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>パーテーションは6個のつくえを3面かこうような形です。
この部分から読み取ると、6個の机はパーティションによって区切られてはいるものの、6個がくっ付いている状態ですね?
6個の机はボルト等で固定されてくっ付いている状態でしょうか?
6個が切り離せない状態でくっ付いて据付されているものであれば、150万円で1個の事務用品として、器具備品で固定資産となります。
もしも机同士が移動可能な形で据付がされているのであれば、単純計算で150万円÷6個=25万円ですから、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が使えるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
簡単な要件としては資本金1億円以下や常勤の社員数1000名以下など中小企業の要件を満たせば、1年で総額300万円以内であれば取得価格が30万円以下の固定資産を、即時損金処理できるものです。
ちなみに300万円の上限が設けられたのはH18年4月1日以降で、その前に取得したH15年4月1日〜H18年3月31日までの分には金額の上限がありません。
タックスアンサーのHPは色々と載っていますので、掲載したアドレスの中も少し覗いてみると良いと思いますよ^−^
>パーテーションは6個のつくえを3面かこうような形です。
この部分から読み取ると、6個の机はパーティションによって区切られてはいるものの、6個がくっ付いている状態ですね?
6個の机はボルト等で固定されてくっ付いている状態でしょうか?
6個が切り離せない状態でくっ付いて据付されているものであれば、150万円で1個の事務用品として、器具備品で固定資産となります。
もしも机同士が移動可能な形で据付がされているのであれば、単純計算で150万円÷6個=25万円ですから、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が使えるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
簡単な要件としては資本金1億円以下や常勤の社員数1000名以下など中小企業の要件を満たせば、1年で総額300万円以内であれば取得価格が30万円以下の固定資産を、即時損金処理できるものです。
ちなみに300万円の上限が設けられたのはH18年4月1日以降で、その前に取得したH15年4月1日〜H18年3月31日までの分には金額の上限がありません。
タックスアンサーのHPは色々と載っていますので、掲載したアドレスの中も少し覗いてみると良いと思いますよ^−^
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