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代休と振り替え休日

質問 回答受付中

代休と振り替え休日

2006/08/09 17:15

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

宜しくお願いします。

代休と振り替え休日で、
代休の場合は割増賃金が必要ということですが、
例えばこういうことでしょうか?

固定給18万(日給換算8,181円)
休日 土日
労働時間9:00〜18:00

H18.8.5(土)出勤(書面なし)
H18.8.8(火)代休

この場合、
割増増賃金=8,181円×0.25=2,045円
で、2,045円が残業手当として支給されるということでしょうか?

よく分かってなくてすみません(><)

宜しくお願いします。

代休と振り替え休日で、
代休の場合は割増賃金が必要ということですが、
例えばこういうことでしょうか?

固定給18万(日給換算8,181円)
休日 土日
労働時間9:00〜18:00

H18.8.5(土)出勤(書面なし)
H18.8.8(火)代休

この場合、
割増増賃金=8,181円×0.25=2,045円
で、2,045円が残業手当として支給されるということでしょうか?

よく分かってなくてすみません(><)

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1. Re: 代休と振り替え休日

2006/08/09 18:00

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

・36協定締結済み
・法定休日は日曜日
・土曜日に働いた時間は火曜日の所定労働時間と同一
・時間外労働に対して2割5分の割増と規則で定めている
・7/30(日)〜8/4(金)の間に40時間以上働いている
ならその計算で問題ないかと思います。
厳密には
土曜出勤分の賃金:8,121×1.25
火曜欠勤分の控除:−8,121
で、差し引くとそうなるということでしょうかね。

ちなみに、上の想定だと土曜働いた分は
全て法定外時間外労働(週40時間オーバー)
なので、代休でなくて振替休日の形を取ったとしても
やはり同額の割増賃金の支払いが必要になります。

・36協定締結済み
・法定休日は日曜日
・土曜日に働いた時間は火曜日の所定労働時間と同一
・時間外労働に対して2割5分の割増と規則で定めている
・7/30(日)〜8/4(金)の間に40時間以上働いている
ならその計算で問題ないかと思います。
厳密には
土曜出勤分の賃金:8,121×1.25
火曜欠勤分の控除:−8,121
で、差し引くとそうなるということでしょうかね。

ちなみに、上の想定だと土曜働いた分は
全て法定外時間外労働(週40時間オーバー)
なので、代休でなくて振替休日の形を取ったとしても
やはり同額の割増賃金の支払いが必要になります。

返信

2. Re: 代休と振り替え休日

2006/08/10 13:56

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashira様。

いつも、簡潔かつ詳細な解説、
本当にありがとうございます。

しつこくて申し訳ありませんが、
再度確認させて頂いてよろしいでしょうか?
(自分の解釈が正しいのか自信がないので・・)

>土曜働いた分は
>全て法定外時間外労働(週40時間オーバー)

・7/16(日)〜7/22(土)の場合
・会社通常休日 土日祝
・7/17(月)は祝日で休み
・7/22(土)に平日と同一の出勤をした
・7/17の週は残業をしていない

であれば、
7/18(火)〜7/21(金)の勤務が32時間なので、
代休であれば、
休日出勤扱いで割増賃金の支払が必要。

振り替え休日(前もって、代休を設定した
書面のやり取りがある場合)であれば、
割増賃金の支払は不要、

という理解でよろしいのでしょうか?


kaibashira様。

いつも、簡潔かつ詳細な解説、
本当にありがとうございます。

しつこくて申し訳ありませんが、
再度確認させて頂いてよろしいでしょうか?
(自分の解釈が正しいのか自信がないので・・)

>土曜働いた分は
>全て法定外時間外労働(週40時間オーバー)

・7/16(日)〜7/22(土)の場合
・会社通常休日 土日祝
・7/17(月)は祝日で休み
・7/22(土)に平日と同一の出勤をした
・7/17の週は残業をしていない

であれば、
7/18(火)〜7/21(金)の勤務が32時間なので、
代休であれば、
休日出勤扱いで割増賃金の支払が必要。

振り替え休日(前もって、代休を設定した
書面のやり取りがある場合)であれば、
割増賃金の支払は不要、

という理解でよろしいのでしょうか?


返信

3. Re: 代休と振り替え休日

2006/08/10 14:21

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

先のレスで前提条件とした通りであれば、
土曜日は法定休日ではないので、
「振休であれば割増賃金の支払は不要」
というのはその通りなのですが、
代休とした場合は、
「所定労働時間外に労働したが、
1日8時間、週40時間をいずれも
超えなかった」というケースなので、
労基法上は割増賃金の支払いは強制されて
いません。
割増の要否は貴事業所の就業規則の定めに
かかってきます。


法定休日の日曜日、7月16日に平日と
同様の出勤をしたとすると、
『代休であれば、
 休日出勤扱いで割増賃金の支払が必要

 振り替え休日であれば、
 割増賃金の支払は不要』
というご質問通りの結論になると思います。

先のレスで前提条件とした通りであれば、
土曜日は法定休日ではないので、
「振休であれば割増賃金の支払は不要」
というのはその通りなのですが、
代休とした場合は、
「所定労働時間外に労働したが、
1日8時間、週40時間をいずれも
超えなかった」というケースなので、
労基法上は割増賃金の支払いは強制されて
いません。
割増の要否は貴事業所の就業規則の定めに
かかってきます。


法定休日の日曜日、7月16日に平日と
同様の出勤をしたとすると、
代休であれば、
 休日出勤扱いで割増賃金の支払が必要

 振り替え休日であれば、
 割増賃金の支払は不要』
というご質問通りの結論になると思います。

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