弊社は特殊同属会社に該当します。
18年度税制改正「役員報酬一部損金不参入規定」
にも当てはまってしまうのですが。
もともと、代表者とは親族でなく婚姻関係もない
社員の一人を新たに役員とする話が出ていたこと
もあり、この際11%以上の持株割合としようか
ということになり、顧問税理士に相談したところ
「今回の改正を回避するためにそうしたとみなされる
から、この時期に役員を新たに増やすのは
認められない」と言われました。
まったくの素人なので、顧問税理士のいう
「認められない」がなんだか納得できませんし、
社内でもどのように説明したらいいのか頭を
抱えています。
タイミング良く10%以上の株をもつ役員を
増やせて、規定からも除外される!と簡単に
考えていたんですが、税理士の言うことが本当
なら、仮に上記条件の役員が増えても
規定からは除外されないという解釈になるので
しょうか。詳しい方いらっしゃいましたら、どうか
教えてください。お願いします。
弊社は特殊同属会社に該当します。
18年度税制改正「役員報酬一部損金不参入規定」
にも当てはまってしまうのですが。
もともと、代表者とは親族でなく婚姻関係もない
社員の一人を新たに役員とする話が出ていたこと
もあり、この際11%以上の持株割合としようか
ということになり、顧問税理士に相談したところ
「今回の改正を回避するためにそうしたとみなされる
から、この時期に役員を新たに増やすのは
認められない」と言われました。
まったくの素人なので、顧問税理士のいう
「認められない」がなんだか納得できませんし、
社内でもどのように説明したらいいのか頭を
抱えています。
タイミング良く10%以上の株をもつ役員を
増やせて、規定からも除外される!と簡単に
考えていたんですが、税理士の言うことが本当
なら、仮に上記条件の役員が増えても
規定からは除外されないという解釈になるので
しょうか。詳しい方いらっしゃいましたら、どうか
教えてください。お願いします。