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契約書の「解除」について

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契約書の「解除」について

2006/11/09 15:02

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:6

編集

契約書に「次の各号のいずれかに該当した時は相手の合意を待たずに本契約を解除できる」という条項があり、大抵その中の一つに「本気本契約に一つでも違反した時」とありますよね。

相手方が好ましくない(不都合な)事をした場合、基本契約に明確に記載がなくても、契約は一方的に解除できるものなのでしょうか?(明らかに「損失」を与えた時は別として・・・)

例えば、思ったより売上が上がらないとかを理由に一方的に解除は違法ではないのでしょうか?
基本契約に「1ヶ月の売上がxxxx円を下回った時」等の記載があればいいのでしょうが、それがない場合です。

ご教授願います。

契約書に「次の各号のいずれかに該当した時は相手の合意を待たずに本契約を解除できる」という条項があり、大抵その中の一つに「本気本契約に一つでも違反した時」とありますよね。

相手方が好ましくない(不都合な)事をした場合、基本契約に明確に記載がなくても、契約は一方的に解除できるものなのでしょうか?(明らかに「損失」を与えた時は別として・・・)

例えば、思ったより売上が上がらないとかを理由に一方的に解除は違法ではないのでしょうか?
基本契約に「1ヶ月の売上がxxxx円を下回った時」等の記載があればいいのでしょうが、それがない場合です。

ご教授願います。

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1. Re: 契約書の「解除」について

2006/11/09 15:35

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

多少の取引量の見込み違いくらいでは、
違法とかじゃなくて解除が認められないでしょう。

こちらにとって「不都合」なことを
相手方がやった場合でさえ、
契約で縛っていなければ
常に解除できるわけではありません。
(例えば営業上の機密を取引先が第三者に漏らした
場合でも、契約上解除事由としていなければ、
損害賠償請求はできるとしても
基本契約の解除が直ちに認められるとは限りません)

こうなったときはこういう主張ができるようにしたい、
というのを漏れなく想定して盛り込んでおくのが
契約担当の仕事なわけですが、
まあ言うは簡単だけどなかなかそうはいかないですよね。

ヘボ法務丸出しの発想ですが、
「契約に明記していない事柄は誠実に協議して
対処する」みたいな条項が大抵の契約にはあるので、
どうしても困るのであれば
そこから合意解除に持っていくのが関の山では
ないでしょうか。

多少の取引量の見込み違いくらいでは、
違法とかじゃなくて解除が認められないでしょう。

こちらにとって「不都合」なことを
相手方がやった場合でさえ、
契約で縛っていなければ
常に解除できるわけではありません。
(例えば営業上の機密を取引先が第三者に漏らした
場合でも、契約上解除事由としていなければ、
損害賠償請求はできるとしても
基本契約の解除が直ちに認められるとは限りません)

こうなったときはこういう主張ができるようにしたい、
というのを漏れなく想定して盛り込んでおくのが
契約担当の仕事なわけですが、
まあ言うは簡単だけどなかなかそうはいかないですよね。

ヘボ法務丸出しの発想ですが、
「契約に明記していない事柄は誠実に協議して
対処する」みたいな条項が大抵の契約にはあるので、
どうしても困るのであれば
そこから合意解除に持っていくのが関の山では
ないでしょうか。

返信

2. Re: 契約書の「解除」について

2006/11/09 15:46

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

ありがとうございました!

できましたら、明記していないことを理由に解除することは違法もしくはできない、というような根拠となる法令に類するものがありましたら、教えていただけないでしょうか?

ありがとうございました!

できましたら、明記していないことを理由に解除することは違法もしくはできない、というような根拠となる法令に類するものがありましたら、教えていただけないでしょうか?

返信

3. Re: 契約書の「解除」について

2006/11/09 16:49

編集

民法§1-2信義則、〃§90公序良俗

一般条項じゃ、つらいなー(笑)
ねぇ、kaibashiraさん?

(と考えているうちに憲法§13まで行ってしまった)

民法§1-2信義則、〃§90公序良俗

一般条項じゃ、つらいなー(笑)
ねぇ、kaibashiraさん?

(と考えているうちに憲法§13まで行ってしまった)

返信

4. Re: 契約書の「解除」について

2006/11/09 16:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

うーん、強いて言えば、民法第五百四十条第一項
ですかね。

540条1項
契約又は法律の規定により当事者の一方が
解除権を有するときは、その解除は、
相手方に対する意思表示によってする。

契約上(または法定の)解除権を有するときは解除できる、
なので、解除権を持っていないときは、できない。

例えば金融とかリースとかの契約書を見れば
あれこれと解除事由が列挙されていますが、
これなどもあらかじめ契約に盛り込んでいなければ
非常の際に解除できないからこそそうしている、
という意味で一つの証拠にはなるでしょう。

って、私のほうが強引ですかね >copapaさん
確かに大原則は信義則だよなあ。

うーん、強いて言えば、民法第五百四十条第一項
ですかね。

540条1項
契約又は法律の規定により当事者の一方が
解除権を有するときは、その解除は、
相手方に対する意思表示によってする。

契約上(または法定の)解除権を有するときは解除できる、
なので、解除権を持っていないときは、できない。

例えば金融とかリースとかの契約書を見れば
あれこれと解除事由が列挙されていますが、
これなどもあらかじめ契約に盛り込んでいなければ
非常の際に解除できないからこそそうしている、
という意味で一つの証拠にはなるでしょう。

って、私のほうが強引ですかね >copapaさん
確かに大原則は信義則だよなあ。

返信

5. Re: 契約書の「解除」について

2006/11/09 16:58

編集

>確かに大原則は信義則だよなあ。

これ重いし。。。
やっぱ§540あたりかなー。

>確かに大原則は信義則だよなあ。

これ重いし。。。
やっぱ§540あたりかなー。

返信

6. Re: 契約書の「解除」について

2006/11/09 17:00

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

copapa様、kaibashira様、

本当に本当に、ありがとうございました!!
これで、社長に多少は理解していただける材料ができました。

国内登記の法人ですから、外資だろうが何だろうが、
国内法規に則らなくてはいけないですものね(^^)

いつもありがとうございました。
また、宜しくお願いします。

copapa様、kaibashira様、

本当に本当に、ありがとうございました!!
これで、社長に多少は理解していただける材料ができました。

国内登記の法人ですから、外資だろうが何だろうが、
国内法規に則らなくてはいけないですものね(^^)

いつもありがとうございました。
また、宜しくお願いします。

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