•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

交通事故受取保険金の処理

質問 回答受付中

交通事故受取保険金の処理

2006/03/04 02:50

SCOTT

おはつ

回答数:4

編集

昨年9月下旬、事業用としても使用していた軽自動車で事故に遭いました。全損で廃車になり保険金を受け取りました。10月に新車を購入し、旧車両、同様に事業兼用で使用しています。旧車両は7月の更新で保険料を払い、新車購入に伴い任意保険に加入しました。

 受取保険金(任意保険、自賠責)をどのように処理をするのか

 廃車になった軽自動車の減価償却費を9月まで算入して良いのか

 新旧両方の保険料を費用に算入して良いのか

以上ご指導賜りたく、よろしくお願い致します!!

昨年9月下旬、事業用としても使用していた軽自動車で事故に遭いました。全損で廃車になり保険金を受け取りました。10月に新車を購入し、旧車両、同様に事業兼用で使用しています。旧車両は7月の更新で保険料を払い、新車購入に伴い任意保険に加入しました。

 受取保険金(任意保険、自賠責)をどのように処理をするのか

 廃車になった軽自動車の減価償却費を9月まで算入して良いのか

 新旧両方の保険料を費用に算入して良いのか

以上ご指導賜りたく、よろしくお願い致します!!

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 交通事故受取保険金の処理

2006/03/04 12:48

ponkan

積極参加

編集

うけとった保険給付金については、その内訳内容に応じてかわってきますので、
http://www.taxanser.nta.go.jp/1700.htm
こちらのページを参考に御覧ください。

資産や心身へくわえられた損害への補償金は所得税非課税なので、
申告することはないのですが、注意事項がでてくるわけです。

事業用車両を廃車にしたとき、通常であれば除却損が発生しますが、事故等で給付金にて(車両修理代相当額などといったように)補填されたときには、その金額が除却損より大きければ除却損を計上できない。。。ということです。

また、営業補償のような収益補償部分があれば、それは売上げにあげないとなりません。

旧車両の減価償却費は9月まで事業用と家事用を按分の上、経費計上してOKですよ。
かけた自動車保険については、新旧ともに、やはり事業割合で按分の上、計上でOKです。

うけとった保険給付金については、その内訳内容に応じてかわってきますので、
http://www.taxanser.nta.go.jp/1700.htm
こちらのページを参考に御覧ください。

資産や心身へくわえられた損害への補償金は所得税非課税なので、
申告することはないのですが、注意事項がでてくるわけです。

事業用車両を廃車にしたとき、通常であれば除却損が発生しますが、事故等で給付金にて(車両修理代相当額などといったように)補填されたときには、その金額が除却損より大きければ除却損を計上できない。。。ということです。

また、営業補償のような収益補償部分があれば、それは売上げにあげないとなりません。

旧車両の減価償却費は9月まで事業用と家事用を按分の上、経費計上してOKですよ。
かけた自動車保険については、新旧ともに、やはり事業割合で按分の上、計上でOKです。

返信

2. Re: 交通事故受取保険金の処理

2006/03/04 17:28

SCOTT

おはつ

編集

ponkanさん、どうもありがとうございます!
私の質問に不明確なところが多くあったにも関わらず、ご親切に回答頂き申し訳ありません。

この事故で同乗していた妻がケガをしましたが、私にはケガはなく、純粋に車両についての保険金を受け取りました。営業補償や商品の損失はありません。

旧車両の未償却残高が約50万円、保険金が約90万円、と受け取った金額が上回っております。その超過分をどのように扱えば良いのか…というのがまず疑問に思った点です。

よろしくお願い致します!!!

ponkanさん、どうもありがとうございます!
私の質問に不明確なところが多くあったにも関わらず、ご親切に回答頂き申し訳ありません。

この事故で同乗していた妻がケガをしましたが、私にはケガはなく、純粋に車両についての保険金を受け取りました。営業補償や商品の損失はありません。

旧車両の未償却残高が約50万円、保険金が約90万円、と受け取った金額が上回っております。その超過分をどのように扱えば良いのか…というのがまず疑問に思った点です。

よろしくお願い致します!!!

返信

3. Re: 交通事故受取保険金の処理

2006/03/04 17:50

ponkan

積極参加

編集

受け取った金額のほうが多いので、除却損分は全額補填されたとなります。
ですので、事業のほうの仕訳としては
事業主/車両運搬具 となります。

そして、うけとった保険給付金はこの場合所得税非課税となりますので、申告もなにも必要ないですよ^^

受け取った金額のほうが多いので、除却損分は全額補填されたとなります。
ですので、事業のほうの仕訳としては
事業主/車両運搬具 となります。

そして、うけとった保険給付金はこの場合所得税非課税となりますので、申告もなにも必要ないですよ^^

返信

4. Re: 交通事故受取保険金の処理

2006/03/05 01:17

SCOTT

おはつ

編集

どうもありがとうございました!!

でも、このような知識が今後必要ないようにしたいところです…

どうもありがとうございました!!

でも、このような知識が今後必要ないようにしたいところです…

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています