来月より育児休業申請をしている職員がいます。
育児休業給付の申請を行おうと思ったのですが、受給資格条件の中で「育児休業を開始した日前2年間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あるとき」とあります。
今回、申請する職員は昨年の6月に採用になり11日以上となる月が8ヶ月しかありません。たぶん該当にはならないと思いますが、こういった場合は受給資格確認票は提出しなくても良いのでしょうか?どうか教えていただきたいと思います。宜しくお願いいたします。
来月より育児休業申請をしている職員がいます。
育児休業給付の申請を行おうと思ったのですが、受給資格条件の中で「育児休業を開始した日前2年間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あるとき」とあります。
今回、申請する職員は昨年の6月に採用になり11日以上となる月が8ヶ月しかありません。たぶん該当にはならないと思いますが、こういった場合は受給資格確認票は提出しなくても良いのでしょうか?どうか教えていただきたいと思います。宜しくお願いいたします。