•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

定款の付則について

質問 回答受付中

定款の付則について

2006/01/16 15:04

さわ-い

おはつ

回答数:4

編集

初めての質問です。
当方経理総務初心者でございます。

当社の定款は、過去何度も変更しているはずなのに、
登記の変更や株主総会の議事録だけ作成してあり、
実際の定款は、設立時のままで時が止まっております。
このままだと色々と不便ですので、
最新の状態に直す作業をしております。
そこで質問です。

設立時の物を見ると、最後に付則として、

・法令の適用
・設立に際して発行する株式の総数
・最初の営業年度
・最初の取締役及び監査役の任期
・発起人の住所氏名及び設立時に引き受けた株式数

が書かれております。
これらは、設立時に必要なだけなので、
その後は速やかに削除する・・・?と人に言われました。
これ全部勝手に削除してしまっていいものですか?
株主総会の承認を受ける(議事録を作る)必要があるんでしょうか?

又、付則は最後にあるのに、
それまでの章数は無視して、付則は第1章となっております。
これも変じゃないですか??

前任者もとっくにいなくて、困っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

初めての質問です。
当方経理総務初心者でございます。

当社の定款は、過去何度も変更しているはずなのに、
登記の変更や株主総会の議事録だけ作成してあり、
実際の定款は、設立時のままで時が止まっております。
このままだと色々と不便ですので、
最新の状態に直す作業をしております。
そこで質問です。

設立時の物を見ると、最後に付則として、

・法令の適用
・設立に際して発行する株式の総数
・最初の営業年度
・最初の取締役及び監査役の任期
・発起人の住所氏名及び設立時に引き受けた株式数

が書かれております。
これらは、設立時に必要なだけなので、
その後は速やかに削除する・・・?と人に言われました。
これ全部勝手に削除してしまっていいものですか?
株主総会の承認を受ける(議事録を作る)必要があるんでしょうか?

又、付則は最後にあるのに、
それまでの章数は無視して、付則は第1章となっております。
これも変じゃないですか??

前任者もとっくにいなくて、困っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 定款の付則について

2006/01/17 00:19

おけ

さらにすごい常連さん

編集

設立時の情報は後にも必要となることがあるので、
何らかの形で簡単に調べられるようにしておけば、
現在の定款に残しておくこともありません。

そしてその削除は、株主総会の特別決議によります。
付則も定款の一部だからです。

ただ、残しておくのが良いように、個人的には思います。


さてもう1点については、
付則はあくまでも補助をするものであり、
定款の一部ではあるものの、本文とは別のものです。

ここから、付則は本文とは別に章立てや条文番号を取る
という結論が導かれます。

設立時の情報は後にも必要となることがあるので、
何らかの形で簡単に調べられるようにしておけば、
現在の定款に残しておくこともありません。

そしてその削除は、株主総会の特別決議によります。
付則も定款の一部だからです。

ただ、残しておくのが良いように、個人的には思います。


さてもう1点については、
付則はあくまでも補助をするものであり、
定款の一部ではあるものの、本文とは別のものです。

ここから、付則は本文とは別に章立てや条文番号を取る
という結論が導かれます。

返信

2. Re: 定款の付則について

2006/01/17 10:02

さわ-い

おはつ

編集

ご回答ありがとうございました。
そうですね。削除しなくてはならないという事でなければ、
そのままにしておいた方が良いですよね。
本当にありがとうございました。安心しました。

後、当社の付則は、第1章となっているんですが、
子会社の定款を見ると、本文と連続した番号で章番号を取っているんです。
一緒に子会社の定款も見直ししているので、
ついでに統一してしまいたいんですが、
実際、どっちがポピュラーなんでしょうか?
どっちでもいいかとも思いますが、
統一されていないのが、ちょっと気持ちが悪くて。。。
ポピュラーな方に統一してしまおうと思っております。

ご回答ありがとうございました。
そうですね。削除しなくてはならないという事でなければ、
そのままにしておいた方が良いですよね。
本当にありがとうございました。安心しました。

後、当社の付則は、第1章となっているんですが、
子会社の定款を見ると、本文と連続した番号で章番号を取っているんです。
一緒に子会社の定款も見直ししているので、
ついでに統一してしまいたいんですが、
実際、どっちがポピュラーなんでしょうか?
どっちでもいいかとも思いますが、
統一されていないのが、ちょっと気持ちが悪くて。。。
ポピュラーな方に統一してしまおうと思っております。

返信

3. Re: 定款の付則について

2006/01/19 00:01

おけ

さらにすごい常連さん

編集

定款は社内規約ですから、分かりやすくなっていれば何でもいいものです。
だから、付則があろうが無かろうが、連番になっていようがいまいが、
他の人が見ても分かるのならそれでOK、といえます。

ただ、「他の人が見ても」を考えたとき、近いもので何か有名なフォーマットを
参考にすると通用しやすいものです。

そして、その有名なフォーマットというのが、商法やら民法やらの法律です。
法律を見ると、付則は別建てで章番号や条文番号を採っています。
これに合わせるというのが、お勧めしたい手ですネ。
(付則を削除しない、というのも、ここからの発想デス。)

定款は社内規約ですから、分かりやすくなっていれば何でもいいものです。
だから、付則があろうが無かろうが、連番になっていようがいまいが、
他の人が見ても分かるのならそれでOK、といえます。

ただ、「他の人が見ても」を考えたとき、近いもので何か有名なフォーマットを
参考にすると通用しやすいものです。

そして、その有名なフォーマットというのが、商法やら民法やらの法律です。
法律を見ると、付則は別建てで章番号や条文番号を採っています。
これに合わせるというのが、お勧めしたい手ですネ。
(付則を削除しない、というのも、ここからの発想デス。)

返信

4. Re: 定款の付則について

2006/01/19 12:41

さわ-い

おはつ

編集

返信ありがとうございました。

では、やはり別建てで取る方法に統一します!
色々とありがとうございました。

返信ありがとうございました。

では、やはり別建てで取る方法に統一します!
色々とありがとうございました。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

1人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています