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源泉税納付書

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源泉税納付書

2007/03/06 19:08

zou

おはつ

回答数:2

編集

社員一人の株式会社です。(社長一人でやっています)

年末調整時に、住宅ローンがあり、源泉税のほとんどが還付となりました。(約15万円)

報酬は1人で毎月3,000円の源泉が発生しています。

さて、そこで納付書の収め方なのですが、

1、所得税のマイナス分が引き切れるまで、報酬源泉も相殺できる。
  すなわち、納付額ゼロである。

2、所得税は所得税のみ、マイナス分が引き切れるまで相殺する。
  報酬分のみ3,000円納付する。

どちらになるのでしょうか?
はたまたこれ以外の答えなのでしょうか?

御教えください。



社員一人の株式会社です。(社長一人でやっています)

年末調整時に、住宅ローンがあり、源泉税のほとんどが還付となりました。(約15万円)

報酬は1人で毎月3,000円の源泉が発生しています。

さて、そこで納付書の収め方なのですが、

1、所得税のマイナス分が引き切れるまで、報酬源泉も相殺できる。
  すなわち、納付額ゼロである。

2、所得税所得税のみ、マイナス分が引き切れるまで相殺する。
  報酬分のみ3,000円納付する。

どちらになるのでしょうか?
はたまたこれ以外の答えなのでしょうか?

御教えください。



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Re: 源泉税納付書

2007/03/06 23:12

pao

おはつ

編集

どちらでもいいです。
給与も報酬も源泉に変わりはありませんので両方合わせた金額から引く(1、の方法)でかまわないと思います。

 ただし、『報酬』とは会計士、弁護士などの報酬分であって、たとえばデザイナー、カメラマンといった個々に毎月納付しなければならない報酬の源泉税のことを言っておられるのであれば
それはその分は別の納付書で納付しますので給与分と相殺して納付することは出来ません。

どちらでもいいです。
給与も報酬も源泉に変わりはありませんので両方合わせた金額から引く(1、の方法)でかまわないと思います。

 ただし、『報酬』とは会計士、弁護士などの報酬分であって、たとえばデザイナー、カメラマンといった個々に毎月納付しなければならない報酬の源泉税のことを言っておられるのであれば
それはその分は別の納付書で納付しますので給与分と相殺して納付することは出来ません。

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1. Re: 源泉税納付書

2007/03/06 23:12

pao

おはつ

編集

どちらでもいいです。
給与も報酬も源泉に変わりはありませんので両方合わせた金額から引く(1、の方法)でかまわないと思います。

 ただし、『報酬』とは会計士、弁護士などの報酬分であって、たとえばデザイナー、カメラマンといった個々に毎月納付しなければならない報酬の源泉税のことを言っておられるのであれば
それはその分は別の納付書で納付しますので給与分と相殺して納付することは出来ません。

どちらでもいいです。
給与も報酬も源泉に変わりはありませんので両方合わせた金額から引く(1、の方法)でかまわないと思います。

 ただし、『報酬』とは会計士、弁護士などの報酬分であって、たとえばデザイナー、カメラマンといった個々に毎月納付しなければならない報酬の源泉税のことを言っておられるのであれば
それはその分は別の納付書で納付しますので給与分と相殺して納付することは出来ません。

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2. Re: 源泉税納付書

2007/03/07 04:48

zou

おはつ

編集

早速の回答ありがとうございました。
助かりました。

税理士の報酬ですので
1、でやってみます。

また何かありましたら宜しくお願い致します。

早速の回答ありがとうございました。
助かりました。

税理士の報酬ですので
1、でやってみます。

また何かありましたら宜しくお願い致します。

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