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注記表の添付について

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注記表の添付について

2006/11/29 20:30

sirotan

積極参加

回答数:2

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決算書に添付して税務署へ提出するといわれている注記表ですが、これは必ず作成して添付しないといけないのでしょうか?
私、以前に会計事務所に勤めていたことがあるのですが、そのときは各関与先の申告書に注記事項を記載したものを添付したことが一度もなく特にそれが問題になったということもないのですが・・・。ちなみに当社は設立まもなく上場や公開もしていません。どなたかアドバイスお願いいたします。

決算書に添付して税務署へ提出するといわれている注記表ですが、これは必ず作成して添付しないといけないのでしょうか?
私、以前に会計事務所に勤めていたことがあるのですが、そのときは各関与先の申告書に注記事項を記載したものを添付したことが一度もなく特にそれが問題になったということもないのですが・・・。ちなみに当社は設立まもなく上場や公開もしていません。どなたかアドバイスお願いいたします。

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1. Re: 注記表の添付について

2006/12/04 10:45

TOKUJIN

すごい常連さん

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注記表は今年できた会社法の概念ですから、以前作成していないとかは関係ありません。
(新しいルールはなんだってそうです。)
規定されている以上、作る必要があります。
会社計算規則129条以降に記載事項が書かれています。
第2項に会社によって省略できるもの、があります。

注記表は今年できた会社法の概念ですから、以前作成していないとかは関係ありません。
(新しいルールはなんだってそうです。)
規定されている以上、作る必要があります。
会社計算規則129条以降に記載事項が書かれています。
第2項に会社によって省略できるもの、があります。

返信

2. Re: 注記表の添付について

2006/12/06 07:29

PTA

すごい常連さん

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税務署へ提出・・・ということは、申告書の添付資料ですか?

決算書自体は、申告書の添付資料ではなかったかと思います。
特に、会社法の計算書類を添付する義務はなかったかなと思います。
ただし、現実は、あとでいろいろ説明や資料を求められるくらいなら、最初から添付しておいたほうが話が早いということで添付している企業が多いというのが小生の認識です。
もし間違っていたら、諸先輩方のご指摘を頂戴できれば幸甚です。

なお、注記表は、決まったフォームはなく、記載すべき項目さえ満たしていれば、従来どおりの、貸借対照表注記、損益計算書注記に加えて株主資本等変動計算書注記として記載しても構いません。改めて新規作成することは求められていません。

税務署へ提出・・・ということは、申告書の添付資料ですか?

決算書自体は、申告書の添付資料ではなかったかと思います。
特に、会社法の計算書類を添付する義務はなかったかなと思います。
ただし、現実は、あとでいろいろ説明や資料を求められるくらいなら、最初から添付しておいたほうが話が早いということで添付している企業が多いというのが小生の認識です。
もし間違っていたら、諸先輩方のご指摘を頂戴できれば幸甚です。

なお、注記表は、決まったフォームはなく、記載すべき項目さえ満たしていれば、従来どおりの、貸借対照表注記、損益計算書注記に加えて株主資本等変動計算書注記として記載しても構いません。改めて新規作成することは求められていません。

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