社員一人の株式会社です。(社長一人でやっています)
年末調整時に、住宅ローンがあり、源泉税のほとんどが還付となりました。(約15万円)
報酬は1人で毎月3,000円の源泉が発生しています。
さて、そこで納付書の収め方なのですが、
1、所得税のマイナス分が引き切れるまで、報酬源泉も相殺できる。
すなわち、納付額ゼロである。
2、所得税は所得税のみ、マイナス分が引き切れるまで相殺する。
報酬分のみ3,000円納付する。
どちらになるのでしょうか?
はたまたこれ以外の答えなのでしょうか?
御教えください。
社員一人の株式会社です。(社長一人でやっています)
年末調整時に、住宅ローンがあり、源泉税のほとんどが還付となりました。(約15万円)
報酬は1人で毎月3,000円の源泉が発生しています。
さて、そこで納付書の収め方なのですが、
1、所得税のマイナス分が引き切れるまで、報酬源泉も相殺できる。
すなわち、納付額ゼロである。
2、所得税は所得税のみ、マイナス分が引き切れるまで相殺する。
報酬分のみ3,000円納付する。
どちらになるのでしょうか?
はたまたこれ以外の答えなのでしょうか?
御教えください。