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貸付金を債権譲渡した場合の経理処理方法は?

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貸付金を債権譲渡した場合の経理処理方法は?

2006/05/19 11:22

rintan

おはつ

回答数:3

編集

初めまして。A会社に貸付金があります。債権譲渡をしたのですが経理処理はどのようにしたらいいのでしょうか?

初めまして。A会社に貸付金があります。債権譲渡をしたのですが経理処理はどのようにしたらいいのでしょうか?

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1. Re: 貸付金を債権譲渡した場合の経理処理方法は?

2006/05/19 12:59

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

貸付金債権をいくらで譲渡したのかによりますが、
おそらく債権の譲渡損失が生じているのではないかと思います。

<例>
当社はA社に金銭で100を貸付けた。

 貸付金 100 / 現金預金 100

この貸付債権をB社に95で売却した。

 現金預金 95 / 貸付金 100
 債権譲渡損 5

債権譲渡損は、金額がたいした額でなければ、雑損失でもよいでしょう。


ちなみに、消費税の申告書を書く際には、この貸付債権の譲渡代金95は、非課税売上げとなる点に注意してください。

課税売上割合の計算上、売掛金などの売掛債権の譲渡は非課税売上げに含めなくてよい(無視してよい)のですが、貸付金などの貸付債権の譲渡は、受取利息や土地売却代金と同じように非課税売上げとして計算しなくてはなりません。
(この話はあくまでも消費税の申告書上だけで計算する話であり、損益計算書には影響しません。)

貸付金債権をいくらで譲渡したのかによりますが、
おそらく債権の譲渡損失が生じているのではないかと思います。

<例>
当社はA社に金銭で100を貸付けた。

 貸付金 100 / 現金預金 100

この貸付債権をB社に95で売却した。

 現金預金 95 / 貸付金 100
 債権譲渡損 5

債権譲渡損は、金額がたいした額でなければ、雑損失でもよいでしょう。


ちなみに、消費税の申告書を書く際には、この貸付債権の譲渡代金95は、非課税売上げとなる点に注意してください。

課税売上割合の計算上、売掛金などの売掛債権の譲渡は非課税売上げに含めなくてよい(無視してよい)のですが、貸付金などの貸付債権の譲渡は、受取利息や土地売却代金と同じように非課税売上げとして計算しなくてはなりません。
(この話はあくまでも消費税の申告書上だけで計算する話であり、損益計算書には影響しません。)

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2. Re: 貸付金を債権譲渡した場合の経理処理方法は?

2006/05/19 18:20

rintan

おはつ

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sika-sikaさん、ありがとうございます。貸付金額は八千万です。普通は譲渡するときにいくらかで譲渡するのですね。しかしうちの会社では0円で譲渡してます。ということは八千万全額譲渡損になるのでしょうか?

sika-sikaさん、ありがとうございます。貸付金額は八千万です。普通は譲渡するときにいくらかで譲渡するのですね。しかしうちの会社では0円で譲渡してます。ということは八千万全額譲渡損になるのでしょうか?

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3. Re: 貸付金を債権譲渡した場合の経理処理方法は?

2006/05/19 23:27

しかしか

さらにすごい常連さん

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う〜〜〜ん、それは微妙ですねえ・・・・。

貸付金とはいえ、それはレッキとした会社の資産ですから、なんでまた大切な会社の資産をタダでよその会社(あるいは身内の会社)に譲渡したのか、その理由がわからないと何とも判断のしようがありません。

8,000万円もの貸付金であれば、かなり高額な資産だと思うのですが・・・?

う〜〜〜ん、それは微妙ですねえ・・・・。

貸付金とはいえ、それはレッキとした会社の資産ですから、なんでまた大切な会社の資産をタダでよその会社(あるいは身内の会社)に譲渡したのか、その理由がわからないと何とも判断のしようがありません。

8,000万円もの貸付金であれば、かなり高額な資産だと思うのですが・・・?

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