編集
hitujiさん
こんにちは、微妙なレスをつけておいて亀レス申し訳ないです;
ちょっぴり業務で忙しくしておりました;;
早速本題へ。
前回の私の書き込みですが、これは法務局に確認した方法です。あくまで私見ですが、言い換えれば「官」寄りな手続きというか、厳密な、官が理想とする方法ですね。(ただ、法律的なシバリは無いとの事です)
で、hitujiさんが書かれていた内容は「民」寄りな手続きだと思います。より実務、実情を反映しています。
株主総会など内部的な変更手続きは、極端な話、議事録を作ってしまえばそれでおしまいです。ただ、法律上は「定款の記載によって…」となっているので法務局などに尋ねると、前回の私の書き込みの様な回答になるのですね;税理士サンや行政書士サンなんかに聞いた場合はhitujiサンの仰っている回答を殆どの方がされます。
で、一番気になるのが「定款を変更しておかなくても業務に差し支えがないか」という点だと思います。この点については調べてみました→
対民間(銀行などで定款の提出を求められたりするケースです)
→この場合は過去の株主総会等の議事録と現状の定款の相違部分(要は設立当初の定款から後に変更になった部分)を抽出して最新の内容に書き換えます。現在は電子ファイルでOKなので、ワードなんかでちょいちょいと作って保存しておけますね☆で、必要な時最後に「XX年XX月XX日現在 当社定款に相違無い 取締役名 会社印」を入れてÅ4コピーして提出すればOKです。
対官(お役所関係で、国の補助金などもらう場合)
→補助金などが絡むと若干厳しくて、上記で作成した定款を提出すると「設立当初の定款と今までの議事録」の提出を求められるケースがあります。
なんだか中途半端な知識と経験で書き込みした為に、余計混乱させてしまった様で申し訳ないです;私も勉強になりました。
これからもお互い助け合えたら嬉しいです。頑張りましょうね☆
hitujiさん
こんにちは、微妙なレスをつけておいて亀レス申し訳ないです;
ちょっぴり業務で忙しくしておりました;;
早速本題へ。
前回の私の書き込みですが、これは法務局に確認した方法です。あくまで私見ですが、言い換えれば「官」寄りな手続きというか、厳密な、官が理想とする方法ですね。(ただ、法律的なシバリは無いとの事です)
で、hitujiさんが書かれていた内容は「民」寄りな手続きだと思います。より実務、実情を反映しています。
株主総会など内部的な変更手続きは、極端な話、議事録を作ってしまえばそれでおしまいです。ただ、法律上は「定款の記載によって…」となっているので法務局などに尋ねると、前回の私の書き込みの様な回答になるのですね;税理士サンや行政書士サンなんかに聞いた場合はhitujiサンの仰っている回答を殆どの方がされます。
で、一番気になるのが「定款を変更しておかなくても業務に差し支えがないか」という点だと思います。この点については調べてみました→
対民間(銀行などで定款の提出を求められたりするケースです)
→この場合は過去の株主総会等の議事録と現状の定款の相違部分(要は設立当初の定款から後に変更になった部分)を抽出して最新の内容に書き換えます。現在は電子ファイルでOKなので、ワードなんかでちょいちょいと作って保存しておけますね☆で、必要な時最後に「XX年XX月XX日現在 当社定款に相違無い 取締役名 会社印」を入れてÅ4コピーして提出すればOKです。
対官(お役所関係で、国の補助金などもらう場合)
→補助金などが絡むと若干厳しくて、上記で作成した定款を提出すると「設立当初の定款と今までの議事録」の提出を求められるケースがあります。
なんだか中途半端な知識と経験で書き込みした為に、余計混乱させてしまった様で申し訳ないです;私も勉強になりました。
これからもお互い助け合えたら嬉しいです。頑張りましょうね☆
返信