以前にご教示いただいたことがあるのですが、
今一度改めて教えて頂きたいのです。
解散後に債権者のために官報広告を2ヶ月以内に3回以上行うこと
とあるので、清算登記は解散後2ヶ月と数日後でないとだめですよ
と聞きました。
銀行その他に借金の無い、役員二人のみの小さな有限会社ですが、
解散後1ヶ月とかでは、清算登記を受け付けてもらえないのでしょうか?法務局には聞きにくいので、、、宜しくお願いします。
以前にご教示いただいたことがあるのですが、
今一度改めて教えて頂きたいのです。
解散後に債権者のために官報広告を2ヶ月以内に3回以上行うこと
とあるので、清算登記は解散後2ヶ月と数日後でないとだめですよ
と聞きました。
銀行その他に借金の無い、役員二人のみの小さな有限会社ですが、
解散後1ヶ月とかでは、清算登記を受け付けてもらえないのでしょうか?法務局には聞きにくいので、、、宜しくお願いします。