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助け合い

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臨時株主総会議長

質問 回答受付中

臨時株主総会議長

2007/02/15 15:46

小桃

すごい常連さん

回答数:16

編集

こんにちは。

現在、弊社ボス他数名が新株を引き受ける形で増資の話があります。

増資に関して、臨時株主総会、取締役会を開催するにあたって、ボスの出席および議長になることは法律で認められているのでしょうか?

現在の筆頭株主はボスですので、利害関係に直接関わります。議長になるのは、ボス以外の既存株主の方が良いのでしょうか?

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

こんにちは。

現在、弊社ボス他数名が新株を引き受ける形で増資の話があります。

増資に関して、臨時株主総会、取締役会を開催するにあたって、ボスの出席および議長になることは法律で認められているのでしょうか?

現在の筆頭株主はボスですので、利害関係に直接関わります。議長になるのは、ボス以外の既存株主の方が良いのでしょうか?

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

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回答一覧
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1件〜16件 (全16件)
| 1 |

1. Re: 臨時株主総会議長

2007/02/15 17:17

編集

どうもです。

第三者割当増資を行うのでしょうか?
このへん、kaibasiraさんの参上をお待ちしたいです☆

どうもです。

第三者割当増資を行うのでしょうか?
このへん、kaibasiraさんの参上をお待ちしたいです☆

返信

2. Re: 臨時株主総会議長

2007/02/15 21:24

小桃

すごい常連さん

編集

こぱぱ殿 こんばんわ。

>第三者割当増資を行うのでしょうか?
その予定です。

>このへん、kaibasiraさんの参上をお待ちしたいです☆
kaibashiraさんのご登場お待ちいたしております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

こぱぱ殿 こんばんわ。

>第三者割当増資を行うのでしょうか?
その予定です。

>このへん、kaibasiraさんの参上をお待ちしたいです☆
kaibashiraさんのご登場お待ちいたしております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

返信

3. Re: 臨時株主総会議長

2007/02/15 23:44

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

色々書き物を読んでみましたが、
結局わかったのは「自分が会社法の株式発行まわりを
全然理解していなかった」ということでした・・・

で、何とか考えてみるに当たって確認したい点が
2点ほどあります。

○非公開の取締役会設置会社であり、割当決議を
 行うのは法の原則通り取締役会である、
 ということでよろしいでしょうか。

○仮にそうだとすると、手続きにあたっての機関の動きは

 1. 株主総会召集のための取締役会
 2. 株主総会で募集事項決定
 3. 2.の総会で募集事項決定を取締役会に
   委任した場合は、募集事項決定のための取締役会
  <<引き受けの申込み待ち>>
 4. 割当を定めるための取締役会

 という流れになると考えていますが、
 実際このような流れが予定されているでしょうか。
 3.があるかどうかも含めて教えて下さい。

色々書き物を読んでみましたが、
結局わかったのは「自分が会社法の株式発行まわりを
全然理解していなかった」ということでした・・・

で、何とか考えてみるに当たって確認したい点が
2点ほどあります。

○非公開の取締役会設置会社であり、割当決議を
 行うのは法の原則通り取締役会である、
 ということでよろしいでしょうか。

○仮にそうだとすると、手続きにあたっての機関の動きは

 1. 株主総会召集のための取締役会
 2. 株主総会で募集事項決定
 3. 2.の総会で募集事項決定を取締役会に
   委任した場合は、募集事項決定のための取締役会
  <<引き受けの申込み待ち>>
 4. 割当を定めるための取締役会

 という流れになると考えていますが、
 実際このような流れが予定されているでしょうか。
 3.があるかどうかも含めて教えて下さい。

返信

4. Re: 臨時株主総会議長

2007/02/16 10:06

小桃

すごい常連さん

編集

kaibashiraさん、おはようございます。

2点のご質問についてですが、まず弊社は非公開の取締役会設置会社です。
割当決議の流れについては、私もあまり理解できていないのですが、法に沿った形で行いたいと考えております。

私は下記のように単純に考えていたのですが、コレではまずいですか?

1)取締役会で募集事項決定
2)臨時株主総会召集通知
3)臨時株主総会で募集事項の承認 → 可決
4)株式の申し込み、払い込み
5)変更登記


【独り言】正直申しまして、取締役会でボスの意見に反対する者はおりませんし、役員はボス&他2名と少数なので開催するのも容易です。極端な話、取締役会は書類上のみにすることも可能なのです。

kaibashiraさん、おはようございます。

2点のご質問についてですが、まず弊社は非公開の取締役会設置会社です。
割当決議の流れについては、私もあまり理解できていないのですが、法に沿った形で行いたいと考えております。

私は下記のように単純に考えていたのですが、コレではまずいですか?

1)取締役会で募集事項決定
2)臨時株主総会召集通知
3)臨時株主総会で募集事項の承認 → 可決
4)株式の申し込み、払い込み
5)変更登記


【独り言】正直申しまして、取締役会でボスの意見に反対する者はおりませんし、役員はボス&他2名と少数なので開催するのも容易です。極端な話、取締役会は書類上のみにすることも可能なのです。

返信

5. Re: 臨時株主総会議長

2007/02/16 11:05

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

総数引き受け契約でもあれば話は別ですが、
非公開会社&取締役会設置&第三者割当で、
割当決議を行う機関を定款で弄っていなければ
取締役会での割当決議は外せないと
思うんですよね・・・

割り当てられる予定の人は
募集事項決定の株主総会決議がなされることを
条件に事前に申し込みをして、
取締役会の方でも同総会決議がなされることを
条件に、上記申し込みに基づき割当決議まで
やってから、募集事項決定のための株主総会を
召集する、という枠組みなのかなあ。


それが可能だとすると、

0 )募集事項が株主総会で決議されることを条件に、
  株式申込
1')取締役会で募集事項を決定、続いて、
  募集事項が総会で可決された場合には誰に
  割り当てるのかを決議
2 )臨時株主総会召集通知
3 )臨時株主総会で募集事項の承認 → 可決
4')株式の払い込み
5 )変更登記

というような流れになるんでしょうかねえ・・・
また読み物等を漁ってきます。
そんなのこうに決まってる、というのを
ご存知の方は是非教えてください。

最初のご質問から離れているように思われるかも
しれませんが、どこで何を決議するかが固まらないと
最初のご質問についても判断ができないと思うので、
ご了承下さい。
(もっとも、いずれにせよ株総で議長を務めても
差し支えないことは確定している、とは
言えると思いますが)

総数引き受け契約でもあれば話は別ですが、
非公開会社&取締役会設置&第三者割当で、
割当決議を行う機関を定款で弄っていなければ
取締役会での割当決議は外せないと
思うんですよね・・・

割り当てられる予定の人は
募集事項決定の株主総会決議がなされることを
条件に事前に申し込みをして、
取締役会の方でも同総会決議がなされることを
条件に、上記申し込みに基づき割当決議まで
やってから、募集事項決定のための株主総会
召集する、という枠組みなのかなあ。


それが可能だとすると、

0 )募集事項が株主総会で決議されることを条件に、
  株式申込
1')取締役会で募集事項を決定、続いて、
  募集事項が総会で可決された場合には誰に
  割り当てるのかを決議
2 )臨時株主総会召集通知
3 )臨時株主総会で募集事項の承認 → 可決
4')株式の払い込み
5 )変更登記

というような流れになるんでしょうかねえ・・・
また読み物等を漁ってきます。
そんなのこうに決まってる、というのを
ご存知の方は是非教えてください。

最初のご質問から離れているように思われるかも
しれませんが、どこで何を決議するかが固まらないと
最初のご質問についても判断ができないと思うので、
ご了承下さい。
(もっとも、いずれにせよ株総で議長を務めても
差し支えないことは確定している、とは
言えると思いますが)

返信

6. Re: 臨時株主総会議長

2007/02/16 14:55

小桃

すごい常連さん

編集

弊社としては、割り当てられる方の資金に目途がつけばすぐにでも増資をしたいと考えています。
従って省略できるところは、すべて省略して行いたいのです。

現在の筆頭株主はボスで、株式数も全体の3分の2以上を有しています。つまり、株主総会で可決されることは決定事項なのです。また、前回も書きましたように取締役のうちボスの意見に反対を申し出る者はおりませんので、取締役会でも必ず可決されます。

