資本金1000万円の小会社です。
前任者の時代より、株主総会用の決算書で、B/S,P/Lと順に作成し、最後の利益処分案の末尾(同じページ)に、「上記相違ありません。代表取締役 甲野乙郎」と記載し押印していました。
ところで、総会用のこの資料に、上記のごとき記名押印は必要なのでしょうか。必要だとするならば、その根拠条文はどの辺にあるのでしょうか、教えてください。
資本金1000万円の小会社です。
前任者の時代より、株主総会用の決算書で、B/S,P/Lと順に作成し、最後の利益処分案の末尾(同じページ)に、「上記相違ありません。代表取締役 甲野乙郎」と記載し押印していました。
ところで、総会用のこの資料に、上記のごとき記名押印は必要なのでしょうか。必要だとするならば、その根拠条文はどの辺にあるのでしょうか、教えてください。