いつも勉強させて頂いています。
社員の怪我により休業補償が発生しました。会社負担分の6割は立替金勘定(労災保険手当)にて処理後、保険組合から入金あり次第振替ております。 ”休業補償特別支給金”の2割分は会社負担分ではなく、労災からの支給金であるので、法定福利費でないのではないかと思いますが、どのように処理すればよいでしょうか? ご教授お願いします。
いつも勉強させて頂いています。
社員の怪我により休業補償が発生しました。会社負担分の6割は立替金勘定(労災保険手当)にて処理後、保険組合から入金あり次第振替ております。 ”休業補償特別支給金”の2割分は会社負担分ではなく、労災からの支給金であるので、法定福利費でないのではないかと思いますが、どのように処理すればよいでしょうか? ご教授お願いします。