また、すでに割当てる方も決定しています。もちろん引き受ける株式数もです。

株式の申し込みって、取締役会の前でも可能なのですか?少し頭が混乱してきてしまいました・・・・ :-(

弊社としては、割り当てられる方の資金に目途がつけばすぐにでも増資をしたいと考えています。
従って省略できるところは、すべて省略して行いたいのです。

現在の筆頭株主はボスで、株式数も全体の3分の2以上を有しています。つまり、株主総会で可決されることは決定事項なのです。また、前回も書きましたように取締役のうちボスの意見に反対を申し出る者はおりませんので、取締役会でも必ず可決されます。

また、すでに割当てる方も決定しています。もちろん引き受ける株式数もです。

株式の申し込みって、取締役会の前でも可能なのですか?少し頭が混乱してきてしまいました・・・・ :-(

返信

7. Re: 臨時株主総会議長

2007/02/16 16:24

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

商業登記関係のサイトからいくつか拾ったのですが、
募集事項を株主総会で決議する時点で
既に割当先も決まっている、という形をとる
(言ってしまえば、旧法時代のノリで第三者割当を
やってしまうってことですね)には、やはり、

1.募集事項決定の取締役会を開く前に、
引き受ける予定の者に対して
募集事項(この時点では議案段階ですが)その他
203条を満たす通知を行い、
「この募集事項が株主総会で決議された場合は
募集株式の引受を申し込みます」という
条件付の申込を貰う。

2.募集事項決定の取締役会において、
「この募集事項が株主総会で決議された場合は、
既に条件付で申込を受けているこれこれの者
(=1.の引受予定者)に割り当てる」
という割当決議をも行う。

3.株主総会で募集事項を決議する。
条件が成就するので、決議と同時に
申込も割当も済んだことになる。
あとは出資を履行するだけ。

という流れになるようです。(割当決議機関が
株主総会である場合の解説を、取締役会が
割り当てる場合に類推して当てはめているので、
若干不確実さは残っておりますが・・・)
これとは別に、総数引き受け契約を使う方法も
あるかと思います。

条件とか契約とかややこしいことをせずに
シンプルにやりたいなら、私が最初のレスで
書いたように、株主総会で募集決議をしてから
申込を受けて、その後取締役会で申込者に対して
割当を決議する、という形をとれば
多分どこからも文句は言われないんじゃないかな〜、
と思います。(貴社の状況を伺いますと、
株主総会後に取締役会をもう一回開くとしても
特段手間もコストも所要時間も増えないと思いますので)

何にせよ、弁護士なり、司法書士なりに相談して
手順を詰めた方がいいんじゃないかと思いますが・・・

商業登記関係のサイトからいくつか拾ったのですが、
募集事項を株主総会で決議する時点で
既に割当先も決まっている、という形をとる
(言ってしまえば、旧法時代のノリで第三者割当を
やってしまうってことですね)には、やはり、

1.募集事項決定の取締役会を開く前に、
引き受ける予定の者に対して
募集事項(この時点では議案段階ですが)その他
203条を満たす通知を行い、
「この募集事項が株主総会で決議された場合は
募集株式の引受を申し込みます」という
条件付の申込を貰う。

2.募集事項決定の取締役会において、
「この募集事項が株主総会で決議された場合は、
既に条件付で申込を受けているこれこれの者
(=1.の引受予定者)に割り当てる」
という割当決議をも行う。

3.株主総会で募集事項を決議する。
条件が成就するので、決議と同時に
申込も割当も済んだことになる。
あとは出資を履行するだけ。

という流れになるようです。(割当決議機関が
株主総会である場合の解説を、取締役会が
割り当てる場合に類推して当てはめているので、
若干不確実さは残っておりますが・・・)
これとは別に、総数引き受け契約を使う方法も
あるかと思います。

条件とか契約とかややこしいことをせずに
シンプルにやりたいなら、私が最初のレスで
書いたように、株主総会で募集決議をしてから
申込を受けて、その後取締役会で申込者に対して
割当を決議する、という形をとれば
多分どこからも文句は言われないんじゃないかな〜、
と思います。(貴社の状況を伺いますと、
株主総会後に取締役会をもう一回開くとしても
特段手間もコストも所要時間も増えないと思いますので)

何にせよ、弁護士なり、司法書士なりに相談して
手順を詰めた方がいいんじゃないかと思いますが・・・

返信

8. Re: 臨時株主総会議長

2007/02/16 16:59

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

それで、最初のご質問の話なのですが、
上の青のルートでいく場合は、
割当を受ける取締役は、
「特別の利害関係を有する取締役」として
募集事項の決定ならびに条件付割当決議を行う
取締役会の討議・採決からは
外れてもらうべきでしょう。
その際の取締役会議長職も、他の取締役に
代行させる方が賢明だと思います。

緑のルートでいく場合、株主総会後の
割当決議を行う取締役会において、
割当の対象となる取締役は、上と同様に
「特別の利害関係を有する取締役」に
あたると見るべきだと思います。
同じく討議・採決・議長職いずれからも
外すべきでしょう。
株主総会前の、募集事項を決定して
株主総会召集を決議する取締役会での
扱いは微妙な気がします。
(姑息ですが、利害関係とは無関係に
単純に欠席、という手もありかも・・・)

青でやるにしろ、緑でやるにしろ、
株主総会に当該取締役が出席し、また議長になれるか、
という点については、法律にはそれを妨げるルールが
ないので、原則可能です。(それで議事進行や
決議内容が著しく不公正になった、というときは
取消訴訟の一般則で処理されるでしょう)

それで、最初のご質問の話なのですが、
上の青のルートでいく場合は、
割当を受ける取締役は、
「特別の利害関係を有する取締役」として
募集事項の決定ならびに条件付割当決議を行う
取締役会の討議・採決からは
外れてもらうべきでしょう。
その際の取締役会議長職も、他の取締役に
代行させる方が賢明だと思います。

緑のルートでいく場合、株主総会後の
割当決議を行う取締役会において、
割当の対象となる取締役は、上と同様に
「特別の利害関係を有する取締役」に
あたると見るべきだと思います。
同じく討議・採決・議長職いずれからも
外すべきでしょう。
株主総会前の、募集事項を決定して
株主総会召集を決議する取締役会での
扱いは微妙な気がします。
(姑息ですが、利害関係とは無関係に
単純に欠席、という手もありかも・・・)

青でやるにしろ、緑でやるにしろ、
株主総会に当該取締役が出席し、また議長になれるか、
という点については、法律にはそれを妨げるルールが
ないので、原則可能です。(それで議事進行や
決議内容が著しく不公正になった、というときは
取消訴訟の一般則で処理されるでしょう)

返信

9. Re: 臨時株主総会議長

2007/02/19 10:41

小桃

すごい常連さん

編集

青のルートは、新会社法施行前の考え方に近いものなんですね。ということは、本来であれば緑ルートを選択すべきなのでしょうか?

また、どちらのルートを取るにせよ、取締役会・株主総会の召集、会の開催までの日数はどれくらいあければ良いのでしょうか?

青のルートは、新会社法施行前の考え方に近いものなんですね。ということは、本来であれば緑ルートを選択すべきなのでしょうか?

また、どちらのルートを取るにせよ、取締役会・株主総会の召集、会の開催までの日数はどれくらいあければ良いのでしょうか?

返信

10. Re: 臨時株主総会議長

2007/02/19 13:38

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

第三者割当で、かつ総数引き受け契約を使わないなら、
引受の申し込みをした人に割り当てる、という
仕組みは動かしがたいので、
法に書いてある順番通りに手続きを進めるなら緑、
昔の第三者割当のように、株主総会にかける前に
割当先も取締役会で決議するスタイルを
特に望むなら青、という感じです。
(というか、青のルートにするのは、
特に取締役会非設置の会社で、
募集事項決定の株主総会の後に、
もう一回割当の株主総会を開くのが面倒くさい
というのが主な理由じゃないかな、と思います)

どちらでやるべきということでもないのでしょうが、
青のルートは細工が多いので、どこかに穴があると
例えば登記の段階で頓挫するかもしれません。


非公開の取締役会設置会社だと、株主総会の
招集通知書(予め株主の承諾を取っていれば
電子メールで代替可)を発してから
総会当日までの間に1週間以上空けるのが
原則です。(299条)
株主が全員居合わせているような状況なら、
同意を取ってその場で即開催を決める、
ということも可能です。(300条)
株主全員から同意を取って、法定の期間より
短い期間で株主総会を招集するということも
実務では行われていますが、
書面が往復する時間を考えると
もともと1週間のところを短縮する余地は
それほどないという気もします。

取締役会の招集から開催までも原則は1週間ですが、
定款で短縮していればその日数になります。
こちらも取締役(および、監査役設置会社なら監査役も)の
全員が居合わせれば同意を取って
その場で開催を決めることが可能です。(368条)
遠方の人がおらず全員出社できる状況なら、
即時開催はそれほど困難ではないと思います。
(但し、先のレスでちょっと触れた「欠席」というのは
有り得ないことになりますが・・・)

第三者割当で、かつ総数引き受け契約を使わないなら、
引受の申し込みをした人に割り当てる、という
仕組みは動かしがたいので、
法に書いてある順番通りに手続きを進めるなら緑、
昔の第三者割当のように、株主総会にかける前に
割当先も取締役会で決議するスタイルを
特に望むなら青、という感じです。
(というか、青のルートにするのは、
特に取締役会非設置の会社で、
募集事項決定の株主総会の後に、
もう一回割当の株主総会を開くのが面倒くさい
というのが主な理由じゃないかな、と思います)

どちらでやるべきということでもないのでしょうが、
青のルートは細工が多いので、どこかに穴があると
例えば登記の段階で頓挫するかもしれません。


非公開の取締役会設置会社だと、株主総会
招集通知書(予め株主の承諾を取っていれば
電子メールで代替可)を発してから
総会当日までの間に1週間以上空けるのが
原則です。(299条)
株主が全員居合わせているような状況なら、
同意を取ってその場で即開催を決める、
ということも可能です。(300条)
株主全員から同意を取って、法定の期間より
短い期間で株主総会を招集するということも
実務では行われていますが、
書面が往復する時間を考えると
もともと1週間のところを短縮する余地は
それほどないという気もします。

取締役会の招集から開催までも原則は1週間ですが、
定款で短縮していればその日数になります。
こちらも取締役(および、監査役設置会社なら監査役も)の
全員が居合わせれば同意を取って
その場で開催を決めることが可能です。(368条)
遠方の人がおらず全員出社できる状況なら、
即時開催はそれほど困難ではないと思います。
(但し、先のレスでちょっと触れた「欠席」というのは
有り得ないことになりますが・・・)

返信

11. Re: 臨時株主総会議長

2007/02/20 11:45

小桃

すごい常連さん

編集

おはようございます。(もぉ、こんにちは。ですかね・・?)
改めて、読み返してみると緑ルート(最初にkaibashiraさんご提示の方法)の方が楽かなぁ。と☆

それで、緑ルートで増資の手続きを行いたいのですが、各会の議事録はどのように記載した方が良いのでしょうか?

1)取締役会(臨時株主総会召集のため)
議案・・・臨時株主総会召集の件
記・・・開催日時、開催場所、会議目的:新株発行の募集事項決定の件

2)臨時株主総会
議案・・・新株発行の募集事項決定の件
記・・・発行する新株式数、発行価額、払込金額、資本に組み入れる額、申込期間、払込期間、払込銀行、

===新株の申込受付===

3)取締役会(割当決議)
議案・・・新株発行の割当決議
記・・・発行する新株式数、発行価額、払込金額、資本に組み入れる額、申込期間、払込期間、払込銀行、割当先&割当株数

上記の内容を記載した議事録の作成をしようと思います。そこで質問があります。。。

Q1. 2)の臨時株主総会では割当先に関する事項は何も記載しなくても良いのでしょうか?それとも、『割当先は、取締役会に委任する。』とか何かしら記載すべきですか??

Q2. 臨時株主総会召集通知には、募集事項などの記載はせず『新株発行の募集事項の決定の件』とだけ書いておけば事足りますか?

Q3. 新株の申込受付に関する書類の雛形、必須記載事項があれば教えていただけますか?

以上、よろしくお願いいたします。


おはようございます。(もぉ、こんにちは。ですかね・・?)
改めて、読み返してみると緑ルート(最初にkaibashiraさんご提示の方法)の方が楽かなぁ。と☆

それで、緑ルートで増資の手続きを行いたいのですが、各会の議事録はどのように記載した方が良いのでしょうか?

