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交際費の区分について

質問 回答受付中

交際費の区分について

2007/04/01 17:05

kanekane

おはつ

回答数:8

編集

交際費について教えてください!!
内部で酒あり→その他交際費
内部で酒なし→会議費
外部・・・接待交際費
と私のなかでは区分しているのですが、
この区分はあっているのでしょうか?
あと交際費損金算入について詳しく教えてください

交際費について教えてください!!
内部で酒あり→その他交際費
内部で酒なし→会議費
外部・・・接待交際費
と私のなかでは区分しているのですが、
この区分はあっているのでしょうか?
あと交際費損金算入について詳しく教えてください

この質問に回答
回答

ありがとうございます

2007/04/08 11:15

kanekane

おはつ

編集

今勤務している会社では
内部で酒が入ればその他交際費
で区分すると教えていただいたのです
が、実際には内容が会議であれば
酒が入ろうが入るまいが
会議費で計上すべきなのですね。

勉強になりました。
ありがとうございます。

今勤務している会社では
内部で酒が入ればその他交際費
で区分すると教えていただいたのです
が、実際には内容が会議であれば
酒が入ろうが入るまいが
会議費で計上すべきなのですね。

勉強になりました。
ありがとうございます。

返信

回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 交際費の区分について

2007/04/03 14:52

ななほし

常連さん

編集

はじめまして。
私も経理初心者ですが、本社にいる経理に詳しい方に教えていただいたものをここに書かせていただきます。会計事務所に聞いた話だそうです。
会議費・・・1人あたり5,000円未満の食事代
交際費・・・1人あたり5,000円以上の食事代
お酒の席(キレイなお姉さんがいるようなお店とか)であっても金額で判断していいそうです。ただ、こういうお店だと金額もそれなりに張るので交際費になることが多いですね。
ちなみに、うちの会社では接待でも全て交際費としてます。
交際費損金算入は、すみません、分かりませんでした・・・。

はじめまして。
私も経理初心者ですが、本社にいる経理に詳しい方に教えていただいたものをここに書かせていただきます。会計事務所に聞いた話だそうです。
会議費・・・1人あたり5,000円未満の食事代
交際費・・・1人あたり5,000円以上の食事代
お酒の席(キレイなお姉さんがいるようなお店とか)であっても金額で判断していいそうです。ただ、こういうお店だと金額もそれなりに張るので交際費になることが多いですね。
ちなみに、うちの会社では接待でも全て交際費としてます。
交際費損金算入は、すみません、分かりませんでした・・・。

返信

2. Re: 交際費の区分について

2007/04/03 23:09

PTA

すごい常連さん

編集

うーん・・・専門知識がなく、しかも、また聞きでは、どうしても内容が怪しくなりますかね。

会計事務所が言っているのは、平成20年までの時限立法の話でしょう。
交際費と会議費の区別は、あくまでも内容です。
一人10万円かかろうと、酒が入ろうと、内容が会議であれば会議費です。あくまでも理屈の話ですが。現実はそんな会議などありえないし、認められないと思いますが、本当に会議と思えば、税務署に説明して分かってもらえるようにすればよいだけです。
ただ、この3年間は、内容がどうであれ、金額のみで判断してもよいとされているのです。
ぜひ国税庁のQ&Aを見て研究してください。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf

うーん・・・専門知識がなく、しかも、また聞きでは、どうしても内容が怪しくなりますかね。

会計事務所が言っているのは、平成20年までの時限立法の話でしょう。
交際費会議費の区別は、あくまでも内容です。
一人10万円かかろうと、酒が入ろうと、内容が会議であれば会議費です。あくまでも理屈の話ですが。現実はそんな会議などありえないし、認められないと思いますが、本当に会議と思えば、税務署に説明して分かってもらえるようにすればよいだけです。
ただ、この3年間は、内容がどうであれ、金額のみで判断してもよいとされているのです。
ぜひ国税庁のQ&Aを見て研究してください。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf

返信

3. Re: 交際費の区分について

2007/04/05 21:14

ななほし

常連さん

編集

確認のためにのぞいてみました。
・・・そうなんですか。20年って来年じゃないですか!
これを知らずに来年も同じように処理してしまうところでした。
会議費っていうのは名ばかりで飲食代をそれに宛ててるようなもんですよね実態は。
勉強になりました。ありがとうございました。

確認のためにのぞいてみました。
・・・そうなんですか。20年って来年じゃないですか!
これを知らずに来年も同じように処理してしまうところでした。
会議費っていうのは名ばかりで飲食代をそれに宛ててるようなもんですよね実態は。
勉強になりました。ありがとうございました。

返信

4. ありがとうございます

2007/04/08 11:15

kanekane

おはつ

編集

今勤務している会社では
内部で酒が入ればその他交際費
で区分すると教えていただいたのです
が、実際には内容が会議であれば
酒が入ろうが入るまいが
会議費で計上すべきなのですね。

勉強になりました。
ありがとうございます。

今勤務している会社では
内部で酒が入ればその他交際費
で区分すると教えていただいたのです
が、実際には内容が会議であれば
酒が入ろうが入るまいが
会議費で計上すべきなのですね。

勉強になりました。
ありがとうございます。

返信

5. Re: ありがとうございます

2007/04/09 00:05

おはつ

編集

まず、交際費と会議費とを区別して仕分けるときに、税法基準どおりにしているのか、それとも会社で独自基準を設けて申告時に別表調整しているのかを、確認してください。
仮に独自基準で仕分けているのならば、社内の他の方に聞いたり経理規程などを見たりすれば、合っているかどうかが分かるはずです。

そうではなく、税法基準に従っているのならば、内部の者のみの場合と外部の方も加わっている場合とで分けて考えます。
まず、内部の者のみの場合には、場所が社内またはいかにも会議で使いそうな場所(※)であり、飲食の内容はその場所における昼食程度まで(※※)のものであって、会議の実態を備えていれば、会議費として構いません。「構いません」なので、交際費に計上しても、会社にとって納税額が不利となること以外の問題は特に生じません。なお、いずれかひとつ以上の条件に当てはまらない場合には、交際費とするのが安全です。
他方、外部の方も加わっている場合には、まず、場所が社内またはいかにも会議で使いそうな場所(※)であり、飲食の内容はその場所における昼食程度まで(※※)のものであって、会議の実態を備えていれば、やはり会議費として構いません(こちらも、交際費に計上しても、会社にとって納税額が不利となること以外の問題は特に生じません)。そうでない場合でも、既に貼られている国税庁ホームページへのリンクのとおり、一人当たり5千円以下であれば、会議費として構いません(※※※)。
飲酒については、下に注意書きを示したとおり、お酒をたしなむ程度の人の「軽く一杯」が目安となり、それを超えた飲酒がある場合には交際費とするのが安全です。

根拠条文として、次のものを挙げておきます。
租税特別措置法61条の4第3項3号、同施行令37条の5第2項、同関連通達(法人税編)61条の4(2)−21。

最後に念のため述べておきますと、内容が会議であっても「軽く一杯」を超えた飲酒がある場合には、会議費になりません。既存の投稿中に、他の方を批判しつつ自身も不正確な内容である投稿が見られるのは、残念でなりません。

※ 例えば、料亭は、会社内部の者のみの会議で通常使う場所ではありません。しかし、その料亭が重要な取引等の打ち合わせ(例えば会社合併の打ち合わせ)の場として予定されている場合で、リハーサルを兼ねた会議をその料亭でおこなったのであれば、飲酒量や支払額が過度でない限り、会議費として認められ得るものと考えられます。
※※ 例えば、社内の会議場なら千円前後までの弁当プラスお茶(プラスせいぜい一人当たりビール1本程度)が目安になるところ、料亭やホテルなら数千円のランチ(プラスせいぜい一人当たり日本酒ないしグラスワイン1〜2杯程度)が目安となるでしょう。
※※※ 税法基準では交際費として取り扱わない旨を定めているだけなので、仕訳で交際費に計上しておき別表調整で損金算入する方法もあります。簿記会計における継続性の原則を考慮すれば、むしろこちらがお勧めではあります。もっとも、会議と称した昼食代の会社負担が頻発しない限り、会議費計上をしても特に問題はありません(重要性の原則)。

まず、交際費会議費とを区別して仕分けるときに、税法基準どおりにしているのか、それとも会社で独自基準を設けて申告時に別表調整しているのかを、確認してください。
仮に独自基準で仕分けているのならば、社内の他の方に聞いたり経理規程などを見たりすれば、合っているかどうかが分かるはずです。

そうではなく、税法基準に従っているのならば、内部の者のみの場合と外部の方も加わっている場合とで分けて考えます。
まず、内部の者のみの場合には、場所が社内またはいかにも会議で使いそうな場所(※)であり、飲食の内容はその場所における昼食程度まで(※※)のものであって、会議の実態を備えていれば、会議費として構いません。「構いません」なので、交際費に計上しても、会社にとって納税額が不利となること以外の問題は特に生じません。なお、いずれかひとつ以上の条件に当てはまらない場合には、交際費とするのが安全です。
他方、外部の方も加わっている場合には、まず、場所が社内またはいかにも会議で使いそうな場所(※)であり、飲食の内容はその場所における昼食程度まで(※※)のものであって、会議の実態を備えていれば、やはり会議費として構いません(こちらも、交際費に計上しても、会社にとって納税額が不利となること以外の問題は特に生じません)。そうでない場合でも、既に貼られている国税庁ホームページへのリンクのとおり、一人当たり5千円以下であれば、会議費として構いません(※※※)。
飲酒については、下に注意書きを示したとおり、お酒をたしなむ程度の人の「軽く一杯」が目安となり、それを超えた飲酒がある場合には交際費とするのが安全です。

根拠条文として、次のものを挙げておきます。
租税特別措置法61条の4第3項3号、同施行令37条の5第2項、同関連通達(法人税編)61条の4(2)−21。

最後に念のため述べておきますと、内容が会議であっても「軽く一杯」を超えた飲酒がある場合には、会議費になりません。既存の投稿中に、他の方を批判しつつ自身も不正確な内容である投稿が見られるのは、残念でなりません。

※ 例えば、料亭は、会社内部の者のみの会議で通常使う場所ではありません。しかし、その料亭が重要な取引等の打ち合わせ(例えば会社合併の打ち合わせ)の場として予定されている場合で、リハーサルを兼ねた会議をその料亭でおこなったのであれば、飲酒量や支払額が過度でない限り、会議費として認められ得るものと考えられます。
※※ 例えば、社内の会議場なら千円前後までの弁当プラスお茶(プラスせいぜい一人当たりビール1本程度)が目安になるところ、料亭やホテルなら数千円のランチ(プラスせいぜい一人当たり日本酒ないしグラスワイン1〜2杯程度)が目安となるでしょう。
※※※ 税法基準では交際費として取り扱わない旨を定めているだけなので、仕訳で交際費に計上しておき別表調整で損金算入する方法もあります。簿記会計における継続性の原則を考慮すれば、むしろこちらがお勧めではあります。もっとも、会議と称した昼食代の会社負担が頻発しない限り、会議費計上をしても特に問題はありません(重要性の原則)。

返信

6. Re: ありがとうございます

2007/04/11 08:03

PTA

すごい常連さん

編集

それは、申し訳ありませんでした。

ただ、交際費と会議費との区別は、まず内容ありきということを申し上げるために極端な例を出したわけで、誤解を与えましてすみません。
一応、そんな会議はありえないとフォローはしたつもりですが、不十分でした。

