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1. Re: 建物取得価額に含めるもの
2005/10/02 00:34
こんばんは。なかなかむずかしい判断ですが、司法書士等による手続や登記手数料・不動産取得税が、税法上、取得時に損金計上できる点を考えると、費用処理も大丈夫ではないかと考えます。
ただ、「ズバリ」で収入印紙について述べている文言に、あたったことがありません。「これに準ずる・・」と言いたい所なのですが、解釈が難しいですね。
こんばんは。なかなかむずかしい判断ですが、司法書士等による手続や登記手数料・不動産取得税が、税法上、取得時に損金計上できる点を考えると、費用処理も大丈夫ではないかと考えます。
ただ、「ズバリ」で収入印紙について述べている文言に、あたったことがありません。「これに準ずる・・」と言いたい所なのですが、解釈が難しいですね。
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3. Re: 建物取得価額に含めるもの
2005/10/03 22:51
建設した建物の取得原価とすべき内訳は、
製造原価 + 事業の用途へ供するため直接に必要となる費用
です。
契約書の印紙は、
貼らなくても契約書の効力自体には影響がありませんので、
「直接に必要となる費用」とはいえませんネ。
そのため、取得原価へ含めずに即時費用化するのが、正しい処理です。
ただ、印紙を貼らないのは印紙税法違反ですから、
事実上は印紙貼付を強制されているとも言えます。
こう考えるなら、正に「直接に必要となる費用」ですから、
取得原価へ含めるべき、となります。
ということで、
印紙が無くても契約には影響しないことを重視するのか、
実質的には印紙貼付を強要される点を重視するのか、
それによって結論が変わります・・・。
もっとも、前者を重視して取得原価へ含めないのが、
一般的な考え方のようです。
あ、最後に蛇足ながらnegiさん、
ハンドルネームは「投稿日時」の左側に掲載されますので、
最初にご回答いただいたのは常連さんではなく、
いやまぁ考え方によってはそれでも合っているのですけれど、
ハンドルネームとしては、ejjiさんですよん。
建設した建物の取得原価とすべき内訳は、
製造原価 + 事業の用途へ供するため直接に必要となる費用
です。
契約書の印紙は、
貼らなくても契約書の効力自体には影響がありませんので、
「直接に必要となる費用」とはいえませんネ。
そのため、取得原価へ含めずに即時費用化するのが、正しい処理です。
ただ、印紙を貼らないのは印紙税法違反ですから、
事実上は印紙貼付を強制されているとも言えます。
こう考えるなら、正に「直接に必要となる費用」ですから、
取得原価へ含めるべき、となります。
ということで、
印紙が無くても契約には影響しないことを重視するのか、
実質的には印紙貼付を強要される点を重視するのか、
それによって結論が変わります・・・。
もっとも、前者を重視して取得原価へ含めないのが、
一般的な考え方のようです。
あ、最後に蛇足ながらnegiさん、
ハンドルネームは「投稿日時」の左側に掲載されますので、
最初にご回答いただいたのは常連さんではなく、
いやまぁ考え方によってはそれでも合っているのですけれど、
ハンドルネームとしては、ejjiさんですよん。
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