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領収書を数枚に分けて・・・

質問 回答受付中

領収書を数枚に分けて・・・

2007/01/18 14:45

yamayama

おはつ

回答数:5

編集

お客様より50万円頂き
領収書を10万円5枚で下さいと
言われました。OKなんでしょうか?
すみませんがおしえてください。


お客様より50万円頂き
領収書を10万円5枚で下さいと
言われました。OKなんでしょうか?
すみませんがおしえてください。


この質問に回答
回答

Re: 領収書を数枚に分けて・・・

2007/01/18 15:41

yamayama

おはつ

編集

印紙代は別にいいのですが
宛先が同じであれば問題ないのでしょうか?

それと以前に発行済の領収書を返却して頂き
宛先を変更して再発行はやはりまずいですよね?


印紙代は別にいいのですが
宛先が同じであれば問題ないのでしょうか?

それと以前に発行済の領収書を返却して頂き
宛先を変更して再発行はやはりまずいですよね?


返信

回答一覧
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1. Re: 領収書を数枚に分けて・・・

2007/01/18 15:28

maikero

すごい常連さん

編集

宛名が別になる訳じゃないんですよね?

分けて出せなくはないですが
そうすると200円でいいはずの収入印紙が
合計千円になっちゃいますよ?

宛名が別になる訳じゃないんですよね?

分けて出せなくはないですが
そうすると200円でいいはずの収入印紙
合計千円になっちゃいますよ?

返信

2. Re: 領収書を数枚に分けて・・・

2007/01/18 15:41

yamayama

おはつ

編集

印紙代は別にいいのですが
宛先が同じであれば問題ないのでしょうか?

それと以前に発行済の領収書を返却して頂き
宛先を変更して再発行はやはりまずいですよね?


印紙代は別にいいのですが
宛先が同じであれば問題ないのでしょうか?

それと以前に発行済の領収書を返却して頂き
宛先を変更して再発行はやはりまずいですよね?


返信

3. Re: 領収書を数枚に分けて・・・

2007/01/19 13:07

maikero

すごい常連さん

編集

知識不足で法律的に可能かは分かりません(>_<)
ごめんなさい。
でも何で5枚にも分ける必要があるのかアヤシイ感じが。
詳しい先輩方!お願いしますっ。

再発行は宛名が間違っていたのなら
二重にならないよう前のを返却してもらい
再発行でよいと思います。
控に再発行と分かるようにしておきます。

中途半端ですみません

知識不足で法律的に可能かは分かりません(>_<)
ごめんなさい。
でも何で5枚にも分ける必要があるのかアヤシイ感じが。
詳しい先輩方!お願いしますっ。

再発行は宛名が間違っていたのなら
二重にならないよう前のを返却してもらい
再発行でよいと思います。
控に再発行と分かるようにしておきます。

中途半端ですみません

返信

4. Re: 領収書を数枚に分けて・・・

2007/01/21 10:34

yamayama

おはつ

編集

maikero ありがとうございました。
参考にさしていただきます。

maikero ありがとうございました。
参考にさしていただきます。

返信

5. Re: 領収書を数枚に分けて・・・

2007/01/21 17:31

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

領収書を発行する側としては、実際に受取った金額で領収書を発行していれば問題ありません。

つまり、商品100を売上げ、代金100を受取ったのであれば、領収書は1枚でも10枚でも100枚でも、トータル合計が100であれば問題ないと思います。

「実際に発行した領収書の金額=会計帳簿上の売上金額」であればよいわけです。
もしも、発行した領収書の金額と、実際に受取った代金が違うと問題があります。

例えば、代金100を受取ったのにもかかわらず、領収書150を発行してしまうと、税務署がお客さんのところに調査に行き、当店発行の金額150の領収書を資料として押収するかもしれません。
その後、もしも当店に税務署が調査に来た場合、そのお客さんに対する売上高は、当店の帳簿には100としか書かれていないわけです。

本当は150の売上げがあるにもかかわらず、帳簿上は売上を100とし、差額50を当店が隠蔽・脱税しているのではないか?と税務署に疑われる危険性があるわけです。

そういう意味では、金額欄が白紙の領収書なども、うかつに発行してはいけませんね。

領収書をいろいろな理由で金額を分けて欲しいという要望はあるかと思いますが、トータルで実際金額と一致しているのであれば、問題ないと思います。

また、あて名を変更して再発行するのも、以前発行した領収書をちゃんと回収・保存していれば問題ないでしょう。

大切なのは、当店の発行した領収書の金額の合計=当店の帳簿の売上高 となっていればOKだと私は思います。

発行した領収書のトータル金額さえあっていれば、あとはそれをどうしようと相手側の勝手という感じですね。

例えば、予算管理制度を採用している会社では、A予算だけでは足りないので、一部B予算を使って目的物の購入に充てる、という場合もあります。
この場合、領収書をA予算用と、B予算用に2枚に分けてもらわないと具合が悪いですね。

あるいは金額がいくら以下ならそこの担当責任者で決済できるが、いくら以上になると担当役員の決済印が必要になり、社内手続きがめんどくさいので領収書の金額を小さく分けて欲しいとか・・・。

そういう会社のいろいろな都合がおありでしょうから、そのくらいの融通は利かせてあげてもよいと思います。

領収書を発行する側としては、実際に受取った金額で領収書を発行していれば問題ありません。

つまり、商品100を売上げ、代金100を受取ったのであれば、領収書は1枚でも10枚でも100枚でも、トータル合計が100であれば問題ないと思います。

「実際に発行した領収書の金額=会計帳簿上の売上金額」であればよいわけです。
もしも、発行した領収書の金額と、実際に受取った代金が違うと問題があります。

例えば、代金100を受取ったのにもかかわらず、領収書150を発行してしまうと、税務署がお客さんのところに調査に行き、当店発行の金額150の領収書を資料として押収するかもしれません。
その後、もしも当店に税務署が調査に来た場合、そのお客さんに対する売上高は、当店の帳簿には100としか書かれていないわけです。

本当は150の売上げがあるにもかかわらず、帳簿上は売上を100とし、差額50を当店が隠蔽・脱税しているのではないか?と税務署に疑われる危険性があるわけです。

そういう意味では、金額欄が白紙の領収書なども、うかつに発行してはいけませんね。

領収書をいろいろな理由で金額を分けて欲しいという要望はあるかと思いますが、トータルで実際金額と一致しているのであれば、問題ないと思います。

また、あて名を変更して再発行するのも、以前発行した領収書をちゃんと回収・保存していれば問題ないでしょう。

大切なのは、当店の発行した領収書の金額の合計=当店の帳簿の売上高 となっていればOKだと私は思います。

発行した領収書のトータル金額さえあっていれば、あとはそれをどうしようと相手側の勝手という感じですね。

例えば、予算管理制度を採用している会社では、A予算だけでは足りないので、一部B予算を使って目的物の購入に充てる、という場合もあります。
この場合、領収書をA予算用と、B予算用に2枚に分けてもらわないと具合が悪いですね。

あるいは金額がいくら以下ならそこの担当責任者で決済できるが、いくら以上になると担当役員の決済印が必要になり、社内手続きがめんどくさいので領収書の金額を小さく分けて欲しいとか・・・。

そういう会社のいろいろな都合がおありでしょうから、そのくらいの融通は利かせてあげてもよいと思います。

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