収入は103万円を大幅に超えそうです。
旦那(普通のサラリーマン)には、従来より、扶養手当(月額18,000円)が毎月支給されています。
このような場合、一般的には、旦那はいつまで扶養手当が支給されるものなのでしょうか。
勿論、今年の年調の際には、旦那は「配偶者控除」が受けられない旨の内容で申告することとなります。つまり、このとき、「扶養手当を遡って返還せよ」となるのでしょうか。
恐らく、そのようなことは、それぞれの会社の"決め"によるのだと思われますが、一般的にはどうしているものなのでしょうか。