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ちょっと状況が良くわからないのですが、所得税等については、必要経費とはなりませんので、帳簿上は、事業主貸で処理すべき事となりますが、あくまでも事業上の資金から支出しているのであれば、経費にはならなかったとしても事業主貸として処理しなければ、正しい帳簿ができない事となります。
(もともと、事業外の家事用の資金から支出していたのであれば、何も記帳する必要はありませんが)
今までしていなかった、という事は、その分だけ現金や預金の残がだぶついていた、という事でしょうか?
もしも、青色申告であったのであれば、帳簿が正しくなかった訳で、好ましくない状況ですが、いずれにしても経費とはなりませんので、今からでもいっぺんに処理して、現金預金の残高をきちんと合わせなければならないものと思います。
もしも、青色申告でなくて、貸借対照表を提出していない状況であれば、期首の残高をやりかえてしまって、正しい金額からスタートすれば良いものとは思います。
ちょっと状況が良くわからないのですが、所得税等については、必要経費とはなりませんので、帳簿上は、事業主貸で処理すべき事となりますが、あくまでも事業上の資金から支出しているのであれば、経費にはならなかったとしても事業主貸として処理しなければ、正しい帳簿ができない事となります。
(もともと、事業外の家事用の資金から支出していたのであれば、何も記帳する必要はありませんが)
今までしていなかった、という事は、その分だけ現金や預金の残がだぶついていた、という事でしょうか?
もしも、青色申告であったのであれば、帳簿が正しくなかった訳で、好ましくない状況ですが、いずれにしても経費とはなりませんので、今からでもいっぺんに処理して、現金預金の残高をきちんと合わせなければならないものと思います。
もしも、青色申告でなくて、貸借対照表を提出していない状況であれば、期首の残高をやりかえてしまって、正しい金額からスタートすれば良いものとは思います。
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