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平成18年1月からの源泉税について

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平成18年1月からの源泉税について

2005/12/29 15:57

akari

おはつ

回答数:2

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みなさま年末年始のお休みに入られているかと思いますが、ひとつお助けいただきたい事があります。
『平成18年1月以降分』の源泉徴収税額表を適用するのは、
平成18年1月1日以降に支払った給与に対して、ですよね。
もし、1月31日に払う給与が前月の12月分でも、新しい税額表を使うのでしょうか?
給与の締日が15日だったりすると、12/16〜1/15の分になるし・・・
単純に考えればいいのかもしれませんが、考えていると混乱してきてしまいました・・・あぁーーー・・・
どなたかご指導いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

みなさま年末年始のお休みに入られているかと思いますが、ひとつお助けいただきたい事があります。
『平成18年1月以降分』の源泉徴収税額表を適用するのは、
平成18年1月1日以降に支払った給与に対して、ですよね。
もし、1月31日に払う給与が前月の12月分でも、新しい税額表を使うのでしょうか?
給与の締日が15日だったりすると、12/16〜1/15の分になるし・・・
単純に考えればいいのかもしれませんが、考えていると混乱してきてしまいました・・・あぁーーー・・・
どなたかご指導いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 平成18年1月からの源泉税について

2005/12/29 16:08

かめへん

神の領域

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そもそも給与所得の収入すべき時期は、定められた支給日によるべき事となっていますので、年が明けての支給日分については、12月分であっても来年分の所得となりますので、税額表も、平成18年1月以降の分を使用する事となります。

もし年内が本来の支給日なのに、会社の資金繰り等の都合により年が明けての支給となってしまった場合は、旧税額表によるべきこととはなります。

そもそも給与所得の収入すべき時期は、定められた支給日によるべき事となっていますので、年が明けての支給日分については、12月分であっても来年分の所得となりますので、税額表も、平成18年1月以降の分を使用する事となります。

もし年内が本来の支給日なのに、会社の資金繰り等の都合により年が明けての支給となってしまった場合は、旧税額表によるべきこととはなります。

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2. Re: 平成18年1月からの源泉税について

2005/12/29 17:04

akari

おはつ

編集

kamehenさん、こんな年の瀬にご指導ありがとうございます!

これで安心して新年を迎えられ、給与計算にとりかかれます。

みなさまもどうぞ良いお年をお迎えください。

kamehenさん、こんな年の瀬にご指導ありがとうございます!

これで安心して新年を迎えられ、給与計算にとりかかれます。

みなさまもどうぞ良いお年をお迎えください。

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