就業規則はどの時点で有効になるのでしょうか?
事業場の労働者数が10人未満である場合には、労働基準法上は就業規定を作成しなくてもいいようなのですが、そうすると、会社のルールはどうしたらよいのでしょう?
設立当初にモデル規則を見ながら私が作成した就業規則があるのですが、たとえばそこに、
「退職金は別途定めた退職金規定に則る」
「育児休業は別途育児休業規定に則る」
とあります。
作成当時、社長も目を通し、それでいい、細則はこれから決めるから、と言ってました。
その後、細則規定を作成しようとして、退職金の額等の指示を受けようかと思いましたが「まだいい」と却下されました。
もし、今社員が退職するとなった場合、その社員は退職金をもらえるのでしょうか?もらえるとすれば何を根拠に社長に主張すればいいのでしょう。
また、もし、今私が妊娠したら、育児休業をどのように主張したらよいのでしょうか?
昨日も、海外本社で出産退社をした社員がおり「外資は育児休業なんてないんだよ」発言があったので、不安です。
宜しくお願いします。
就業規則はどの時点で有効になるのでしょうか?
事業場の労働者数が10人未満である場合には、労働基準法上は就業規定を作成しなくてもいいようなのですが、そうすると、会社のルールはどうしたらよいのでしょう?
設立当初にモデル規則を見ながら私が作成した就業規則があるのですが、たとえばそこに、
「退職金は別途定めた退職金規定に則る」
「育児休業は別途育児休業規定に則る」
とあります。
作成当時、社長も目を通し、それでいい、細則はこれから決めるから、と言ってました。
その後、細則規定を作成しようとして、退職金の額等の指示を受けようかと思いましたが「まだいい」と却下されました。
もし、今社員が退職するとなった場合、その社員は退職金をもらえるのでしょうか?もらえるとすれば何を根拠に社長に主張すればいいのでしょう。
また、もし、今私が妊娠したら、育児休業をどのように主張したらよいのでしょうか?
昨日も、海外本社で出産退社をした社員がおり「外資は育児休業なんてないんだよ」発言があったので、不安です。
宜しくお願いします。