•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

18年税制改革

質問 回答受付中

18年税制改革

2006/01/16 21:12

mitsuharu

常連さん

回答数:2

編集

税制改革の中に、「役員賞与の損金算入」と
「同族会社役員報酬の所得控除額の損金不算入」
というものがありますが、
ボーナスは損金になるけど月々の報酬は損金にならない、
ということなんでしょうか?
同族会社と所得控除額の意味がわからないので、
どなたか教えてもらえないでしょうか。



税制改革の中に、「役員賞与の損金算入」と
「同族会社役員報酬の所得控除額の損金不算入
というものがありますが、
ボーナスは損金になるけど月々の報酬は損金にならない、
ということなんでしょうか?
同族会社と所得控除額の意味がわからないので、
どなたか教えてもらえないでしょうか。



この質問に回答
回答

Re: 18年税制改革

2006/01/16 21:37

uribou

おはつ

編集

「オーナー社長の給与所得控除額相当の損金不算入」のことでしょうか?
http://www.tax01.com/modules/news/article.php?storyid=3
http://www.tax01.com/modules/news/article.php?storyid=5

要件は上記サイト参照いただきたいですが、実質的に親族で支配しているような個人企業については、その代表者の給与のうち、給与所得控除額相当については損金として認めないというものです。

この給与所得控除額というのは、個人の給与について所得税課税の際に認められている給与の概算経費のようなものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
具体的な内容はまだわからない部分もあるので、給与所得控除全額が不算入になるかどうかはわかりません。一定の計算式が決められるのではないかと思います。また適用除外となる要件もあります。

個人事業とほとんど変わらないような会社について、法人成りによる節税を封じ込めるような措置です。

「オーナー社長の給与所得控除額相当の損金不算入」のことでしょうか?
http://www.tax01.com/modules/news/article.php?storyid=3
http://www.tax01.com/modules/news/article.php?storyid=5

要件は上記サイト参照いただきたいですが、実質的に親族で支配しているような個人企業については、その代表者の給与のうち、給与所得控除額相当については損金として認めないというものです。

この給与所得控除額というのは、個人の給与について所得税課税の際に認められている給与の概算経費のようなものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
具体的な内容はまだわからない部分もあるので、給与所得控除全額が不算入になるかどうかはわかりません。一定の計算式が決められるのではないかと思います。また適用除外となる要件もあります。

個人事業とほとんど変わらないような会社について、法人成りによる節税を封じ込めるような措置です。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 18年税制改革

2006/01/16 21:37

uribou

おはつ

編集

「オーナー社長の給与所得控除額相当の損金不算入」のことでしょうか?
http://www.tax01.com/modules/news/article.php?storyid=3
http://www.tax01.com/modules/news/article.php?storyid=5

要件は上記サイト参照いただきたいですが、実質的に親族で支配しているような個人企業については、その代表者の給与のうち、給与所得控除額相当については損金として認めないというものです。

この給与所得控除額というのは、個人の給与について所得税課税の際に認められている給与の概算経費のようなものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
具体的な内容はまだわからない部分もあるので、給与所得控除全額が不算入になるかどうかはわかりません。一定の計算式が決められるのではないかと思います。また適用除外となる要件もあります。

個人事業とほとんど変わらないような会社について、法人成りによる節税を封じ込めるような措置です。

「オーナー社長の給与所得控除額相当の損金不算入」のことでしょうか?
http://www.tax01.com/modules/news/article.php?storyid=3
http://www.tax01.com/modules/news/article.php?storyid=5

要件は上記サイト参照いただきたいですが、実質的に親族で支配しているような個人企業については、その代表者の給与のうち、給与所得控除額相当については損金として認めないというものです。

この給与所得控除額というのは、個人の給与について所得税課税の際に認められている給与の概算経費のようなものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
具体的な内容はまだわからない部分もあるので、給与所得控除全額が不算入になるかどうかはわかりません。一定の計算式が決められるのではないかと思います。また適用除外となる要件もあります。

個人事業とほとんど変わらないような会社について、法人成りによる節税を封じ込めるような措置です。

返信

2. Re: 18年税制改革

2006/01/17 13:25

hime

おはつ

編集

こんにちは〜

役員賞与はそもそも損金不算入です。ただ、役員賞与の扱いについても改正が盛り込まれましたね。
質問の件は、はじめの方の回答した改正のことだと思います。

こんにちは〜

役員賞与はそもそも損金不算入です。ただ、役員賞与の扱いについても改正が盛り込まれましたね。
質問の件は、はじめの方の回答した改正のことだと思います。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています