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2. Re: 税務調査指摘事項について
2006/01/27 19:35
遡って、というのがちょっと誤解されている気がします。
例えば、前年度に損金算入した100を固定資産にしなさい、と指摘されたとします。
この場合、100全額が否認されたわけではありません。
kousaiさんの会社は、「減価償却費」という勘定は使っていませんが、「損金」で考えれば100の損金算入をしたことになっていますよね。
「固定資産計上していないのだから当然減価償却もしていない」と思われているのかもしれませんが、100の固定資産について一気に100の減価償却をしたことと同じ状態になっているのです。
仮に固定資産にした場合の毎年の償却限度額が10だとすると、損金算入限度額10のところを100損金算入したのだから、否認されるのは90ということになります。
あくまで否認されるのは損金算入限度「超過」額です。
したがって、否認されるのは、固定資産計上して償却をしてきた場合の未償却残高、ということになります。
つまり、修正申告の時点で、本来固定資産計上していた場合と同じ状態に追いつく、という感じですね。
そこからあとで挽回するものではない、ということです。
修正申告の別表4で「減価償却限度超過額」として90を加算し、その期以降「減価償却限度超過額認容」として毎年10ずつ減算していきます。
会計上は修正仕訳をせずずっと別表調整で減算していくのがいちばん楽ですね。
遡って、というのがちょっと誤解されている気がします。
例えば、前年度に損金算入した100を固定資産にしなさい、と指摘されたとします。
この場合、100全額が否認されたわけではありません。
kousaiさんの会社は、「減価償却費」という勘定は使っていませんが、「損金」で考えれば100の損金算入をしたことになっていますよね。
「固定資産計上していないのだから当然減価償却もしていない」と思われているのかもしれませんが、100の固定資産について一気に100の減価償却をしたことと同じ状態になっているのです。
仮に固定資産にした場合の毎年の償却限度額が10だとすると、損金算入限度額10のところを100損金算入したのだから、否認されるのは90ということになります。
あくまで否認されるのは損金算入限度「超過」額です。
したがって、否認されるのは、固定資産計上して償却をしてきた場合の未償却残高、ということになります。
つまり、修正申告の時点で、本来固定資産計上していた場合と同じ状態に追いつく、という感じですね。
そこからあとで挽回するものではない、ということです。
修正申告の別表4で「減価償却限度超過額」として90を加算し、その期以降「減価償却限度超過額認容」として毎年10ずつ減算していきます。
会計上は修正仕訳をせずずっと別表調整で減算していくのがいちばん楽ですね。
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4. Re: 税務調査指摘事項について
2006/01/28 09:59
説明が足りなかったようで申し訳ありません。
「減価償却が認められる」というは「損金として求めてくれる」という意味で考えてください。
また決算については既に確定したものですので、これをやり直すわけには行きません
会計上修正する場合は、調査があった年度に未償却残高のみを受け入れる(資産計上する)形になります。
例)
3月決算法人
×0年9月修繕費として処理した1,000,000円について、×3年12月税務調査があり、資本的支出であるとして損金経理を否認された場合
(建物 耐用年数20年 定額法 償却率0.050)
×1年3月決算(支出年度)
修繕費として損金経理した金額を減価償却と見立てて、当期の限度額を超える部分を否認します。
税務調整
建物(別5増)977,500 /減価償却超過額(別4加算)977,500
否認額1,000,000-1,000,000×0.9×0.5×6/12=977,500
×2年3月決算
前期に否認された金額のうち、当期の償却額に達するまでの金額を認容します。
税務調整
減価償却超過額認容(別4減算)45,500/建物(別5減)45,500
認容額1,000,000×0.9×0.5×=45,000
×3年3月決算
×2年3月決算と同じ
税務調整
減価償却超過額認容(別4減算)45,500/建物(別5減)45,500
認容額1,000,000×0.9×0.5×=45,000
×4年3月決算(調査があった年度)
会計処理
税務上の未償却残高を会計に受入る)
(修正分受入)建物 887,500 / 前期損益修正益 877,500
(当期償却) 減価償却費 45,000 / 建物 45,000
税務調整
減価償却超過額認容(別4減算)877,500 / 建物(別5減)877,500
以後は普通に減価償却を行っていくこととなります。
説明が足りなかったようで申し訳ありません。
「減価償却が認められる」というは「損金として求めてくれる」という意味で考えてください。
また決算については既に確定したものですので、これをやり直すわけには行きません
会計上修正する場合は、調査があった年度に未償却残高のみを受け入れる(資産計上する)形になります。
例)
3月決算法人
×0年9月修繕費として処理した1,000,000円について、×3年12月税務調査があり、資本的支出であるとして損金経理を否認された場合
(建物 耐用年数20年 定額法 償却率0.050)
×1年3月決算(支出年度)
修繕費として損金経理した金額を減価償却と見立てて、当期の限度額を超える部分を否認します。
税務調整
建物(別5増)977,500 /減価償却超過額(別4加算)977,500
否認額1,000,000-1,000,000×0.9×0.5×6/12=977,500
×2年3月決算
前期に否認された金額のうち、当期の償却額に達するまでの金額を認容します。
税務調整
減価償却超過額認容(別4減算)45,500/建物(別5減)45,500
認容額1,000,000×0.9×0.5×=45,000
×3年3月決算
×2年3月決算と同じ
税務調整
減価償却超過額認容(別4減算)45,500/建物(別5減)45,500
認容額1,000,000×0.9×0.5×=45,000
×4年3月決算(調査があった年度)
会計処理
税務上の未償却残高を会計に受入る)
(修正分受入)建物 887,500 / 前期損益修正益 877,500
(当期償却) 減価償却費 45,000 / 建物 45,000
税務調整
減価償却超過額認容(別4減算)877,500 / 建物(別5減)877,500
以後は普通に減価償却を行っていくこととなります。
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5. Re: 税務調査指摘事項について
2006/01/28 10:43
ronさん
了解しました。
それは「さかのぼって償却」ではないので、kousaiさんが誤解されなければ、と思います。意見は僕と同じですね。
会計上固定資産にすくい上げて会計上で減価償却をやっていくのか、税務上の別表調整(減算)だけでやっていくか、どちらが正しいどちらが間違っているというわけではないのでこの議論はしませんが、一応、その選択肢がある、ということで。
ronさん
了解しました。
それは「さかのぼって償却」ではないので、kousaiさんが誤解されなければ、と思います。意見は僕と同じですね。
会計上固定資産にすくい上げて会計上で減価償却をやっていくのか、税務上の別表調整(減算)だけでやっていくか、どちらが正しいどちらが間違っているというわけではないのでこの議論はしませんが、一応、その選択肢がある、ということで。
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