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退職者の履歴書の保存期間

質問 回答受付中

退職者の履歴書の保存期間

2005/11/03 10:00

kanikani

おはつ

回答数:8

編集

タイトルどおりの質問なのですが、

退職者の履歴書は、退職後、何年保存すればよいのでしょうか?

労働基準法第109条(施行規則第56条第3号)を適用して
3年間保存すればよいのでしょうか?

どなたかご教示いただければと存じます。

タイトルどおりの質問なのですが、

退職者の履歴書は、退職後、何年保存すればよいのでしょうか?

労働基準法第109条(施行規則第56条第3号)を適用して
3年間保存すればよいのでしょうか?

どなたかご教示いただければと存じます。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 退職者の履歴書の保存期間

2005/11/04 13:38

miki

すごい常連さん

編集

退職日から3年です。

退職日から3年です。

返信

2. Re: 退職者の履歴書の保存期間

2005/11/04 17:44

おはつ

編集

履歴書は法定で定められた書類ではありませんので
法律上保存期間の定めないでしょう。
会社の任意で構わないと思いますよ。

履歴書は法定で定められた書類ではありませんので
法律上保存期間の定めないでしょう。
会社の任意で構わないと思いますよ。

返信

3. Re: 退職者の履歴書の保存期間

2005/11/07 21:56

kanikani

おはつ

編集

miki様ならびにcloudy様へ
ご教示いただきありがとうございました。

miki様へ
ご教示いただいた保存期間3年間は、労基法に従ったもの
なのでしょうか?それとも法定の書類ではないが、
法律に合わせた保存期間という意味なのでしょうか?

cloudy様へ
ご勤務されている会社では、退職後、何年間保存されているの
でしょうか?

私も、労基署(念のため2ヶ所)に聞いてみたのですが、
「労基法に従って3年間保存」と回答される労基署と
「会社それぞれで決めればよいが、労基法に合わせて3年間保存
 にすれば無難」と回答される労基署があって迷っています。

何度も申し訳ございませんが、ご教示いただければと存じます。

miki様ならびにcloudy様へ
ご教示いただきありがとうございました。

miki様へ
ご教示いただいた保存期間3年間は、労基法に従ったもの
なのでしょうか?それとも法定の書類ではないが、
法律に合わせた保存期間という意味なのでしょうか?

cloudy様へ
ご勤務されている会社では、退職後、何年間保存されているの
でしょうか?

私も、労基署(念のため2ヶ所)に聞いてみたのですが、
「労基法に従って3年間保存」と回答される労基署と
「会社それぞれで決めればよいが、労基法に合わせて3年間保存
 にすれば無難」と回答される労基署があって迷っています。

何度も申し訳ございませんが、ご教示いただければと存じます。

返信

4. Re: 退職者の履歴書の保存期間

2005/11/08 14:11

miki

すごい常連さん

編集

法律にあわせた保存期間です。
雇入に関する書類なので、人により判断は違うかと思いますが・・

法律にあわせた保存期間です。
雇入に関する書類なので、人により判断は違うかと思いますが・・

返信

5. Re: 退職者の履歴書の保存期間

2005/11/09 00:34

kanikani

おはつ

編集

miki様

たびたびお手数おかけしまして申し訳ございません。

恥ずかしながら私の勤務する会社では、
昭和40年代からのものがダンボール箱に
整理もされず入っていましたので、
これを機にファイルリングを進めようと
思います。

ちなみに不採用者や入社辞退した人の
履歴書はどのようにされておりますか?

miki様

たびたびお手数おかけしまして申し訳ございません。

恥ずかしながら私の勤務する会社では、
昭和40年代からのものがダンボール箱に
整理もされず入っていましたので、
これを機にファイルリングを進めようと
思います。

ちなみに不採用者や入社辞退した人の
履歴書はどのようにされておりますか?

返信

6. Re: 退職者の履歴書の保存期間

2005/11/09 08:45

おはつ

編集

労基法等の法令に履歴書の保存期間の規定なんてないと思いますよ。
労基署で3年保存というのは拡大解釈でしょうね。
(正確な法律的根拠を聞いてみてください)
もっとも労働者名簿に履歴書の記載事項を転記すれば、
履歴書保存の意味なんてないでしょう。
(本人が自筆で提出したものというだけ)
すぐに返却しても問題はなく、会社の考え方によるものです。
不採用者の履歴書は返却するのが妥当で、
返却しない場合は相手の同意を得て、会社が責任を持って処分
することが望ましいでしょう。

因みにうちは労働者名簿と同様の扱いにしていますけど、
退職時履歴書を返却して欲しいと言えば返します。

労基法等の法令に履歴書の保存期間の規定なんてないと思いますよ。
労基署で3年保存というのは拡大解釈でしょうね。
(正確な法律的根拠を聞いてみてください)
もっとも労働者名簿に履歴書の記載事項を転記すれば、
履歴書保存の意味なんてないでしょう。
(本人が自筆で提出したものというだけ)
すぐに返却しても問題はなく、会社の考え方によるものです。
不採用者の履歴書は返却するのが妥当で、
返却しない場合は相手の同意を得て、会社が責任を持って処分
することが望ましいでしょう。

因みにうちは労働者名簿と同様の扱いにしていますけど、
退職時履歴書を返却して欲しいと言えば返します。

返信

7. Re: 退職者の履歴書の保存期間

2005/11/09 11:08

miki

すごい常連さん

編集

不採用者分は、原本は返却しコピーを取っていますが
こちらも3年位保存としてます。
入社辞退者分は原本が残ったりしてますが
これも同様です。

不採用者分は、原本は返却しコピーを取っていますが
こちらも3年位保存としてます。
入社辞退者分は原本が残ったりしてますが
これも同様です。

返信

8. Re: 退職者の履歴書の保存期間

2005/11/10 22:58

kanikani

おはつ

編集

miki様ならびにcloudy様へ

質問について丁寧かつ詳しくご教示いただき
ありがとうございます。

これからは
採用者分は、退職後3年間保存し、
不採用者、入社辞退者分は、その概要を採用活動を記録する
用紙に書き写し、原本は返却しようと思います。





miki様ならびにcloudy様へ

質問について丁寧かつ詳しくご教示いただき
ありがとうございます。

これからは
採用者分は、退職後3年間保存し、
不採用者、入社辞退者分は、その概要を採用活動を記録する
用紙に書き写し、原本は返却しようと思います。





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