ただ、往生際が悪いですが、

>飲酒量や支払額が過度でない限り、会議費として認められ

>社内の会議場なら千円前後までの弁当プラスお茶(プラスせいぜい一人当たりビール1本程度)が目安になるところ、料亭やホテルなら数千円のランチ(プラスせいぜい一人当たり日本酒ないしグラスワイン1〜2杯程度)が目安

かなり具体的な記載があり参考になりますが、オフィシャルな見解が出ているのでしょうか。通達などを探しても見当たりません。

ちなみに従来のまでの小生の法律解釈は、
1.交際費の損金算入はダメ(措置法61条の4)
2.会議に関して通常要する飲食代等は損金処理できる(措置法施行令37条の5)
3.通常会議を行う場所で通常供与される昼食の程度を超えない飲食代等は、上記2.に該当する。(措置法通達61の4(1)-21)

ここで、2=3ではなく、2の一部として3が該当する。
すなわち、3だけが会議に関して通常要する飲食代等ではない。通達は、3.のみが該当するとは言っていないと解釈しておりました。
文面を単純に読めば、このように受け取れると思います。

世の中には絶対というものはなく、企業によって様々な事情があります。「通常要する」の「通常」のモノサシは、一律に規定できず、企業の処理はそれなりに尊重すべきだと思います。もっとも、最後は税務当局のモノサシで判定されるわけですが、それでも、真に会議であると胸を張って言えるのであれば主張すべきだと思った次第です。

ご教示有難うございました。

それは、申し訳ありませんでした。

ただ、交際費会議費との区別は、まず内容ありきということを申し上げるために極端な例を出したわけで、誤解を与えましてすみません。
一応、そんな会議はありえないとフォローはしたつもりですが、不十分でした。

ただ、往生際が悪いですが、

>飲酒量や支払額が過度でない限り、会議費として認められ

>社内の会議場なら千円前後までの弁当プラスお茶(プラスせいぜい一人当たりビール1本程度)が目安になるところ、料亭やホテルなら数千円のランチ(プラスせいぜい一人当たり日本酒ないしグラスワイン1〜2杯程度)が目安

かなり具体的な記載があり参考になりますが、オフィシャルな見解が出ているのでしょうか。通達などを探しても見当たりません。

ちなみに従来のまでの小生の法律解釈は、
1.交際費の損金算入はダメ(措置法61条の4)
2.会議に関して通常要する飲食代等は損金処理できる(措置法施行令37条の5)
3.通常会議を行う場所で通常供与される昼食の程度を超えない飲食代等は、上記2.に該当する。(措置法通達61の4(1)-21)

ここで、2=3ではなく、2の一部として3が該当する。
すなわち、3だけが会議に関して通常要する飲食代等ではない。通達は、3.のみが該当するとは言っていないと解釈しておりました。
文面を単純に読めば、このように受け取れると思います。

世の中には絶対というものはなく、企業によって様々な事情があります。「通常要する」の「通常」のモノサシは、一律に規定できず、企業の処理はそれなりに尊重すべきだと思います。もっとも、最後は税務当局のモノサシで判定されるわけですが、それでも、真に会議であると胸を張って言えるのであれば主張すべきだと思った次第です。

ご教示有難うございました。

返信

7. Re: ありがとうございます

2007/04/11 22:40

どんどん

積極参加

編集

こんばんは。

>世の中には絶対というものはなく、企業によって様々な事情があります。「通常要する」の「通常」のモノサシは、一律に規定できず、企業の処理はそれなりに尊重すべきだと思います。もっとも、最後は税務当局のモノサシで判定されるわけですが、それでも、真に会議であると胸を張って言えるのであれば主張すべきだと思った次第です。

