保険金等で補てんされる金額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、その保険金等の見込み額を控除します。この場合、後日、この保険金等の確定額と見込額とが異なることとなった時は、さかのぼって、その年分の医療費控除額を訂正します。
とあるのですが、実際にした方いらっしゃいますか。なんかかなり面倒くさいと思うのですが、いい方法あったら教えてください。
保険金等で補てんされる金額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、その保険金等の見込み額を控除します。この場合、後日、この保険金等の確定額と見込額とが異なることとなった時は、さかのぼって、その年分の医療費控除額を訂正します。
とあるのですが、実際にした方いらっしゃいますか。なんかかなり面倒くさいと思うのですが、いい方法あったら教えてください。