1)取締役会(臨時株主総会召集のため)
議案・・・臨時株主総会召集の件
記・・・開催日時、開催場所、会議目的:新株発行の募集事項決定の件

2)臨時株主総会
議案・・・新株発行の募集事項決定の件
記・・・発行する新株式数、発行価額、払込金額、資本に組み入れる額、申込期間、払込期間、払込銀行、

===新株の申込受付===

3)取締役会(割当決議)
議案・・・新株発行の割当決議
記・・・発行する新株式数、発行価額、払込金額、資本に組み入れる額、申込期間、払込期間、払込銀行、割当先&割当株数

上記の内容を記載した議事録の作成をしようと思います。そこで質問があります。。。

Q1. 2)の臨時株主総会では割当先に関する事項は何も記載しなくても良いのでしょうか?それとも、『割当先は、取締役会に委任する。』とか何かしら記載すべきですか??

Q2. 臨時株主総会召集通知には、募集事項などの記載はせず『新株発行の募集事項の決定の件』とだけ書いておけば事足りますか?

Q3. 新株の申込受付に関する書類の雛形、必須記載事項があれば教えていただけますか?

以上、よろしくお願いいたします。


返信

12. Re: 臨時株主総会議長

2007/02/20 13:39

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

私の場合、取締役や株主のやることが決まったら
書式等については司法書士等に
投げるたちなので、ノウハウとしては白紙です。
(じゃあ書き込むなと思われるでしょうが、
ここで急に無反応になるのも何なので・・・)
法令だけ読むと以下のようになりそうですが
まあ素人考えに過ぎませんので、
文例に関しては市販の実用書を買うか、
プロに作成してもらうのが確実でしょう。
特に株式の発行であれば登記所で通用しないと
意味がありませんので、後者をお勧めします。


1.議事録ですから、そのことに誰も触れなければ
記載もされないのでは。
議題の冒頭で、取締役の方から株主に対して
「割当先およびその者に割り当てられる株数は、
会社法の規定に従い、申込者の中から
取締役会決議で決定します」
ということを説明する形にしてもいいかと思います。

2.まず、書面または電子投票ができるものとするか
否かで、全く異なってくるでしょう。
できない場合は、募集事項を詳細に記載する義務は
無いようです。
(ただし有利発行にあたる場合は、有利発行としての
概要の記載は必要になるでしょう)

3.申込をしようとする者に対して会社から行うべき
通知に関しては、かなり細々と決められているので、
書ききれません。
法203条1項と施行規則41条から今回のケースで
必要なものを拾ってください。

※詳しくご存知の方やご経験のある方の
訂正や補足をお待ちしております・・・

私の場合、取締役や株主のやることが決まったら
書式等については司法書士等に
投げるたちなので、ノウハウとしては白紙です。
(じゃあ書き込むなと思われるでしょうが、
ここで急に無反応になるのも何なので・・・)
法令だけ読むと以下のようになりそうですが
まあ素人考えに過ぎませんので、
文例に関しては市販の実用書を買うか、
プロに作成してもらうのが確実でしょう。
特に株式の発行であれば登記所で通用しないと
意味がありませんので、後者をお勧めします。


1.議事録ですから、そのことに誰も触れなければ
記載もされないのでは。
議題の冒頭で、取締役の方から株主に対して
「割当先およびその者に割り当てられる株数は、
会社法の規定に従い、申込者の中から
取締役会決議で決定します」
ということを説明する形にしてもいいかと思います。

2.まず、書面または電子投票ができるものとするか
否かで、全く異なってくるでしょう。
できない場合は、募集事項を詳細に記載する義務は
無いようです。
(ただし有利発行にあたる場合は、有利発行としての
概要の記載は必要になるでしょう)

3.申込をしようとする者に対して会社から行うべき
通知に関しては、かなり細々と決められているので、
書ききれません。
法203条1項と施行規則41条から今回のケースで
必要なものを拾ってください。

※詳しくご存知の方やご経験のある方の
訂正や補足をお待ちしております・・・

返信

13. Re: 臨時株主総会議長

2007/02/20 17:28

編集

kaibashiraさん、引っ張り出してしまってすみませんでした。
反省しております。。。

>komomoさん
お書きのご質問は、司法書士の実務レベルの物となっており、つまり、地域などを考慮した、個別対応で解決される内容かと思われます。

従いまして、増資が上手くいくように、地域の司法書士さんへご相談されてはいかがでしょう :-)

kaibashiraさん、引っ張り出してしまってすみませんでした。
反省しております。。。

>komomoさん
お書きのご質問は、司法書士の実務レベルの物となっており、つまり、地域などを考慮した、個別対応で解決される内容かと思われます。

従いまして、増資が上手くいくように、地域の司法書士さんへご相談されてはいかがでしょう :-)