一律に規定できない部分であることはよくわかります。が、「通常」というのは、企業にある様々な事情は排除しているのです。ちょっとホテルで会議がてらにランチとワイン飲んだら、一人7000円かかってしまったが、会議だから会議費!・・・。それはすなわち「通常」ではなく「例外」と当局は認識するのです。ですから、主張すべきところは主張する精神は買いますが、逸脱しすぎていると返り討ちに遭います。

ただ、認識を変更するときは、外圧が一番効くのも事実です。
・・・当社然り。

こんばんは。

>世の中には絶対というものはなく、企業によって様々な事情があります。「通常要する」の「通常」のモノサシは、一律に規定できず、企業の処理はそれなりに尊重すべきだと思います。もっとも、最後は税務当局のモノサシで判定されるわけですが、それでも、真に会議であると胸を張って言えるのであれば主張すべきだと思った次第です。

一律に規定できない部分であることはよくわかります。が、「通常」というのは、企業にある様々な事情は排除しているのです。ちょっとホテルで会議がてらにランチとワイン飲んだら、一人7000円かかってしまったが、会議だから会議費!・・・。それはすなわち「通常」ではなく「例外」と当局は認識するのです。ですから、主張すべきところは主張する精神は買いますが、逸脱しすぎていると返り討ちに遭います。

ただ、認識を変更するときは、外圧が一番効くのも事実です。
・・・当社然り。

返信

8. Re: ありがとうございます

2007/04/12 23:22

PTA

すごい常連さん

編集

皆さんがおっしゃることは、正論であり、否定する気も、逆らう気もございません。

ただ、グレーゾーンはあるので、なんでも国税の言うとおり従うことはないと言いたかっただけです。
7,000円はダメ・・・では、6,000円は?5,500円ならどうされますか。国税の指摘を受けて面倒なことになるくらいなら、無難に交際費としておけば済む話。そのほうが楽です。

しかし、それでは経理担当者の責任を全うしているとは言えず、しっかりと理屈をつけて、税金を少しでも軽減する努力をするべきではないかと(もちろん、どう考えても勝ち目のない戦はしない、戦えるかどうか見極める力も必要ですが)。自分の確定申告なら必死になるくせに、会社の金となれば、事なかれ主義で終わるようでは、残念ではないかと。国税調査が来て、何も指摘が出ないとすれば、経理担当者はほめられるどころか、その会社はくそまじめに、もしかしたら払わなくてもよい税金を納めているかもしれない。

>主張すべきところは主張する精神は買いますが、逸脱しすぎていると返り討ちに遭います。

そのとおりですね。
でも、誰も主張しないと変わらないし、あまりにも、マニュアル的に交際費と会議費を分けてしまおうという相談内容だったので、つい逆らいたくなっただけです。大人げなくてすみません。

皆さんがおっしゃることは、正論であり、否定する気も、逆らう気もございません。

ただ、グレーゾーンはあるので、なんでも国税の言うとおり従うことはないと言いたかっただけです。
7,000円はダメ・・・では、6,000円は?5,500円ならどうされますか。国税の指摘を受けて面倒なことになるくらいなら、無難に交際費としておけば済む話。そのほうが楽です。

しかし、それでは経理担当者の責任を全うしているとは言えず、しっかりと理屈をつけて、税金を少しでも軽減する努力をするべきではないかと(もちろん、どう考えても勝ち目のない戦はしない、戦えるかどうか見極める力も必要ですが)。自分の確定申告なら必死になるくせに、会社の金となれば、事なかれ主義で終わるようでは、残念ではないかと。国税調査が来て、何も指摘が出ないとすれば、経理担当者はほめられるどころか、その会社はくそまじめに、もしかしたら払わなくてもよい税金を納めているかもしれない。

>主張すべきところは主張する精神は買いますが、逸脱しすぎていると返り討ちに遭います。

そのとおりですね。
でも、誰も主張しないと変わらないし、あまりにも、マニュアル的に交際費会議費を分けてしまおうという相談内容だったので、つい逆らいたくなっただけです。大人げなくてすみません。

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