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こんにちは。
umesanさんと重複する部分もあるかもしれませんがご容赦くださいね
振込控については民法486条に書かれてあることを前提にして、
現状での有効性を考えてみてはいかがでしょう。
まず、486条では領収証について受取証書という言葉で表現しており、
債務消滅編の弁済の各論として示されております。
条文では弁済者(支払者)とその受領者だけが登場しますので、
その他の者が発行した領収証は受取証書とされないことになります。
支払ったことを証明する役目を果たすのが領収証ですから、
偽の領収証が出回ったら大変になりますよね〜。
この考え方を今回のご質問に当てはめますと、
本来の当事者(弁済者と受領者)は売主と買主であって、
銀行振込は弁済手段の一手段と考えることができると思います。
従いまして、振込控は当事者間では正式な領収証とはなりませんから、
会社においては正式な領収証を求めてくるケースもあるでしょう。
しかしながら現在は取引の数も増し、
一回一回領収証を受け取る手間を考えると、
振込控があれば弁済した証明として代用できると考えるようになってきたわけです。
氏名が表示されますので、振込元を弁済者とし振込先を受領者と
仮定するわけです。
ただし、受領者が弁済されていないと主張してきた時は、
正式な領収証があれば直ちに弁済を証明できますが、
振込控では証明力が弱く、銀行等への問い合わせなど別の方法により
証明していくことになると思います。
ですので、振込控を領収証として扱う証明力は民法上ではありませんが、
取引数の多い実務上では、証明力が弱くても代用品としての有効性はあると思われます。
あくまでも代用品としてですね :-)
こんにちは。
umesanさんと重複する部分もあるかもしれませんがご容赦くださいね
振込控については民法486条に書かれてあることを前提にして、
現状での有効性を考えてみてはいかがでしょう。
まず、486条では領収証について受取証書という言葉で表現しており、
債務消滅編の弁済の各論として示されております。
条文では弁済者(支払者)とその受領者だけが登場しますので、
その他の者が発行した領収証は受取証書とされないことになります。
支払ったことを証明する役目を果たすのが領収証ですから、
偽の領収証が出回ったら大変になりますよね〜。
この考え方を今回のご質問に当てはめますと、
本来の当事者(弁済者と受領者)は売主と買主であって、
銀行振込は弁済手段の一手段と考えることができると思います。
従いまして、振込控は当事者間では正式な領収証とはなりませんから、
会社においては正式な領収証を求めてくるケースもあるでしょう。
しかしながら現在は取引の数も増し、
一回一回領収証を受け取る手間を考えると、
振込控があれば弁済した証明として代用できると考えるようになってきたわけです。
氏名が表示されますので、振込元を弁済者とし振込先を受領者と
仮定するわけです。
ただし、受領者が弁済されていないと主張してきた時は、
正式な領収証があれば直ちに弁済を証明できますが、
振込控では証明力が弱く、銀行等への問い合わせなど別の方法により
証明していくことになると思います。
ですので、振込控を領収証として扱う証明力は民法上ではありませんが、
取引数の多い実務上では、証明力が弱くても代用品としての有効性はあると思われます。
あくまでも代用品としてですね :-)
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