返信

14. Re: 臨時株主総会議長

2007/02/20 18:16

小桃

すごい常連さん

編集

>お書きのご質問は、司法書士の実務レベルの物となっており

そぅですよね・・・。kaibashiraさん、ごめんなさい。

以前、増資に関しては専門の方を雇って処理をするとボスも言っていたのですが、どうもその動きが見られないのです。
もしかしたら、書類作成&登記の役目がこちらに回ってくるのでは?!と思い、質問させていただいた次第です。

今までも書類作成や手続きで専門の方にお願いしたことがなく、全て私が行っていたものですから・・・。(唯一、頼んだのは会社設立と特許申請のとき。)


書類の文面については、本屋さんで実用書を探してみます。ネット上では新会社法に対応していない場合も多く見つけられないので。

長々とお付き合いいただき、本当に本当にありがとうございました。やり始めたら疑問が多く、みなさんにご迷惑をお掛けしてしまいました。本当に申し訳ありません・・・。

これからもお付き合いくださいますよう、よろしくお願いいたします。

>お書きのご質問は、司法書士の実務レベルの物となっており

そぅですよね・・・。kaibashiraさん、ごめんなさい。

以前、増資に関しては専門の方を雇って処理をするとボスも言っていたのですが、どうもその動きが見られないのです。
もしかしたら、書類作成&登記の役目がこちらに回ってくるのでは?!と思い、質問させていただいた次第です。

今までも書類作成や手続きで専門の方にお願いしたことがなく、全て私が行っていたものですから・・・。(唯一、頼んだのは会社設立と特許申請のとき。)


書類の文面については、本屋さんで実用書を探してみます。ネット上では新会社法に対応していない場合も多く見つけられないので。

長々とお付き合いいただき、本当に本当にありがとうございました。やり始めたら疑問が多く、みなさんにご迷惑をお掛けしてしまいました。本当に申し訳ありません・・・。

これからもお付き合いくださいますよう、よろしくお願いいたします。

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15. お力になれず申し訳ありません

2007/02/21 11:45

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

こういうことでもないと細則まで勉強しないので、
私としては全然okです。 >copapaさん、komomoさん
この辺まで知っとかないと
実務じゃ半端で使えないよなあ・・・
というのを改めて思わされた次第。

割当が後とは言え、株主総会の段階で引受予定先も
ぶっちゃけてしまうのが主流なのかもしれない
(というか、株主もその点は質問するだろう)
等々疑問は色々あるので、引き続き精通している方の
意見をお待ちしております。

こういうことでもないと細則まで勉強しないので、
私としては全然okです。 >copapaさん、komomoさん
この辺まで知っとかないと
実務じゃ半端で使えないよなあ・・・
というのを改めて思わされた次第。

割当が後とは言え、株主総会の段階で引受予定先も
ぶっちゃけてしまうのが主流なのかもしれない
(というか、株主もその点は質問するだろう)
等々疑問は色々あるので、引き続き精通している方の
意見をお待ちしております。

返信

16. Re: お力になれず申し訳ありません

2007/02/23 12:42

小桃

すごい常連さん

編集

こちらこそ、何から何までkaibashiraさんに頼ってしまいすみませんでした。

kaibashiraさんの仰るように、株主も引受予定先は聞かれると思います。もちろん誰に何株発行するのか?って感じで。。

そぅすると、株主総会召集通知には案件のみ記載でOKでも、議事録には引受予定先まで記載するのが良いのかなぁ。という気がしますね。

その後の取締役会で、最終決定。ってことですかね。

この流れが一番しっくりきます。 うん。

しかし、本来はどのようにした方が良いのか経験のある方、引き続きよろしくお願いいたします。

こちらこそ、何から何までkaibashiraさんに頼ってしまいすみませんでした。

kaibashiraさんの仰るように、株主も引受予定先は聞かれると思います。もちろん誰に何株発行するのか?って感じで。。

そぅすると、株主総会召集通知には案件のみ記載でOKでも、議事録には引受予定先まで記載するのが良いのかなぁ。という気がしますね。

その後の取締役会で、最終決定。ってことですかね。

この流れが一番しっくりきます。 うん。

しかし、本来はどのようにした方が良いのか経験のある方、引き続きよろしくお願いいたします。

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