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建物取得価額に含めるもの

質問 回答受付中

建物取得価額に含めるもの

2005/10/01 11:36

negi

おはつ

回答数:4

編集

建物建築に際して、設計監理料や建築確認申請費用は、取得価額に含め、経費処理していません。しかし、設計管理料の契約締結時に貼付する収入印紙代については、経費処理しています。これで、問題はないでしょうか。資産に含めるべきではないかとも思えるのですが。

建物建築に際して、設計監理料や建築確認申請費用は、取得価額に含め、経費処理していません。しかし、設計管理料の契約締結時に貼付する収入印紙代については、経費処理しています。これで、問題はないでしょうか。資産に含めるべきではないかとも思えるのですが。

この質問に回答
回答

Re: 建物取得価額に含めるもの

2005/10/03 09:14

negi

おはつ

編集

常連さん ありがとうございます。

確かに難しいですね。支部によって解釈が違い、取得価額に含めているところと、経費処理をしているところと統一がとれていないのです。

常連さん ありがとうございます。

確かに難しいですね。支部によって解釈が違い、取得価額に含めているところと、経費処理をしているところと統一がとれていないのです。

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1. Re: 建物取得価額に含めるもの

2005/10/02 00:34

えっじ

常連さん

編集

こんばんは。なかなかむずかしい判断ですが、司法書士等による手続や登記手数料・不動産取得税が、税法上、取得時に損金計上できる点を考えると、費用処理も大丈夫ではないかと考えます。
 ただ、「ズバリ」で収入印紙について述べている文言に、あたったことがありません。「これに準ずる・・」と言いたい所なのですが、解釈が難しいですね。
 

こんばんは。なかなかむずかしい判断ですが、司法書士等による手続や登記手数料・不動産取得税が、税法上、取得時に損金計上できる点を考えると、費用処理も大丈夫ではないかと考えます。
 ただ、「ズバリ」で収入印紙について述べている文言に、あたったことがありません。「これに準ずる・・」と言いたい所なのですが、解釈が難しいですね。
 

返信

2. Re: 建物取得価額に含めるもの

2005/10/03 09:14

negi

おはつ

編集

常連さん ありがとうございます。

確かに難しいですね。支部によって解釈が違い、取得価額に含めているところと、経費処理をしているところと統一がとれていないのです。

常連さん ありがとうございます。

確かに難しいですね。支部によって解釈が違い、取得価額に含めているところと、経費処理をしているところと統一がとれていないのです。

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3. Re: 建物取得価額に含めるもの

2005/10/03 22:51

おけ

さらにすごい常連さん

編集

建設した建物の取得原価とすべき内訳は、
製造原価 + 事業の用途へ供するため直接に必要となる費用
です。

契約書の印紙は、
貼らなくても契約書の効力自体には影響がありませんので、
「直接に必要となる費用」とはいえませんネ。

そのため、取得原価へ含めずに即時費用化するのが、正しい処理です。


ただ、印紙を貼らないのは印紙税法違反ですから、
事実上は印紙貼付を強制されているとも言えます。

こう考えるなら、正に「直接に必要となる費用」ですから、
取得原価へ含めるべき、となります。


ということで、
印紙が無くても契約には影響しないことを重視するのか、
実質的には印紙貼付を強要される点を重視するのか、
それによって結論が変わります・・・。

もっとも、前者を重視して取得原価へ含めないのが、
一般的な考え方のようです。


あ、最後に蛇足ながらnegiさん、
ハンドルネームは「投稿日時」の左側に掲載されますので、
最初にご回答いただいたのは常連さんではなく、
いやまぁ考え方によってはそれでも合っているのですけれど、
ハンドルネームとしては、ejjiさんですよん。

建設した建物の取得原価とすべき内訳は、
製造原価 + 事業の用途へ供するため直接に必要となる費用
です。

契約書の印紙は、
貼らなくても契約書の効力自体には影響がありませんので、
「直接に必要となる費用」とはいえませんネ。

そのため、取得原価へ含めずに即時費用化するのが、正しい処理です。


ただ、印紙を貼らないのは印紙税法違反ですから、
事実上は印紙貼付を強制されているとも言えます。

こう考えるなら、正に「直接に必要となる費用」ですから、
取得原価へ含めるべき、となります。


ということで、
印紙が無くても契約には影響しないことを重視するのか、
実質的には印紙貼付を強要される点を重視するのか、
それによって結論が変わります・・・。

もっとも、前者を重視して取得原価へ含めないのが、
一般的な考え方のようです。


あ、最後に蛇足ながらnegiさん、
ハンドルネームは「投稿日時」の左側に掲載されますので、
最初にご回答いただいたのは常連さんではなく、
いやまぁ考え方によってはそれでも合っているのですけれど、
ハンドルネームとしては、ejjiさんですよん。

返信

4. Re: 建物取得価額に含めるもの

2005/10/04 16:14

negi

おはつ

編集

o_k様

ありがとうございました。

非常にわかりやすい説明で助かりました。

ハンドルネームの件も気づいていませんでした。
教えていただかなければ今回も間違えたことで
しょう。
ありがとうございました。

o_k様

ありがとうございました。

非常にわかりやすい説明で助かりました。

ハンドルネームの件も気づいていませんでした。
教えていただかなければ今回も間違えたことで
しょう。
ありがとうございました。

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