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社会保険料が徴収できない・・・

質問 回答受付中

社会保険料が徴収できない・・・

2007/03/21 21:24

yyi

常連さん

回答数:4

編集

2月28日に退職した人がいます。月末退職なので2月分社会保険料がかかるんですが、本人分を徴収できない事が分かりました。実は・・・
退職日は28日ですが、実際勤務したのは20日までです。21日〜28日は欠勤扱いで(年休がまだ発生していないので)、給与の支払はありません。
(給与は20日締め26日払いです。)
3月26日の給与(3月分給与)で2月分社会保険料を徴収するはずだったんですが・・・
本人に電話しても出ないし、連絡を取ることが出来ず、本人から徴収するのは難しいです。
この場合どの様に、伝票処理すればよいでしょうか?事業主負担に含めようかとか思ったり・・・。ちなみに金額は22,000円くらいです。
よろしくお願いします。

2月28日に退職した人がいます。月末退職なので2月分社会保険料がかかるんですが、本人分を徴収できない事が分かりました。実は・・・
退職日は28日ですが、実際勤務したのは20日までです。21日〜28日は欠勤扱いで(年休がまだ発生していないので)、給与の支払はありません。
(給与は20日締め26日払いです。)
3月26日の給与(3月分給与)で2月分社会保険料を徴収するはずだったんですが・・・
本人に電話しても出ないし、連絡を取ることが出来ず、本人から徴収するのは難しいです。
この場合どの様に、伝票処理すればよいでしょうか?事業主負担に含めようかとか思ったり・・・。ちなみに金額は22,000円くらいです。
よろしくお願いします。

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回答

Re: 社会保険料が徴収できない・・・

2007/03/23 11:41

viewview

おはつ

編集

こんにちは。

社会保険所に「資格喪失届」は既に提出したですか。
まだ提出してない場合、届けに退職日は2/20にに書けば、
2月の保険料が掛かりません。
2/28の退職だと2月の保険料徴収するが、2/27までは保険料は掛からないようです。もし今月末銀行から一旦引かれても、4月末社会保険所から返還しますよ。社会保険所からの明細(4/20)
以上、あくまでも「資格喪失届」出されていない場合。

(もし「資格喪失届」出しても、退職日をその社員来なくなった日に訂正は可能と思います、もし本当に困るなら試す必要もありますね)

こんにちは。

社会保険所に「資格喪失届」は既に提出したですか。
まだ提出してない場合、届けに退職日は2/20にに書けば、
2月の保険料が掛かりません。
2/28の退職だと2月の保険料徴収するが、2/27までは保険料は掛からないようです。もし今月末銀行から一旦引かれても、4月末社会保険所から返還しますよ。社会保険所からの明細(4/20)
以上、あくまでも「資格喪失届」出されていない場合。

(もし「資格喪失届」出しても、退職日をその社員来なくなった日に訂正は可能と思います、もし本当に困るなら試す必要もありますね)

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1. Re: 社会保険料が徴収できない・・・

2007/03/22 10:59

eco

ちょい参加

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こんにちは。

20日締26日払いであれば、2月の給与はまだ払ってないですよね?振込手続きをしているようでしたら、組み戻し手続きをして、2月の給与であわせて天引きをしてください。

こんにちは。

20日締26日払いであれば、2月の給与はまだ払ってないですよね?振込手続きをしているようでしたら、組み戻し手続きをして、2月の給与であわせて天引きをしてください。

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2. Re: 社会保険料が徴収できない・・・

2007/03/23 11:22

yyi

常連さん

編集

返信ありがとうございます。2月分給与(1/21〜2/20)は2/26に支払い済みなんです(泣)
3月分給与(2/21〜3/20)は3/26に支払予定です。しかし、2/28退職でしかも2/21〜2/28は欠勤で給与がありません。
給与は振り込みなんですが、振込依頼書にマイナスで金額書いてもだめですよね・・・。引落にはまた手続きがいると思いますし・・・。どうしましょうか??

返信ありがとうございます。2月分給与(1/21〜2/20)は2/26に支払い済みなんです(泣)
3月分給与(2/21〜3/20)は3/26に支払予定です。しかし、2/28退職でしかも2/21〜2/28は欠勤で給与がありません。
給与は振り込みなんですが、振込依頼書にマイナスで金額書いてもだめですよね・・・。引落にはまた手続きがいると思いますし・・・。どうしましょうか??

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3. Re: 社会保険料が徴収できない・・・

2007/03/23 11:41

viewview

おはつ

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こんにちは。

社会保険所に「資格喪失届」は既に提出したですか。
まだ提出してない場合、届けに退職日は2/20にに書けば、
2月の保険料が掛かりません。
2/28の退職だと2月の保険料徴収するが、2/27までは保険料は掛からないようです。もし今月末銀行から一旦引かれても、4月末社会保険所から返還しますよ。社会保険所からの明細(4/20)
以上、あくまでも「資格喪失届」出されていない場合。

(もし「資格喪失届」出しても、退職日をその社員来なくなった日に訂正は可能と思います、もし本当に困るなら試す必要もありますね)

こんにちは。

社会保険所に「資格喪失届」は既に提出したですか。
まだ提出してない場合、届けに退職日は2/20にに書けば、
2月の保険料が掛かりません。
2/28の退職だと2月の保険料徴収するが、2/27までは保険料は掛からないようです。もし今月末銀行から一旦引かれても、4月末社会保険所から返還しますよ。社会保険所からの明細(4/20)
以上、あくまでも「資格喪失届」出されていない場合。

(もし「資格喪失届」出しても、退職日をその社員来なくなった日に訂正は可能と思います、もし本当に困るなら試す必要もありますね)

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4. Re: 社会保険料が徴収できない・・・

2007/03/25 21:29

yyi

常連さん

編集

返信ありがとうございます。viewview様、「資格喪失届」は提出済です。どうするか、またよく考えてみます。
皆様、返信ありがとうございました。

返信ありがとうございます。viewview様、「資格喪失届」は提出済です。どうするか、またよく考えてみます。
皆様、返信ありがとうございました。

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