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産業医報酬
2006/08/29 11:13
1. Re: 産業医報酬
2006/08/29 11:44
産業医に支払う報酬については、
その産業医が個人事業者である医師である場合は
原則として所得税法上給与に該当するものとして扱い、
消費税法上は不課税取引になるそうです。
ただ、事実上個人経営に等しい小さな診療所等でも
法人成りしていることはありますから、
そのような医療法人との契約により医師が来所するような
契約形態になっていれば委託料として課税仕入になります。
契約相手方が医師個人なら当初のお考えで
良いようですよ。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/13/01.htm
産業医に支払う報酬については、
その産業医が個人事業者である医師である場合は
原則として所得税法上給与に該当するものとして扱い、
消費税法上は不課税取引になるそうです。
ただ、事実上個人経営に等しい小さな診療所等でも
法人成りしていることはありますから、
そのような医療法人との契約により医師が来所するような
契約形態になっていれば委託料として課税仕入になります。
契約相手方が医師個人なら当初のお考えで
良いようですよ。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/13/01.htm
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3. Re: 産業医報酬
2006/08/29 12:28
何が例外かは私も気になったけど
分からないんですよね〜
報酬が税務上給与所得として扱われるかどうかと
労働法規に基づく諸手続きを要するかとは別だと
思うのですが、では労働基準法上の労働者には
当たらないのか、とか考えるとそう簡単に
割り切れる話ではないようです。
常駐でもしない限り月イチで来場とかだから
勤務時間管理等はいらないと思うんですけどね。
選任の際にも労基署に話をされているわけですから、
その辺も労基署に「要らないですよね?」と
尋ねてみられてはどうでしょうか。
何が例外かは私も気になったけど
分からないんですよね〜
報酬が税務上給与所得として扱われるかどうかと
労働法規に基づく諸手続きを要するかとは別だと
思うのですが、では労働基準法上の労働者には
当たらないのか、とか考えるとそう簡単に
割り切れる話ではないようです。
常駐でもしない限り月イチで来場とかだから
勤務時間管理等はいらないと思うんですけどね。
選任の際にも労基署に話をされているわけですから、
その辺も労基署に「要らないですよね?」と
尋ねてみられてはどうでしょうか。
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