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ご愁傷様です。
>本には、例えば2億円の遺産があったら、2億−9千万円=1億1千万円×40%=4千4百万円が税金となるけれど、更に1700万円を控除できるとありました。
かなり大雑把な説明のような感じですが、この1700万円というのは、超過累進税率によるものです。
所得税や法人税と同様に、相続税も超過累進税率によっていて、下記サイトの税率表をご覧になればわかると思いますが、書き直せば、こんな感じとなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4155.htm
課税標準 1,000万円以下部分 → 10%
〃 1,000万円超3,000万円以下部分 → 15%
〃 3,000万円超5,000万円以下部分 → 20%
〃 5,000万円超1億円以下部分 → 30%
〃 1億円超3億円以下部分 → 40%
〃 3億円超部分 → 50%
ご質問文にある1億1千万円であれば、1億1千万円全部に40%がかかる訳ではなく、それぞれの課税標準の区分ごとで税率が変わる事となります。
分解して説明すれば次の通りです。
1,000万円以下部分 1,000万円×10%=100万円
1,000万円超3,000万円以下部分 (3,000万円−1,000万円)×15%=300万円
3,000万円超5,000万円以下部分 (5,000万円−3,000万円)20%=400万円
5,000万円超1億円以下部分 (1億円−5,000万円)×30%=1,500万円
1億円超3億円以下部分 (1億1千万円−1億円)×40%=400万円
税額合計 100万円+300万円+400万円+1,500万円+400万円=2,700万円
結果的に同じ税額になりましたよね?
いちいち、こういう計算をやっていては大変なので、上記サイトのような速算表がある訳で、本に「更に1700万円を控除できる」と書いてあるのであれば、大きな誤解というか、誤った表現と思います。
要は、1億1千万円に40%かけてしまっては、1億円以下のそれぞれの税額からすれば多すぎてしまうため、便宜上控除する金額が単に1700万円であって、さらに控除できるという意味ではなく、1700万円の控除まで入れて税額計算となりますので、分解して説明するべきものではありません。
それと、相続税の計算方法を大まかに説明すると、全ての課税価格の合計額から、遺産にかかる基礎控除額(今回は9千万円)を控除して、課税遺産総額を算出します。
それをさらに法定相続分で相続人ごとに分けて計算します。
仮に配偶者には先立たれていて、子供が4人という事であれば、1億1千万円を4分の1しますので、一人当たり2,750万円になりますね。
実は、それに対して税率を乗じるものですから、総額の1億1千万円に税率を乗じる事自体が誤りです。
2,750万円であれば、相続税は上のサイトの税率表から、次の計算となりますよね。
2,750万円×15%−50万円=3,625,000円
で、いったん一人ずつで算出した税額を合計しますと、3,625,000円×4=1,450万円となります。
なんだ、結局一緒では、と思われるかもしれませんが、超過累進税率ですから適用される税率が違いますので、総額に税率を乗じるだけでは2,700万円となった訳で、全然金額が違いますよね。
で、1,450万円、これは「相続税の総額」と言われますが、これを実際の相続分で按分計算して各人の納付する税額が決まる事となります。
仮に、法定相続分通りに相続されれば1人当たり3,625,000円の税額となりますが、仮にAさんが2分の1を相続していた場合には、1,450万円×1/2=725万円、がAさんが納付すべき税額、という事になります。
この他、相続人が配偶者である場合には、遺産の課税価格で1億6千万円までの部分は配偶者の税額軽減が受けられるので、その範囲内であれば配偶者について無税という事になります。
その他にも未成年者控除や障害者控除等、いろいろな控除があります。
そういう訳ですから、相続人の人数や構成、いろいろな条件等によって税額は変わってきますので、目安というのはなかなか難しいものとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm
ご愁傷様です。
>本には、例えば2億円の遺産があったら、2億−9千万円=1億1千万円×40%=4千4百万円が税金となるけれど、更に1700万円を控除できるとありました。
かなり大雑把な説明のような感じですが、この1700万円というのは、超過累進税率によるものです。
所得税や法人税と同様に、相続税も超過累進税率によっていて、下記サイトの税率表をご覧になればわかると思いますが、書き直せば、こんな感じとなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4155.htm
課税標準 1,000万円以下部分 → 10%
〃 1,000万円超3,000万円以下部分 → 15%
〃 3,000万円超5,000万円以下部分 → 20%
〃 5,000万円超1億円以下部分 → 30%
〃 1億円超3億円以下部分 → 40%
〃 3億円超部分 → 50%
ご質問文にある1億1千万円であれば、1億1千万円全部に40%がかかる訳ではなく、それぞれの課税標準の区分ごとで税率が変わる事となります。
分解して説明すれば次の通りです。
1,000万円以下部分 1,000万円×10%=100万円
1,000万円超3,000万円以下部分 (3,000万円−1,000万円)×15%=300万円
3,000万円超5,000万円以下部分 (5,000万円−3,000万円)20%=400万円
5,000万円超1億円以下部分 (1億円−5,000万円)×30%=1,500万円
1億円超3億円以下部分 (1億1千万円−1億円)×40%=400万円
税額合計 100万円+300万円+400万円+1,500万円+400万円=2,700万円
結果的に同じ税額になりましたよね?
いちいち、こういう計算をやっていては大変なので、上記サイトのような速算表がある訳で、本に「更に1700万円を控除できる」と書いてあるのであれば、大きな誤解というか、誤った表現と思います。
要は、1億1千万円に40%かけてしまっては、1億円以下のそれぞれの税額からすれば多すぎてしまうため、便宜上控除する金額が単に1700万円であって、さらに控除できるという意味ではなく、1700万円の控除まで入れて税額計算となりますので、分解して説明するべきものではありません。
それと、相続税の計算方法を大まかに説明すると、全ての課税価格の合計額から、遺産にかかる基礎控除額(今回は9千万円)を控除して、課税遺産総額を算出します。
それをさらに法定相続分で相続人ごとに分けて計算します。
仮に配偶者には先立たれていて、子供が4人という事であれば、1億1千万円を4分の1しますので、一人当たり2,750万円になりますね。
実は、それに対して税率を乗じるものですから、総額の1億1千万円に税率を乗じる事自体が誤りです。
2,750万円であれば、相続税は上のサイトの税率表から、次の計算となりますよね。
2,750万円×15%−50万円=3,625,000円
で、いったん一人ずつで算出した税額を合計しますと、3,625,000円×4=1,450万円となります。
なんだ、結局一緒では、と思われるかもしれませんが、超過累進税率ですから適用される税率が違いますので、総額に税率を乗じるだけでは2,700万円となった訳で、全然金額が違いますよね。
で、1,450万円、これは「相続税の総額」と言われますが、これを実際の相続分で按分計算して各人の納付する税額が決まる事となります。
仮に、法定相続分通りに相続されれば1人当たり3,625,000円の税額となりますが、仮にAさんが2分の1を相続していた場合には、1,450万円×1/2=725万円、がAさんが納付すべき税額、という事になります。
この他、相続人が配偶者である場合には、遺産の課税価格で1億6千万円までの部分は配偶者の税額軽減が受けられるので、その範囲内であれば配偶者について無税という事になります。
その他にも未成年者控除や障害者控除等、いろいろな控除があります。
そういう訳ですから、相続人の人数や構成、いろいろな条件等によって税額は変わってきますので、目安というのはなかなか難しいものとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm
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