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大学祭のパンフレット広告について

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大学祭のパンフレット広告について

2007/04/27 13:09

neko_mii

積極参加

回答数:1

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お世話になっております。

公立大学の学生による学園祭実行委員会へ支払う
大学祭パンフレットに載せる広告料は
消費税はかかるのでしょうか?
また、科目は広告料でよろしいでしょうか?
支払先が学生の運営・・・ということでひっかかっています。
よろしくお願いします。

お世話になっております。

公立大学の学生による学園祭実行委員会へ支払う
大学祭パンフレットに載せる広告料は
消費税はかかるのでしょうか?
また、科目は広告料でよろしいでしょうか?
支払先が学生の運営・・・ということでひっかかっています。
よろしくお願いします。

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Re: 大学祭のパンフレット広告について

2007/04/28 01:06

どんどん

積極参加

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こんばんは。

広告費で課税として構わないです。

消費税法第2条第1項第12号
課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。

この条文の括弧書きと、

消費税法基本通達11-1-3(課税仕入れの相手方の範囲)
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。

を読むと、相手が誰であろうが課税仕入れできる、と読めます。
かなり解釈しにくい日本語で、頭痛くなりますけど。

例えば、リサイクルショップに個人が要らないものを売りに行きますが、それをリサイクルショップは課税仕入れ処理できる、ということです。相手が消費税を納めるわけではないから・・・というのは無用な心配のようです。

こんばんは。

広告費で課税として構わないです。

消費税法第2条第1項第12号
課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。

この条文の括弧書きと、

消費税法基本通達11-1-3(課税仕入れの相手方の範囲)
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。

を読むと、相手が誰であろうが課税仕入れできる、と読めます。
かなり解釈しにくい日本語で、頭痛くなりますけど。

例えば、リサイクルショップに個人が要らないものを売りに行きますが、それをリサイクルショップは課税仕入れ処理できる、ということです。相手が消費税を納めるわけではないから・・・というのは無用な心配のようです。

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1. Re: 大学祭のパンフレット広告について

2007/04/28 01:06

どんどん

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こんばんは。

広告費で課税として構わないです。

消費税法第2条第1項第12号
課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。

この条文の括弧書きと、

消費税法基本通達11-1-3(課税仕入れの相手方の範囲)
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。

を読むと、相手が誰であろうが課税仕入れできる、と読めます。
かなり解釈しにくい日本語で、頭痛くなりますけど。

例えば、リサイクルショップに個人が要らないものを売りに行きますが、それをリサイクルショップは課税仕入れ処理できる、ということです。相手が消費税を納めるわけではないから・・・というのは無用な心配のようです。

こんばんは。

広告費で課税として構わないです。

消費税法第2条第1項第12号
課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。

この条文の括弧書きと、

消費税法基本通達11-1-3(課税仕入れの相手方の範囲)
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。

を読むと、相手が誰であろうが課税仕入れできる、と読めます。
かなり解釈しにくい日本語で、頭痛くなりますけど。

例えば、リサイクルショップに個人が要らないものを売りに行きますが、それをリサイクルショップは課税仕入れ処理できる、ということです。相手が消費税を納めるわけではないから・・・というのは無用な心配のようです。

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