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監査役の重任について

質問 回答受付中

監査役の重任について

2006/05/22 18:14

klala

常連さん

回答数:17

編集

いつも勉強させていただいております。
早速ですが、監査役の重任について教えてください。

平成15年5月末日に就任している監査役の任期がわずかになっています。そこで、監査役の重任の登記をしたいと思っております。
3つ質問させてください。

1)株主総会の開催日
重任の登記までの手続は、株主総会を開かなければならないと思うのですが、この定期株主総会は、決算(3月末)から2ヵ月後までに開けばよいのでしょうか?(登記の日は、株主総会開催から2週間以内でよろしいでしょうか?)

2)重任の日
平成15年5月末に任期が切れ、また6月に株主総会を開催した場合空白の期間が生じてしまうと思うのですが、それは大丈夫なのでしょうか?

3)提出書類
提出書類について調べたのですが、一致しているか確認させてください。
*変更登記申請書
*定期株式総会議事録
*就任承諾書

たくさん質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。

いつも勉強させていただいております。
早速ですが、監査役の重任について教えてください。

平成15年5月末日に就任している監査役の任期がわずかになっています。そこで、監査役の重任の登記をしたいと思っております。
3つ質問させてください。

1)株主総会の開催日
重任の登記までの手続は、株主総会を開かなければならないと思うのですが、この定期株主総会は、決算(3月末)から2ヵ月後までに開けばよいのでしょうか?(登記の日は、株主総会開催から2週間以内でよろしいでしょうか?)

2)重任の日
平成15年5月末に任期が切れ、また6月に株主総会を開催した場合空白の期間が生じてしまうと思うのですが、それは大丈夫なのでしょうか?

3)提出書類
提出書類について調べたのですが、一致しているか確認させてください。
*変更登記申請書
*定期株式総会議事録
*就任承諾書

たくさん質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 監査役の重任について

2006/05/24 10:26

dameoyaji

おはつ

編集

おはようございます。
o_k さん 詳しい説明でのフォロー、有難う御座います m(_ _)m

それと dio960さん 、o_k さんでなくて申し訳ないのですが・・・

今回の会社法施行後においても監査役の任期の最短は4年のままのはずです。
原則4年となっているのは10年までの伸長が可能となっている為、4〜10年の幅を考慮して原則と書かれているのではないかと。
但し10年までの伸長が可能なのは、株式の譲渡制限を定めている株式会社に限定されていますが。

下記のサイト(法務省民事局の会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&Å)が参考になればと思い書いておきますね

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html

知ったかぶりっぽいですが、私も今回の会社法は結構勉強不足の事が多くて、このおたすけ帳を見てて、「えっ、こんなこと決まってたの!」って思いながら、皆さんの書かれていることで随分と勉強させてもらってます (^-^)

おはようございます。
o_k さん 詳しい説明でのフォロー、有難う御座います m(_ _)m

それと dio960さん 、o_k さんでなくて申し訳ないのですが・・・

今回の会社法施行後においても監査役の任期の最短は4年のままのはずです。
原則4年となっているのは10年までの伸長が可能となっている為、4〜10年の幅を考慮して原則と書かれているのではないかと。
但し10年までの伸長が可能なのは、株式の譲渡制限を定めている株式会社に限定されていますが。

下記のサイト(法務省民事局の会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&Å)が参考になればと思い書いておきますね

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html

知ったかぶりっぽいですが、私も今回の会社法は結構勉強不足の事が多くて、このおたすけ帳を見てて、「えっ、こんなこと決まってたの!」って思いながら、皆さんの書かれていることで随分と勉強させてもらってます (^-^)

返信

回答一覧
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1. Re: 監査役の重任について

2006/05/23 09:30

くろまる

すごい常連さん

編集

おはよございます。

1)株主総会の開催日
3ヶ月以内です。私も最近まで2ヶ月以内と思っていました。
詳しくは、過去スレを見てください。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5711&forum=5#forumpost22237

2)重任の日
定款の確認をしてもらいたいと思いますが、就任○年内の最終の決算期に関する定時株主総会の時までとする。
となっていないでしょうか?
なっていない場合は良く分かりませんが。恐らく空白期間はよろしくないでしょう。

3)提出書類
重任の場合、議事録に就任の承諾を証する書面については、議事録にその旨を記載しておけば、省略する事ができます。しなくてもいいですが。
省略する場合は、申請書に議事録の記載を援用する。としておけば問題ないです。(但し、出席している場合に限りますが)
あと、申請者の委任状ですかね。

