編集
私の場合、取締役や株主のやることが決まったら
書式等については司法書士等に
投げるたちなので、ノウハウとしては白紙です。
(じゃあ書き込むなと思われるでしょうが、
ここで急に無反応になるのも何なので・・・)
法令だけ読むと以下のようになりそうですが
まあ素人考えに過ぎませんので、
文例に関しては市販の実用書を買うか、
プロに作成してもらうのが確実でしょう。
特に株式の発行であれば登記所で通用しないと
意味がありませんので、後者をお勧めします。
1.議事録ですから、そのことに誰も触れなければ
記載もされないのでは。
議題の冒頭で、取締役の方から株主に対して
「割当先およびその者に割り当てられる株数は、
会社法の規定に従い、申込者の中から
取締役会決議で決定します」
ということを説明する形にしてもいいかと思います。
2.まず、書面または電子投票ができるものとするか
否かで、全く異なってくるでしょう。
できない場合は、募集事項を詳細に記載する義務は
無いようです。
(ただし有利発行にあたる場合は、有利発行としての
概要の記載は必要になるでしょう)
3.申込をしようとする者に対して会社から行うべき
通知に関しては、かなり細々と決められているので、
書ききれません。
法203条1項と施行規則41条から今回のケースで
必要なものを拾ってください。
※詳しくご存知の方やご経験のある方の
訂正や補足をお待ちしております・・・
私の場合、取締役や株主のやることが決まったら
書式等については司法書士等に
投げるたちなので、ノウハウとしては白紙です。
(じゃあ書き込むなと思われるでしょうが、
ここで急に無反応になるのも何なので・・・)
法令だけ読むと以下のようになりそうですが
まあ素人考えに過ぎませんので、
文例に関しては市販の実用書を買うか、
プロに作成してもらうのが確実でしょう。
特に株式の発行であれば登記所で通用しないと
意味がありませんので、後者をお勧めします。
1.議事録ですから、そのことに誰も触れなければ
記載もされないのでは。
議題の冒頭で、取締役の方から株主に対して
「割当先およびその者に割り当てられる株数は、
会社法の規定に従い、申込者の中から
取締役会決議で決定します」
ということを説明する形にしてもいいかと思います。
2.まず、書面または電子投票ができるものとするか
否かで、全く異なってくるでしょう。
できない場合は、募集事項を詳細に記載する義務は
無いようです。
(ただし有利発行にあたる場合は、有利発行としての
概要の記載は必要になるでしょう)
3.申込をしようとする者に対して会社から行うべき
通知に関しては、かなり細々と決められているので、
書ききれません。
法203条1項と施行規則41条から今回のケースで
必要なものを拾ってください。
※詳しくご存知の方やご経験のある方の
訂正や補足をお待ちしております・・・
返信