一人当たり5,000円以内の飲食代が損金算入が認められるようになりましたが「5,000円」とは税抜き金額なのでしょうか。どなたか教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いします。
一人当たり5,000円以内の飲食代が損金算入が認められるようになりましたが「5,000円」とは税抜き金額なのでしょうか。どなたか教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いします。
経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 会議費の上限金額について
2006/12/21 09:33
こんにちは。
税込経理をしている場合は消費税込みで判定、税抜経理をしている場合は消費税抜きで判定することとされています。
↓のQ11を参考にされてみて下さいね。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
こんにちは。
税込経理をしている場合は消費税込みで判定、税抜経理をしている場合は消費税抜きで判定することとされています。
↓のQ11を参考にされてみて下さいね。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
0
2. Re: 会議費の上限金額について
2006/12/21 10:29
5000円というのは損金計上できる交際費の上限金額で、税込/税抜は自社で行っている経理処理に従うことになります。
一方会議費には理論上上限はありません。3000円が基準、という話もありますが法的根拠は全くありません。大企業の社長同士の会議であればホテルの一室を借り切って会食しながら、とかですと数万円ってこともありえなくはないでしょうし(このご時世にあるのかどうかは別として^^;)、2000円程度であっても例えば居酒屋では会議をするとはあまり認められないでしょうから会議費には該当しないことになります。あくまで会議の際に要した飲食費かどうか、が基準となります(したがって議事録、参加者氏名等の記録が必要になります)。
5000円というのは損金計上できる交際費の上限金額で、税込/税抜は自社で行っている経理処理に従うことになります。
一方会議費には理論上上限はありません。3000円が基準、という話もありますが法的根拠は全くありません。大企業の社長同士の会議であればホテルの一室を借り切って会食しながら、とかですと数万円ってこともありえなくはないでしょうし(このご時世にあるのかどうかは別として^^;)、2000円程度であっても例えば居酒屋では会議をするとはあまり認められないでしょうから会議費には該当しないことになります。あくまで会議の際に要した飲食費かどうか、が基準となります(したがって議事録、参加者氏名等の記録が必要になります)。
1
3. Re: 会議費の上限金額について
2006/12/21 10:56
本題については、既に回答がある通りですが、タイトルが気になりましたが、今回の5千円以下の分は、あくまでも対象となるのは交際費に該当する社外との者との飲食等で、会議費に関しては一切改正はありませんので、今までと、なんら変わっていません。
(5千円以下の分が会議費になったと誤解されている方が多い気がしますし、そのような紛らわしい記述のサイトも多く見受けられる感じがします。)
交際費と会議費の違いは、ついさっきのtakaponさんの過去ログをご参考にされて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&order=ASC&topic_id=8396&forum=1
ですから、今までの会議費は、あくまでも会議費、交際費の内、5千円以下の飲食費等で、書類の記録等の要件を満たすものは、交際費ではあるけど、損金不算入の対象外、という事です。
それと、ご存知とは思いますが、5千円以下の分について無条件に損金算入される訳ではなく、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されるものですから、日々の記録が必要となります。
(1)飲食等の年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5)その他参考となるべき事項
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5265.htm
本題については、既に回答がある通りですが、タイトルが気になりましたが、今回の5千円以下の分は、あくまでも対象となるのは交際費に該当する社外との者との飲食等で、会議費に関しては一切改正はありませんので、今までと、なんら変わっていません。
(5千円以下の分が会議費になったと誤解されている方が多い気がしますし、そのような紛らわしい記述のサイトも多く見受けられる感じがします。)
交際費と会議費の違いは、ついさっきのtakaponさんの過去ログをご参考にされて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&order=ASC&topic_id=8396&forum=1
ですから、今までの会議費は、あくまでも会議費、交際費の内、5千円以下の飲食費等で、書類の記録等の要件を満たすものは、交際費ではあるけど、損金不算入の対象外、という事です。
それと、ご存知とは思いますが、5千円以下の分について無条件に損金算入される訳ではなく、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されるものですから、日々の記録が必要となります。
(1)飲食等の年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5)その他参考となるべき事項
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5265.htm
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.