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「当期発生税額」であって、納付税額ではないです。
なので、当期にかかる税額、つまり期が変わってから
納付した金額、になります。
あくまで税務上の未納額なので、会計上未払計上する
しないに関わらず、5(2)は期末時点での未納額が
表示されます。
といっても、上の方のレスにあるように、期末に未払
計上するのが会計上も正しいです。
細かく言うと、法人税、地方税、期末未納事業税は損金
不算入の租税公課なので、会計上いくら計上しても同額が
別表4で加算されます。つまり、会計上法人税等を計上
したぶん、当期利益(=別表4のスタート)が減り、
同額が加算されるので、結果的にプラマイゼロで所得は
変わらず、計算される税額も変わりません。
したがって、会計上未払計上した法人税等の金額に関係なく、
5(2)は作成されることになります。
ひとつだけ、おなじ損金不算入でも、事業税は法人税や
地方税と性格が異なります。
事業税は、5(2)では現金主義の記載、つまりその期に
はらった税額の記載となります。
5(2)みてのとおり、事業税だけ確定税額を記載する
欄がないですよね。
はらった税額、つまり、前期末確定税額と、当期中間納付額が
損金算入対象の金額となりますので、1年目だと記載は
ない、ということになります。
(ただし、期末未払い計上した場合には、損金不算入
ですので別表4で加算がでます)
「当期発生税額」であって、納付税額ではないです。
なので、当期にかかる税額、つまり期が変わってから
納付した金額、になります。
あくまで税務上の未納額なので、会計上未払計上する
しないに関わらず、5(2)は期末時点での未納額が
表示されます。
といっても、上の方のレスにあるように、期末に未払
計上するのが会計上も正しいです。
細かく言うと、法人税、地方税、期末未納事業税は損金
不算入の租税公課なので、会計上いくら計上しても同額が
別表4で加算されます。つまり、会計上法人税等を計上
したぶん、当期利益(=別表4のスタート)が減り、
同額が加算されるので、結果的にプラマイゼロで所得は
変わらず、計算される税額も変わりません。
したがって、会計上未払計上した法人税等の金額に関係なく、
5(2)は作成されることになります。
ひとつだけ、おなじ損金不算入でも、事業税は法人税や
地方税と性格が異なります。
事業税は、5(2)では現金主義の記載、つまりその期に
はらった税額の記載となります。
5(2)みてのとおり、事業税だけ確定税額を記載する
欄がないですよね。
はらった税額、つまり、前期末確定税額と、当期中間納付額が
損金算入対象の金額となりますので、1年目だと記載は
ない、ということになります。
(ただし、期末未払い計上した場合には、損金不算入
ですので別表4で加算がでます)
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