法務局のページ(提出書類と記載例があります。)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

おはよございます。

1)株主総会の開催日
3ヶ月以内です。私も最近まで2ヶ月以内と思っていました。
詳しくは、過去スレを見てください。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5711&forum=5#forumpost22237

2)重任の日
定款の確認をしてもらいたいと思いますが、就任○年内の最終の決算期に関する定時株主総会の時までとする。
となっていないでしょうか?
なっていない場合は良く分かりませんが。恐らく空白期間はよろしくないでしょう。

3)提出書類
重任の場合、議事録に就任の承諾を証する書面については、議事録にその旨を記載しておけば、省略する事ができます。しなくてもいいですが。
省略する場合は、申請書に議事録の記載を援用する。としておけば問題ないです。(但し、出席している場合に限りますが)
あと、申請者の委任状ですかね。

法務局のページ(提出書類と記載例があります。)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

返信

2. Re: 監査役の重任について

2006/05/23 12:05

klala

常連さん

編集

dio960さん、こんにちは。
早速のレスありがとうございますm(_ _)m

1)株主総会の開催日
>3ヶ月以内です。

3ヶ月なのですね。でもようよく考えるとそうですよね…。(決算書の提出が5月末で、それをもとに開催されることを考えると・・・(^^:))「3ヶ月」としっかり頭にインプットしたいと思います。ありがとうございます。

2)重任の日
>定款の確認をしてもらいたいと思いますが、就任○年内の最終の決算期に関する定時株主総会の時までとする。
となっていないでしょうか?
なっていない場合は良く分かりませんが。恐らく空白期間はよろしくないでしょう。

定款で確認したところ、「営業年度末日(3月末)の翌日から3ヶ月以内に開催」と書かれていました。ですので、6月中に定時株主総会を開催して一番遅くても7月14日(2週間以内のため)までに提出すればよいということですね!

もう一度確認させてください!
 *重任の日(=株主総会開催の日)が、6月末日まで。
 *登記の日は、一番遅くても7月中旬まで。
ということでよいのでしょうか?
平成15年6月12日に登記しているのですが、それは考慮しなくてよいのでしょうか?

3)提出書類
重任の場合、議事録に就任の承諾を証する書面については、議事録にその旨を記載しておけば、省略する事ができます。しなくてもいいですが。
省略する場合は、申請書に議事録の記載を援用する。としておけば問題ないです。(但し、出席している場合に限りますが)
あと、申請者の委任状ですかね。

あと、委任状ですね!本当にありがとうございました!

dio960さん、こんにちは。
早速のレスありがとうございますm(_ _)m

1)株主総会の開催日
>3ヶ月以内です。

3ヶ月なのですね。でもようよく考えるとそうですよね…。(決算書の提出が5月末で、それをもとに開催されることを考えると・・・(^^:))「3ヶ月」としっかり頭にインプットしたいと思います。ありがとうございます。

2)重任の日
>定款の確認をしてもらいたいと思いますが、就任○年内の最終の決算期に関する定時株主総会の時までとする。
となっていないでしょうか?
なっていない場合は良く分かりませんが。恐らく空白期間はよろしくないでしょう。

定款で確認したところ、「営業年度末日(3月末)の翌日から3ヶ月以内に開催」と書かれていました。ですので、6月中に定時株主総会を開催して一番遅くても7月14日(2週間以内のため)までに提出すればよいということですね!

もう一度確認させてください!
 *重任の日(=株主総会開催の日)が、6月末日まで。
 *登記の日は、一番遅くても7月中旬まで。
ということでよいのでしょうか?
平成15年6月12日に登記しているのですが、それは考慮しなくてよいのでしょうか?

3)提出書類
重任の場合、議事録に就任の承諾を証する書面については、議事録にその旨を記載しておけば、省略する事ができます。しなくてもいいですが。
省略する場合は、申請書に議事録の記載を援用する。としておけば問題ないです。(但し、出席している場合に限りますが)
あと、申請者の委任状ですかね。

あと、委任状ですね!本当にありがとうございました!

返信

3. Re: 監査役の重任について

2006/05/23 13:47

くろまる

すごい常連さん

編集

こんちは。
日本語が足りなくてすいません。
2)の定款については、株主総会の開催日ではなく、監査役の任期のところを確認して下さい。分かりにくくてすいません。

>もう一度確認させてください!
 *重任の日(=株主総会開催の日)が、6月末日まで。
 *登記の日は、一番遅くても7月中旬まで。
ということでよいのでしょうか?
平成15年6月12日に登記しているのですが、それは考慮しなくてよいのでしょうか?

良いと思います。
2ヶ月以内に株主総会が開催できるのであれば、2ヶ月以内でいいですし。最悪3ヶ月以内ということでいいのではないでしょうか。

当社は、2ヶ月内に終わらせると思います。 :-)

こんちは。
日本語が足りなくてすいません。
2)の定款については、株主総会の開催日ではなく、監査役の任期のところを確認して下さい。分かりにくくてすいません。

>もう一度確認させてください!
 *重任の日(=株主総会開催の日)が、6月末日まで。
 *登記の日は、一番遅くても7月中旬まで。
ということでよいのでしょうか?
平成15年6月12日に登記しているのですが、それは考慮しなくてよいのでしょうか?

良いと思います。
2ヶ月以内に株主総会が開催できるのであれば、2ヶ月以内でいいですし。最悪3ヶ月以内ということでいいのではないでしょうか。

当社は、2ヶ月内に終わらせると思います。 :-)

返信

4. Re: 監査役の重任について

2006/05/23 14:10

klala

常連さん

編集

dio960さん、こんにちは。
ご回答本当にありがとうございます!!

2)の定款については、株主総会の開催日ではなく、監査役の任期のところを確認して下さい。分かりにくくてすいません。

>任期の箇所ですね!うまく読み取れてなくてごめんなさい。
はい。同様に「就任後3年以内の最終の決算期にかかる定時株主総会の終結まで」と書いてありました。

>>もう一度確認させてください!
 *重任の日(=株主総会開催の日)が、6月末日まで。
 *登記の日は、一番遅くても7月中旬まで。
ということでよいのでしょうか?
平成15年6月12日に登記しているのですが、それは考慮しなくてよいのでしょうか?

>良いと思います。

早めにできるよう進めていきたいと思います。本当に本当にありがとうございました!

dio960さん、こんにちは。
ご回答本当にありがとうございます!!

2)の定款については、株主総会の開催日ではなく、監査役の任期のところを確認して下さい。分かりにくくてすいません。

>任期の箇所ですね!うまく読み取れてなくてごめんなさい。
はい。同様に「就任後3年以内の最終の決算期にかかる定時株主総会の終結まで」と書いてありました。

>>もう一度確認させてください!
 *重任の日(=株主総会開催の日)が、6月末日まで。
 *登記の日は、一番遅くても7月中旬まで。
ということでよいのでしょうか?
平成15年6月12日に登記しているのですが、それは考慮しなくてよいのでしょうか?

>良いと思います。

早めにできるよう進めていきたいと思います。本当に本当にありがとうございました!

返信

5. Re: 監査役の重任について

2006/05/23 18:50

dameoyaji

おはつ

編集

横からスイマセン

klalaさんは納得されて終わってるようなのですが、ちょっと気になりまして。

klalaさんの書かれている内容から、平成15年の3月決算の定時総会で就任された監査役の重任手続についての件だと思うんですが。

であれば、今回の重任登記は出来ないと思います。
商法273条は平成13年12月に改正(施行は14年5月1日)されて、監査役の任期は4年に延長されています。
経過措置として、施行日時点で就任済の監査役は任期3年ですが、それ以降の総会で就任または重任された監査役の任期は4年のはずです。

取締役は256条で「任期ハ2年ヲ超ユルコトエヲ得ズ」となっていることから定款で任期1年でも大丈夫ですが、監査役は273条で「就任後四年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄」となっていますので、定款の記載に拘らず4年です。

今回の新会社法においても、監査役の任期は原則4年、但し非公開会社は10年までの伸長が可能となっているはずですので。

もう遅いかもしれませんが、総会で議案提出される前に確認されたほうがいいのではないかと。
法務局に電話すると教えていただけますよ〜


横からスイマセン

klalaさんは納得されて終わってるようなのですが、ちょっと気になりまして。

klalaさんの書かれている内容から、平成15年の3月決算の定時総会で就任された監査役の重任手続についての件だと思うんですが。

であれば、今回の重任登記は出来ないと思います。
商法273条は平成13年12月に改正(施行は14年5月1日)されて、監査役の任期は4年に延長されています。
経過措置として、施行日時点で就任済の監査役は任期3年ですが、それ以降の総会で就任または重任された監査役の任期は4年のはずです。

取締役は256条で「任期ハ2年ヲ超ユルコトエヲ得ズ」となっていることから定款で任期1年でも大丈夫ですが、監査役は273条で「就任後四年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄」となっていますので、定款の記載に拘らず4年です。

今回の新会社法においても、監査役の任期は原則4年、但し非公開会社は10年までの伸長が可能となっているはずですので。

もう遅いかもしれませんが、総会で議案提出される前に確認されたほうがいいのではないかと。
法務局に電話すると教えていただけますよ〜


返信

6. Re: 監査役の重任について

2006/05/23 20:02

klala

常連さん

編集

dameoyajiさん、こんばんは!

>今回の重任登記は出来ないと思います。
商法273条は平成13年12月に改正(施行は14年5月1日)されて、監査役の任期は4年に延長されています。
経過措置として、施行日時点で就任済の監査役は任期3年ですが、それ以降の総会で就任または重任された監査役の任期は4年のはずです。

そうなんですか?定款で「3年」と定められていてもすでに4年になっていると考えてしまってよいのですね?

会社法の施行により、原則「4年」となったものについて、今回は登記の必要がないのかと疑問に思ったのですが・・・弁護士の先生に聞いたところ、「今現在は3年のものが通っていると思いますよ〜。しっかり調べないとわかりませんが…」といわれたので、てっきり「登記申請しなくては!」と思っていました。

もう一度調べてみます!
ありがとうございましたm(_ _)m

dameoyajiさん、こんばんは!

>今回の重任登記は出来ないと思います。
商法273条は平成13年12月に改正(施行は14年5月1日)されて、監査役の任期は4年に延長されています。
経過措置として、施行日時点で就任済の監査役は任期3年ですが、それ以降の総会で就任または重任された監査役の任期は4年のはずです。

そうなんですか?定款で「3年」と定められていてもすでに4年になっていると考えてしまってよいのですね?

会社法の施行により、原則「4年」となったものについて、今回は登記の必要がないのかと疑問に思ったのですが・・・弁護士の先生に聞いたところ、「今現在は3年のものが通っていると思いますよ〜。しっかり調べないとわかりませんが…」といわれたので、てっきり「登記申請しなくては!」と思っていました。

もう一度調べてみます!
ありがとうございましたm(_ _)m

返信

7. Re: 監査役の重任について

2006/05/23 20:46

dameoyaji

おはつ

編集

こんばんは、まだお仕事されてたんですね。

>そうなんですか?定款で「3年」と定められていてもすでに4年になっていると考えてしまってよいのですね?

そうです、定款では3年でも商法改正後に就任された監査役は任期4年です。
厳密に言えば、改正後に定款変更すべきなんだろうと思います。
(私の会社はしていませんが f^_^;)

>会社法の施行により、原則「4年」となったものについて、今回は登記の必要がないのかと疑問に思ったのですが・・・

先に書いたように、4年に変更になったのは今回の会社法施行以前ですので〜

もし、至急確認したいのなら下記のサイトなどは如何かと

http://www.na-shiho.or.jp/kaisyano/07.html

他にもいくつもありますよ〜

こんばんは、まだお仕事されてたんですね。

>そうなんですか?定款で「3年」と定められていてもすでに4年になっていると考えてしまってよいのですね?

そうです、定款では3年でも商法改正後に就任された監査役は任期4年です。
厳密に言えば、改正後に定款変更すべきなんだろうと思います。
(私の会社はしていませんが f^_^;)

>会社法の施行により、原則「4年」となったものについて、今回は登記の必要がないのかと疑問に思ったのですが・・・

先に書いたように、4年に変更になったのは今回の会社法施行以前ですので〜

もし、至急確認したいのなら下記のサイトなどは如何かと

http://www.na-shiho.or.jp/kaisyano/07.html

他にもいくつもありますよ〜

返信

8. Re: 監査役の重任について

2006/05/24 01:18

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、3ヶ月と記した張本人です。

その節は・・・間違っていてスミマセン。 m(_ _)m
しかも、間違えて記したことをすっかり忘れていました・・・。
dio960さん、komomoさん、皆さん、ごめんなさい。

何を勘違いしていたんだろ。税務とごっちゃになっていたんかなぁ。

ということで、まとめ直してみます。


1)定時株主総会の開催時期について

この点は、会社法になって大きく変わった部分のひとつです。

簡単には、法律上で最低限確保すべき期間は、
2週間(場合によってはこれよりも短い)です。

ええと、3ヶ月と記した張本人です。

その節は・・・間違っていてスミマセン。 m(_ _)m
しかも、間違えて記したことをすっかり忘れていました・・・。
dio960さん、komomoさん、皆さん、ごめんなさい。

何を勘違いしていたんだろ。税務とごっちゃになっていたんかなぁ。

ということで、まとめ直してみます。


1)定時株主総会の開催時期について

この点は、会社法になって大きく変わった部分のひとつです。

簡単には、法律上で最低限確保すべき期間は、
2週間(場合によってはこれよりも短い)です。

返信

9. Re: 監査役の重任について

2006/05/24 01:19

おけ

さらにすごい常連さん

編集

きっちり記すと、こんな具合です。
(えらい長文です、スンマセン・・・。)

会社法では、決算終了後から定時株主総会までの期間のうち、
法律で拘束しているのはたったひとつ、
株主への招集通知から株主総会開催までの期間です。
これさえ確保しておけば、大丈夫です。

さて、すべての会社は、監査役監査の
(会計監査人がいる場合には会計監査人監査の)
終了を待って、株主へ招集通知を出します。

つまり、現実問題としては、
期末日→監査終了→招集通知→定時株主総会
の4段階の日付に注意することとなります。
このうち、期末日は定款で決められています。
監査終了日は、監査役(ないし会計監査人)との協議などで決めます。
招集通知日と定時株主総会開催日は、代表取締役などが決めます。
そして、招集通知日〜定時株主総会開催日のあいだのみ、
法律で決められた期間以上を確保すればOKとなります。

きっちり記すと、こんな具合です。
(えらい長文です、スンマセン・・・。)

会社法では、決算終了後から定時株主総会までの期間のうち、
法律で拘束しているのはたったひとつ、
株主への招集通知から株主総会開催までの期間です。
これさえ確保しておけば、大丈夫です。

さて、すべての会社は、監査監査
(会計監査人がいる場合には会計監査監査の)
終了を待って、株主へ招集通知を出します。

つまり、現実問題としては、
期末日→監査終了→招集通知→定時株主総会
の4段階の日付に注意することとなります。
このうち、期末日は定款で決められています。
監査終了日は、監査役(ないし会計監査人)との協議などで決めます。
招集通知日と定時株主総会開催日は、代表取締役などが決めます。
そして、招集通知日〜定時株主総会開催日のあいだのみ、
法律で決められた期間以上を確保すればOKとなります。

返信

10. Re: 監査役の重任について

2006/05/24 01:19

おけ

さらにすごい常連さん

編集

そして、肝心の招集通知日〜定時株主総会開催日の期間
(最低限確保しなければならない期間)については、
以下のとおりです。

まず、定款の定めにて株式の全部に譲渡制限をかけている会社の場合、
書面・インターネット・電子メールなどを使って議決権行使を
出来るようにしたときは2週間、
いずれもやらない場合には、
取締役会のある会社なら1週間、
取締役会の無い会社なら1週間と定款で決めてある期間との
いずれか短い期間
となります。

また、定款の定めにて株式の全部に譲渡制限をかけているのではない会社
(つまり、株式の税部に譲渡制限をかけていない会社、
 または株式の一部だけに譲渡制限をかけている会社)
の場合、2週間となります。

さらに、株主の全員が了承すれば、招集通知なしで
期間を開けずに定時株主総会を開催してOKです。

つまり、法律上で最低限確保すべき期間は、
2週間(場合によってはこれよりも短い)となるんです。


参考までに、旧商法では、ここが8週間でした。
(確かそうだったはず。)
もひとつ参考までに、旧商法でも○ヶ月以内などという
制限はありませんでした。

そして、肝心の招集通知日〜定時株主総会開催日の期間
(最低限確保しなければならない期間)については、
以下のとおりです。

まず、定款の定めにて株式の全部に譲渡制限をかけている会社の場合、
書面・インターネット・電子メールなどを使って議決権行使を
出来るようにしたときは2週間、
いずれもやらない場合には、
取締役会のある会社なら1週間、
取締役会の無い会社なら1週間と定款で決めてある期間との
いずれか短い期間
となります。

また、定款の定めにて株式の全部に譲渡制限をかけているのではない会社
(つまり、株式の税部に譲渡制限をかけていない会社、
 または株式の一部だけに譲渡制限をかけている会社)
の場合、2週間となります。

さらに、株主の全員が了承すれば、招集通知なしで
期間を開けずに定時株主総会を開催してOKです。

つまり、法律上で最低限確保すべき期間は、
2週間(場合によってはこれよりも短い)となるんです。


参考までに、旧商法では、ここが8週間でした。
(確かそうだったはず。)
もひとつ参考までに、旧商法でも○ヶ月以内などという
制限はありませんでした。

返信

11. Re: 監査役の重任について

2006/05/24 01:20

おけ

さらにすごい常連さん

編集

したがって、最短で定時株主総会を開くには、
例えば3月末日決算の会社なら、
3月末日の営業時間終了と同時に決算を締切り、
(監査役等がいれば)同日に監査終了、
(取締役会があれば)ついでに同日に取締役会決議、
翌日の4月1日に全株主が一箇所へ集まって
全員了承の下で定時株主総会開催、
とすればいいことになります。

この方法、一見机上の空論のように思えますが、
事業規模の大きくない100%子会社などでは
十分に出来るかと思いますし、
実際に活用している会社も出るのではないかと
思っております。


逆に、最長でどこまで後ろへ伸ばせるのかというと、
答えは、株主・債権者の利益を損ねない限り
翌年度中のどこまででも、です。
それこそ、彼らの利益を絶対に損ねない自信があれば、
次回決算の期末日に、
1年前に期末を迎えていた今回決算の定時株主総会を開く、
としても、本当に損ねないのなら大丈夫です。法文上は。

ただし、提示株主総会開催日について定款の定めがあれば、
それに従います。

なお、定時株主総会は、会社法にて
最低でも年1回同じ時期に開かねばならないと決められているので、
「開かない」という選択肢や翌年度中を超えてしまう場合には、
損害賠償や役員解任などの対象となり得ます。


以上で〜す。

したがって、最短で定時株主総会を開くには、
例えば3月末日決算の会社なら、
3月末日の営業時間終了と同時に決算を締切り、
監査役等がいれば)同日に監査終了、
(取締役会があれば)ついでに同日に取締役会決議、
翌日の4月1日に全株主が一箇所へ集まって
全員了承の下で定時株主総会開催、
とすればいいことになります。

この方法、一見机上の空論のように思えますが、
事業規模の大きくない100%子会社などでは
十分に出来るかと思いますし、
実際に活用している会社も出るのではないかと
思っております。


逆に、最長でどこまで後ろへ伸ばせるのかというと、
答えは、株主・債権者の利益を損ねない限り
翌年度中のどこまででも、です。
それこそ、彼らの利益を絶対に損ねない自信があれば、
次回決算の期末日に、
1年前に期末を迎えていた今回決算の定時株主総会を開く、
としても、本当に損ねないのなら大丈夫です。法文上は。

ただし、提示株主総会開催日について定款の定めがあれば、
それに従います。

なお、定時株主総会は、会社法にて
最低でも年1回同じ時期に開かねばならないと決められているので、
「開かない」という選択肢や翌年度中を超えてしまう場合には、
損害賠償や役員解任などの対象となり得ます。


以上で〜す。

返信

12. Re: 監査役の重任について

2006/05/24 01:21

おけ

さらにすごい常連さん

編集

以下はオマケです。


2)役員の就任で空白期間が生じるとき

この点については、会社法にしっかりと定められています。

空白期間については、新たに(自分自身を含めた)代わりの役員が
選任されるまでのあいだ、終任・辞任した役員が引き続き
すべての業務をおこなわねばなりません。
もちろん、就任・辞任前の契約に報酬支払の規定などがあれば、
報酬その分の報酬請求権などもあります。
(以上、いずれも会社法346条1項。)

なお、解任の場合は完全に空席となってしまうので、
取締役は、就任予定の者を早急に見つけてきて就任手続きを取らねば
なりません。これを怠ると、取締役の任務懈怠責任を問われます。


さて、監査役の任期の最低限度は、会社法で、
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで
とされています。
これより短くすることは出来ません。

また、定款の定めにて株式の全部に譲渡制限をかけている会社の場合、
定款に定めれば「4年」を最大「10年」まで引き上げることが出来ます。
(平成18年5月1日より可能になりました。)

ここで、平成14年5月1日以降平成18年4月30日までに
選任された監査役については、任期4年です。
これより短い定款の定めは無効となり、4年と読み替えられます。

klalaさんのケースでは、
定款の書きっぷりからも空白期間は無いこととなります。
ただし、監査役就任時期を推測するに、dameoyajiさんお書きのとおり、
終任は来年ではないかと思われます。


なお、任期の開始時は、選任された株主総会の終了時点となります。
登記したときではありません。

以下はオマケです。


2)役員の就任で空白期間が生じるとき

この点については、会社法にしっかりと定められています。

空白期間については、新たに(自分自身を含めた)代わりの役員
選任されるまでのあいだ、終任・辞任した役員が引き続き
すべての業務をおこなわねばなりません。
もちろん、就任・辞任前の契約に報酬支払の規定などがあれば、
報酬その分の報酬請求権などもあります。
(以上、いずれも会社法346条1項。)

なお、解任の場合は完全に空席となってしまうので、
取締役は、就任予定の者を早急に見つけてきて就任手続きを取らねば
なりません。これを怠ると、取締役の任務懈怠責任を問われます。


さて、監査役の任期の最低限度は、会社法で、
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで
とされています。
これより短くすることは出来ません。

また、定款の定めにて株式の全部に譲渡制限をかけている会社の場合、
定款に定めれば「4年」を最大「10年」まで引き上げることが出来ます。
(平成18年5月1日より可能になりました。)

ここで、平成14年5月1日以降平成18年4月30日までに
選任された監査役については、任期4年です。
これより短い定款の定めは無効となり、4年と読み替えられます。

klalaさんのケースでは、
定款の書きっぷりからも空白期間は無いこととなります。
ただし、監査役就任時期を推測するに、dameoyajiさんお書きのとおり、
終任は来年ではないかと思われます。


なお、任期の開始時は、選任された株主総会の終了時点となります。
登記したときではありません。

返信

13. Re: 監査役の重任について

2006/05/24 09:00

くろまる

すごい常連さん

編集

dameoyaji さん、o_k さん 訂正ありがとうございます。
監査役は会社法施行前は、商法によって4年と決まっていましたね。だからうちの会社も4年に定款を変更したんだった。
klalaさん すいません 不確かな情報で。

あと、
o_k さん 会社法によって10年までの延長は可能になったのは知っていましたが、最短は原則の4年となるのでしょうか? 

dameoyaji さん、o_k さん 訂正ありがとうございます。
監査役は会社法施行前は、商法によって4年と決まっていましたね。だからうちの会社も4年に定款を変更したんだった。
klalaさん すいません 不確かな情報で。

あと、
o_k さん 会社法によって10年までの延長は可能になったのは知っていましたが、最短は原則の4年となるのでしょうか? 

返信

14. Re: 監査役の重任について

2006/05/24 10:26

dameoyaji

おはつ

編集

おはようございます。
o_k さん 詳しい説明でのフォロー、有難う御座います m(_ _)m

それと dio960さん 、o_k さんでなくて申し訳ないのですが・・・

今回の会社法施行後においても監査役の任期の最短は4年のままのはずです。
原則4年となっているのは10年までの伸長が可能となっている為、4〜10年の幅を考慮して原則と書かれているのではないかと。
但し10年までの伸長が可能なのは、株式の譲渡制限を定めている株式会社に限定されていますが。

下記のサイト(法務省民事局の会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&Å)が参考になればと思い書いておきますね

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html

知ったかぶりっぽいですが、私も今回の会社法は結構勉強不足の事が多くて、このおたすけ帳を見てて、「えっ、こんなこと決まってたの!」って思いながら、皆さんの書かれていることで随分と勉強させてもらってます (^-^)

おはようございます。
o_k さん 詳しい説明でのフォロー、有難う御座います m(_ _)m

それと dio960さん 、o_k さんでなくて申し訳ないのですが・・・

今回の会社法施行後においても監査役の任期の最短は4年のままのはずです。
原則4年となっているのは10年までの伸長が可能となっている為、4〜10年の幅を考慮して原則と書かれているのではないかと。
但し10年までの伸長が可能なのは、株式の譲渡制限を定めている株式会社に限定されていますが。

下記のサイト(法務省民事局の会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&Å)が参考になればと思い書いておきますね

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html

知ったかぶりっぽいですが、私も今回の会社法は結構勉強不足の事が多くて、このおたすけ帳を見てて、「えっ、こんなこと決まってたの!」って思いながら、皆さんの書かれていることで随分と勉強させてもらってます (^-^)

返信

15. Re: 監査役の重任について

2006/05/24 11:01

くろまる

すごい常連さん

編集

dameoyaji さん 
ありがとうございます!(いつもo_k さんに頼っている所があるので…)
私も今勉強しているところで、だいぶ分かってるつもりだったんですが、まだまだでした。

取締役と監査役の任期を一緒にしたいと考えていますので、最短は4年ということですね〜

今後も宜しくお願いします。

dameoyaji さん 
ありがとうございます!(いつもo_k さんに頼っている所があるので…)
私も今勉強しているところで、だいぶ分かってるつもりだったんですが、まだまだでした。

取締役と監査役の任期を一緒にしたいと考えていますので、最短は4年ということですね〜

今後も宜しくお願いします。

返信

16. Re: 監査役の重任について

2006/05/25 01:42

おけ

さらにすごい常連さん

編集

まずは、dameoyajiさん、フォローありがとうございます。

4年より短く出来ないというのは、
取締役では短くすることが出来る場合アリ
とされていることとの対比で考えるのもいいそうです。
つまり、期間短縮について取締役はOKと明示してるのに
監査役について触れていないのは、
監査役はダメだよという会社法からの
メッセージがそこに込められているのだとか。


あ、それと、決定版のつもりでまとめてみた前回の連続投稿、
今読み返してみると、穴だらけです。
明らかなマチガイも一箇所見つけました・・・。

重ねて、ごめんなさい。

半分寝ながら書き込むのは、止めたほうがいいかもなぁ。
(と思いながらも、今も半寝状態だったりしますです。)


マチガイというのは、
「すべての会社は、監査役監査の」
としたところです。

これってば、旧商法の話でして、
会社法では、監査役のいない会社というのもアリとなったので、
「監査役がいる会社は、監査の時間を確保するため
 監査の日程が重要となります。
 会計監査人がいる会社は、まして日程が重要です。
 そこで、監査終了日に注目する必要があります。
 なお、監査を終えたら、
 決算書類は取締役(会)決議へ回されます。」
といった具合になります。


ほいで、いちおう懺悔いたしますと、
ざっと読み直した限りでは
大筋は間違っていないかと思えたのですが、
もはや細かい部分をチェックする頭が残っていませんで、
細部で見落としがあるやもしれません。


ともかく、klaraさん、えらい長くしてスミマセン。

まずは、dameoyajiさん、フォローありがとうございます。

4年より短く出来ないというのは、
取締役では短くすることが出来る場合アリ
とされていることとの対比で考えるのもいいそうです。
つまり、期間短縮について取締役はOKと明示してるのに
監査役について触れていないのは、
監査役はダメだよという会社法からの
メッセージがそこに込められているのだとか。


あ、それと、決定版のつもりでまとめてみた前回の連続投稿、
今読み返してみると、穴だらけです。
明らかなマチガイも一箇所見つけました・・・。

重ねて、ごめんなさい。

半分寝ながら書き込むのは、止めたほうがいいかもなぁ。
(と思いながらも、今も半寝状態だったりしますです。)


マチガイというのは、
「すべての会社は、監査監査の」
としたところです。

これってば、旧商法の話でして、
会社法では、監査役のいない会社というのもアリとなったので、
監査役がいる会社は、監査の時間を確保するため
 監査の日程が重要となります。
 会計監査人がいる会社は、まして日程が重要です。
 そこで、監査終了日に注目する必要があります。
 なお、監査を終えたら、
 決算書類は取締役(会)決議へ回されます。」
といった具合になります。


ほいで、いちおう懺悔いたしますと、
ざっと読み直した限りでは
大筋は間違っていないかと思えたのですが、
もはや細かい部分をチェックする頭が残っていませんで、
細部で見落としがあるやもしれません。


ともかく、klaraさん、えらい長くしてスミマセン。

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17. Re: 監査役の重任について

2006/05/26 11:08

klala

常連さん

編集

こんにちは。お礼のメッセージが遅くなってすいませんm(_ _)m

みなさん、詳しいご回答本当にありがとうございました。

参考にしていた本が古かったようで…大変ご迷惑をおかけしました。監査役の任期が4年となっていて、すぐに対応しなくてよいとわかりちょっとホッとしました。

まだ、理解が伴っていないと思いますが、勉強を進めていきたいと思います。また、初歩的なことで質問させていただくこともあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

今回、登記内容の変更と会社法の施行によって、「定款を見直そう」という話になりました。決まったばかりでこれから資料等を探す予定です。なにかよい資料(HPや書籍など)があったら教えていただければ幸いです。

これからもどうぞ、よろしくお願いいたしますm(_ _)m

こんにちは。お礼のメッセージが遅くなってすいませんm(_ _)m

みなさん、詳しいご回答本当にありがとうございました。

参考にしていた本が古かったようで…大変ご迷惑をおかけしました。監査役の任期が4年となっていて、すぐに対応しなくてよいとわかりちょっとホッとしました。

まだ、理解が伴っていないと思いますが、勉強を進めていきたいと思います。また、初歩的なことで質問させていただくこともあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

今回、登記内容の変更と会社法の施行によって、「定款を見直そう」という話になりました。決まったばかりでこれから資料等を探す予定です。なにかよい資料(HPや書籍など)があったら教えていただければ幸いです。

これからもどうぞ、よろしくお願いいたしますm(_ _)m

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