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まず、テーマとしては経理というよりも労務ですので、
「労務の疑問」のほうへ書き込んだほうが良いように思います。
さて、私は同様の事例につき、会社で発生した場合のさわり程度しか
存じておりませんので、それを踏まえてお読みいただければ幸いです。
(そのため、一部間違っているかもしれません。ご容赦を。)
会社の場合、結局のところ、
業務命令かどうか、または業務との関連性の強弱、通常業務であるかどうか、
あるいはそれらの総合判断によって、
結論が出て参ります。
例えば1.は、それが業務命令であれば、請求可能です。
ただ、業務との関連性は弱いので、会社としては支払拒否できます。
また、2.は、公共交通機関で行くよう命ぜられていたなら、
請求出来ません。
そうでなければ、基本的には正当な理由さえあれば、請求可能です。
ただし、交通費規程などの規程に「合理的なルート」「公共交通機関を利用」
などの言葉が含まれていたなら、会社としては公共交通機関での
交通費だけを支払うことで足ります。
さらに、3.は、業務命令であり、かつ実態が完全な会議であれば、
請求可能です。
完全な会議でなくとも、業務命令であれば、交通費は請求可能です。
ただし、宴会は通常業務ではありませんから、
会社としては支払拒否できます。
実際に請求して支払われるのかどうか、
会社から支払拒否されるのかどうかについては、
ケースバイケースであり、
個々の事例を具体的に検討する必要があります。
最後に、念押しになりますが、
会社と団体とは異なる組織形態であるので、
労務の扱いも異なって参ります。
まして、団体の種類によっては、特有の法令適用などにより、
団体一般とは異なる場合があります。
その点を加味しつつ、
「労務の疑問」へ改めて新規投稿なさってはいかがでしょうか。
まず、テーマとしては経理というよりも労務ですので、
「労務の疑問」のほうへ書き込んだほうが良いように思います。
さて、私は同様の事例につき、会社で発生した場合のさわり程度しか
存じておりませんので、それを踏まえてお読みいただければ幸いです。
(そのため、一部間違っているかもしれません。ご容赦を。)
会社の場合、結局のところ、
業務命令かどうか、または業務との関連性の強弱、通常業務であるかどうか、
あるいはそれらの総合判断によって、
結論が出て参ります。
例えば1.は、それが業務命令であれば、請求可能です。
ただ、業務との関連性は弱いので、会社としては支払拒否できます。
また、2.は、公共交通機関で行くよう命ぜられていたなら、
請求出来ません。
そうでなければ、基本的には正当な理由さえあれば、請求可能です。
ただし、交通費規程などの規程に「合理的なルート」「公共交通機関を利用」
などの言葉が含まれていたなら、会社としては公共交通機関での
交通費だけを支払うことで足ります。
さらに、3.は、業務命令であり、かつ実態が完全な会議であれば、
請求可能です。
完全な会議でなくとも、業務命令であれば、交通費は請求可能です。
ただし、宴会は通常業務ではありませんから、
会社としては支払拒否できます。
実際に請求して支払われるのかどうか、
会社から支払拒否されるのかどうかについては、
ケースバイケースであり、
個々の事例を具体的に検討する必要があります。
最後に、念押しになりますが、
会社と団体とは異なる組織形態であるので、
労務の扱いも異なって参ります。
まして、団体の種類によっては、特有の法令適用などにより、
団体一般とは異なる場合があります。
その点を加味しつつ、
「労務の疑問」へ改めて新規投稿なさってはいかがでしょうか。
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