お世話になります、初歩的な質問ですが、よろしくお願いいたします。
当社と客先は3月末に決算と棚卸しです。今年で言えば、3月30日(金)の夕方に品物を客先宛に発送いたしました。先方に荷物が到着するのは、4月2日(月)です。客先から、4月2日以降の日付で納品書を発行するように依頼されて、その様に処理いたしました。そのため、該当の商品は在庫として計上しました。
その後、社内の経理から、30日に出荷なら、30日の時点で在庫に計上してはいけない。また売上の計上をしないと虚偽となり、違法になる。税務署にも違法行為として摘発されると強く注意を受けました。
1、今回、私のした処理はどのような違法行為で、どのような処罰の対象となるのでしょか。
2、今回の場合、売上、納品書の処理としては、どうするのが最適なのでしょうか。
どうぞご教授をよろしくお願いいたします。
お世話になります、初歩的な質問ですが、よろしくお願いいたします。
当社と客先は3月末に決算と棚卸しです。今年で言えば、3月30日(金)の夕方に品物を客先宛に発送いたしました。先方に荷物が到着するのは、4月2日(月)です。客先から、4月2日以降の日付で納品書を発行するように依頼されて、その様に処理いたしました。そのため、該当の商品は在庫として計上しました。
その後、社内の経理から、30日に出荷なら、30日の時点で在庫に計上してはいけない。また売上の計上をしないと虚偽となり、違法になる。税務署にも違法行為として摘発されると強く注意を受けました。
1、今回、私のした処理はどのような違法行為で、どのような処罰の対象となるのでしょか。
2、今回の場合、売上、納品書の処理としては、どうするのが最適なのでしょうか。
どうぞご教授をよろしくお願いいたします。