疑問に思うことがありましたのでご質問させていただきます。
弊社では、従業員に「財産形成貯蓄制度」を導入しております。
そこで、従業員がある特定の目的(育児・教育・介護等)のために払い出した場合、事業主が給付金を支払う制度(財産形成貯蓄活用給付金)に基づき従業員に支払ったのですが、この度それに対する助成金(財産形成貯蓄活用制度)が独立行政法人から振り込まれてきました。
いろいろこの制度について調べてみたのですが、従業員に支払った給付金は損金または経費扱いしてよいとなっており、給与として処置していますが、助成金についての処置がどこにも見つかりません。
そこで考えたのは、
1.単純に給付金と同じ処置でマイナスする。
2.雑収入処置をする。
1だと、給与のマイナスになりますが、弊社は外形標準課税対象企業なので報酬給与額からマイナスしてもよいのだろうか???
という疑問がわいてしまいました。。。
わかりやすく説明ができてませんが、どなたかよろしくお願いします。
疑問に思うことがありましたのでご質問させていただきます。
弊社では、従業員に「財産形成貯蓄制度」を導入しております。
そこで、従業員がある特定の目的(育児・教育・介護等)のために払い出した場合、事業主が給付金を支払う制度(財産形成貯蓄活用給付金)に基づき従業員に支払ったのですが、この度それに対する助成金(財産形成貯蓄活用制度)が独立行政法人から振り込まれてきました。
いろいろこの制度について調べてみたのですが、従業員に支払った給付金は損金または経費扱いしてよいとなっており、給与として処置していますが、助成金についての処置がどこにも見つかりません。
そこで考えたのは、
1.単純に給付金と同じ処置でマイナスする。
2.雑収入処置をする。
1だと、給与のマイナスになりますが、弊社は外形標準課税対象企業なので報酬給与額からマイナスしてもよいのだろうか???
という疑問がわいてしまいました。。。
わかりやすく説明ができてませんが、どなたかよろしくお願いします。