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会社法施行による役員の任期について

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会社法施行による役員の任期について

2006/06/06 14:12

taorin

ちょい参加

回答数:4

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会社法の施行により、取締役の任期は原則として2年、監査役の任期は原則として4年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第332条第2項、会社法第336条第2項)。
とありますが、

質問1)
「株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社」というのは、どういうことなのでしょうか?(素人ですみません)うちの会社が、この条件に該当するか否かを判断したいのですが、登記関係の書類に記載されているのでしょうか?ちなみに、株式会社で株は家族が持っている、同族会社です。

質問2)
また、該当するとして、定款を変更するのには、かなりの費用がかかるのでしょうか?(参考までに・・・)

会社法の施行により、取締役の任期は原則として2年、監査役の任期は原則として4年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第332条第2項、会社法第336条第2項)。
とありますが、

質問1)
「株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社」というのは、どういうことなのでしょうか?(素人ですみません)うちの会社が、この条件に該当するか否かを判断したいのですが、登記関係の書類に記載されているのでしょうか?ちなみに、株式会社で株は家族が持っている、同族会社です。

質問2)
また、該当するとして、定款を変更するのには、かなりの費用がかかるのでしょうか?(参考までに・・・)

この質問に回答
回答

Re: 会社法施行による役員の任期について

2006/06/06 15:11

ajapa

積極参加

編集

質問1)
譲渡制限会社とは、株式の譲渡の際に取締役会の承認を
必要とする会社の事をいいます。
公開会社でなければ、基本的に譲渡制限会社に該当します。
ご家族で経営されているということなので、
おそらく譲渡制限会社なのではないでしょうか。

譲渡制限に関しては、「定款」及び「登記簿謄本」に
その旨の記載があるかと思います。

質問2)
定款変更自体は特に届出は必要ないので、費用はかからないかと
思います。ただ、譲渡制限に関する変更は登記事項でも
あるため、登記の変更手続は必要です。

質問1)
譲渡制限会社とは、株式の譲渡の際に取締役会の承認を
必要とする会社の事をいいます。
公開会社でなければ、基本的に譲渡制限会社に該当します。
ご家族で経営されているということなので、
おそらく譲渡制限会社なのではないでしょうか。

譲渡制限に関しては、「定款」及び「登記簿謄本」に
その旨の記載があるかと思います。

質問2)
定款変更自体は特に届出は必要ないので、費用はかからないかと
思います。ただ、譲渡制限に関する変更は登記事項でも
あるため、登記の変更手続は必要です。

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回答一覧
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1. Re: 会社法施行による役員の任期について

2006/06/06 15:11

ajapa

積極参加

編集

質問1)
譲渡制限会社とは、株式の譲渡の際に取締役会の承認を
必要とする会社の事をいいます。
公開会社でなければ、基本的に譲渡制限会社に該当します。
ご家族で経営されているということなので、
おそらく譲渡制限会社なのではないでしょうか。

譲渡制限に関しては、「定款」及び「登記簿謄本」に
その旨の記載があるかと思います。

質問2)
定款変更自体は特に届出は必要ないので、費用はかからないかと
思います。ただ、譲渡制限に関する変更は登記事項でも
あるため、登記の変更手続は必要です。

質問1)
譲渡制限会社とは、株式の譲渡の際に取締役会の承認を
必要とする会社の事をいいます。
公開会社でなければ、基本的に譲渡制限会社に該当します。
ご家族で経営されているということなので、
おそらく譲渡制限会社なのではないでしょうか。

譲渡制限に関しては、「定款」及び「登記簿謄本」に
その旨の記載があるかと思います。

質問2)
定款変更自体は特に届出は必要ないので、費用はかからないかと
思います。ただ、譲渡制限に関する変更は登記事項でも
あるため、登記の変更手続は必要です。

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2. Re: 会社法施行による役員の任期について

2006/06/06 15:21

taorin

ちょい参加

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謄本に「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない」と記載がありました。よって、譲渡制限会社ということですね!

「定款変更自体は特に届出は必要ないでしょう」とありますが、会社設立時は、司法書士さんに依頼して定款を作成してもらったのですが、自社で役員任期の部分だけ変更したものを作成しなおしただけで良いものなのでしょうか?

謄本に「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない」と記載がありました。よって、譲渡制限会社ということですね!

「定款変更自体は特に届出は必要ないでしょう」とありますが、会社設立時は、司法書士さんに依頼して定款を作成してもらったのですが、自社で役員任期の部分だけ変更したものを作成しなおしただけで良いものなのでしょうか?

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3. Re: 会社法施行による役員の任期について

2006/06/08 02:02

おけ

さらにすごい常連さん

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定款変更は、ご自身でなさって大丈夫ですヨ。

ただ、定款変更をする前には
株主総会の特別決議が必要なので、
その手続きもお忘れなく。

あ、譲渡制限に関する変更については、
今回はなさらないのですよね。
であれば、登記は不要です。

※ ajapaさん:公開会社でなければ、
       必ず「全部」譲渡制限会社になりますよん。

定款変更は、ご自身でなさって大丈夫ですヨ。

ただ、定款変更をする前には
株主総会の特別決議が必要なので、
その手続きもお忘れなく。

あ、譲渡制限に関する変更については、
今回はなさらないのですよね。
であれば、登記は不要です。

※ ajapaさん:公開会社でなければ、
       必ず「全部」譲渡制限会社になりますよん。

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4. Re: 会社法施行による役員の任期について

2006/06/08 13:24

taorin

ちょい参加

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ajapaさん、o_kさん、それぞれありがとうございました。
さっそく、10年に任期変更して、登記の経費削減に努めます。

ajapaさん、o_kさん、それぞれありがとうございました。
さっそく、10年に任期変更して、登記の経費削減に努めます。

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